【特別受益とは?】相続トラブルを防ぐために知っておきたいポイントを解説
こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。
相続の現場では、被相続人から「生前に家を建ててもらった」「結婚資金を援助してもらった」など、特定の相続人だけが利益を得ていたというケースがあります。これが「特別受益」の問題です。
特別受益を正しく理解しておかないと、遺産分割協議が不公平になり、相続トラブル(争族)に発展する恐れもあります。本記事では、特別受益の基礎知識から計算方法、トラブル防止の対策まで、実務経験に基づいて分かりやすく解説します。
第1章|特別受益とは?その意味と重要性
特別受益とは、法定相続人の中で、被相続人から遺言や生前贈与により「特別な利益」を受けた人がいる場合に、その利益を公平な相続に反映させるための制度です。
例えば、長男だけが住宅購入資金1,000万円を生前に受け取っていた場合、それを考慮せずに相続すると、他の相続人から「不公平だ」と感じられてしまいます。そこで、その1,000万円を一度遺産に「持ち戻す」ことで、相続分を調整します。特別受益は相続税の対象ではないため、この持ち戻しは相続税に影響を与えることは、基本的にありません。あくまで、公平な相続分を計算するための概念です。
第2章|どんなものが特別受益になる?
以下のような贈与や遺贈が、特別受益に該当する可能性があります。
特別受益となるケース
- 遺言による相続人への財産の贈与(遺贈)
- 婚姻・養子縁組のための多額の持参金や支度金
- 住宅購入資金の援助
- 事業資金の援助(農地・株式等)
- 高額な学費援助(医学部・留学費など)等
特別受益とならないことが多いケース
- 一般的な生活費・仕送り
- 高校までの教育費
- 同居家族の生活支援
- 生命保険金(原則)
- 被相続人が孫にした贈与 等
第3章|特別受益があるときの相続分の計算方法
特別受益がある場合、遺産総額に特別受益を加えた「みなし相続財産」を基準に分割計算します。ここでの「みなし相続財産」は、相続税の計算における「みなし相続財産」とは異なります。あくまで、公平な相続分の計算のための概念です。
計算式
みなし相続財産
= 相続財産 + 特別受益の額
特別受益者の相続分
= (みなし相続財産 × 法定相続割合)- 特別受益額
例:遺産1億円、子3人、長女に生前贈与2,000万円
みなし相続財産:1億円+2,000万円=1億2,000万円
相続分:各4,000万円
長女の取得額:4,000万円-2,000万円=2,000万円
他の兄弟:各4,000万円
第4章|遺留分との関係と持ち戻し免除
特別受益は遺留分にも影響します。2019年の相続法改正以降、遺留分計算における生前贈与の対象期間は「相続開始前10年以内」となりました(遺贈は例外)。
また、被相続人が「持ち戻しを免除する意思表示」をしていた場合、特別受益に含めないという選択も可能です。これは遺言書などに明示しておくことが推奨されます。