法人税における交際費とは?損金不算入のルールと限度額、会議費との違い
目次
第1章|交際費等制度の趣旨とは?
企業が得意先や取引先との関係を円滑に進めるために支出する「交際費」。これは企業会計上では全額が費用として計上されますが、法人税法では冗費性の抑制と公正な取引の確保という観点から、全額が損金に算入されるわけではありません。
この制度は、昭和の時代から続く「過度な接待・贈答を抑制する」ための税制措置であり、平成以降は「正常な価格形成の促進」という側面も加わっています。
第2章|交際費等とは何か?【定義と範囲】
交際費等とは、次のように定義されます。
法人が、事業に関係のある者に対し、接待・供応・慰安・贈答等を行うために支出する費用
(措法61の4⑥)
主な具体例(交際費に該当)
得意先や仕入先との飲食代
ゴルフや観劇などの接待費用
慶弔費、記念品、贈答品
社外向けの接待に使う会議室代
ポイント
名目や勘定科目に関係なく、実態で判断
交際費、接待費、機密費、その他すべて含む
接待対象者が役員や社員の親族のみの場合は原則交際費に該当しない
第3章|交際費と会議費・広告宣伝費との違い
以下のような費用は「交際費等」には含まれず、通常の損金算入が可能です。
分類 | 代表例 | 証拠資料 |
---|---|---|
会議費 | 社内外の打合せ時のお茶・弁当代 | 会議議事録や参加者リスト |
広告宣伝費 | カレンダー、手帳、試飲会、ノベルティ等 | 不特定多数に提供、販促目的が明確 |
福利厚生費 | 社員旅行、運動会、慶弔見舞金等 | 従業員全員が対象、一律的支給 |
第4章|交際費の損金算入限度額と計算方法
交際費等は原則として損金不算入ですが、中小法人には以下の2つの損金算入特例が認められています(選択適用)。
4-1.定額控除限度額方式(資本金1億円以下)
800万円 × 事業年度月数 ÷ 12
これを上限に、交際費を損金算入できます。
4-2.接待飲食費50%控除方式
接待飲食費 × 50%
この場合、飲食費に関する以下の保存要件が必要です:
飲食日・場所・参加者氏名・人数・金額を記載した書類の保存
1人当たり10,000円(令和6年4月以降)以下の飲食費であること
まとめ|交際費は「実態」で判断し、記録と分類を丁寧に
交際費の税務処理は、名目ではなく使途と実態によって判断されます。法人税上の適切な処理のために、以下を徹底しましょう:
会議費、広告宣伝費との線引きを明確に
証憑書類の整備と保存を忘れずに
税務調査では「交際費の使途」と「社外関係者との関連性」が特にチェックされます。経理担当者は、日々の処理段階から意識を持っておくことが重要です。