税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

27 5月 2025

債権者集会等があった場合の貸倒れ処理とは?

目次 1 設例:売掛先の経営悪化と債権者集会の発生 2 貸倒れの2分類:法的貸倒れと事実上の貸倒れ 3 A社への対応:時期尚早な貸倒処理に注意 4 B社への対応:更生手続開始 5 まとめ:債務整理・債権回収不能の判断には慎重さと証拠が必要 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、取引先の経営悪化や債権者集会の発生時における「売掛金や貸付金の貸倒損失処理」について、法人税法上の取扱いを解説します。 本ブログは次のブログの具体例となっています。 情報元:国税庁 貸倒損失として処理できる場合 貸倒損失について > 1 設例:売掛先の経営悪化と債権者集会の発生 ある得意先A社は、業況悪化により10か月間にわたり売掛金の支払を停止しています。債権者間では債権回収に向けた相談が始まっており、当社としてもA社との取引を停止したうえで今後は現金取引へ移行する意向です。 また、別件として、倒産した会社社長が更生手続開始の申立てを行ったB社に対して、当社は2,000万円の貸金を有しており、担保不動産の査定額3,000万円のうち300万円が回収見込額とされています。このようなケースにおいて、税務上の貸倒処理が可能か否か、判断基準が求められます。…

27 5月 2025

取引を打ち切った得意先に対して残っている売掛金を、貸倒処理してよいのか?

目次 1 貸倒処理の原則:債権者の弁済不能と判断されること 2 9-6-3(形式的貸倒れ)と他の貸倒れ規定との違い 3 継続的な取引停止と「1年以上経過」の適用について 4 取引停止後の処理と経済的実態に基づく判断 5 適用する貸倒れ規定に応じた適切な処理が重要 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「取引を打ち切った得意先に対する売掛金について、貸倒処理が認められるか」という論点を、法人税基本通達と実務に照らして解説します。 本ブログは次のブログの具体例となっています。 情報元:国税庁 貸倒損失として処理できる場合 貸倒損失について > 1 貸倒処理の原則:債権者の弁済不能と判断されること 売掛金等の金銭債権の貸倒処理については、原則として「相手方が弁済不能となった場合」において、その未回収債権の全額または一部について貸倒処理をすることが認められます。 この点、取引停止後1年以上経過し、かつ相手先との継続的な取引が行われていない債権について、備忘価額(1円)を除いて貸倒損失として損金処理できる旨が定められています。…

27 5月 2025

社長や家族の結婚式費用を会社経費にできる?取引先を招待した場合

目次 1 社長の結婚式に取引先が出席。費用は会社持ちにできる? 2 税務上の基本的な考え方:結婚は個人行為、費用も全額私費 3 按分処理もNG。取引先対応であっても会社の支出は不可 4 祝儀の取り扱い:全額個人の収入に 5 まとめ:家族の慶事費用はすべて私費。法人支出は原則NG こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、「社長やその家族の結婚式に取引先を招いた場合、その費用の一部を会社の交際費などとして処理できるのか?」というテーマについて、税務上の取扱いを解説します。 1 社長の結婚式に取引先が出席。費用は会社持ちにできる? たとえば、社長の息子の結婚式を開催する際に、出席者の多くが取引先関係者だったとします。このような場合に、結婚式や披露宴の費用を「個人的な支出」と「法人関係者への対応」とに按分して、一部を会社の費用(交際費など)として処理できないかと考える方もいるかもしれません。 結論から言うと、この費用を法人経費として処理することはできません。 2 税務上の基本的な考え方:結婚は個人行為、費用も全額私費 結婚はあくまでも個人の私的行為であり、そのために要する費用(式場費用、披露宴の飲食、引き出物など)は、原則として全額が個人負担すべきものです。 たとえ出席者の大半が取引先であっても、それは「会社としての儀礼」ではなく、結婚する本人やその家族が主催する私的行事と位置付けられます。…

27 5月 2025

社長が出席する冠婚葬祭の衣装代は経費になる?

目次 1 取引先の冠婚葬祭に出席するのは業務の一環か? 2 衣装代は「交際費」にできるのか? 3 税務上の判断基準:「衣装代=衣食住の個人的費用」 4 交際費として認められる支出との違い 5 まとめ:社長の冠婚葬祭出席は経費でも、衣装はNG こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「社長が取引先の冠婚葬祭に出席する際の衣装代を会社が負担した場合、その支出は会社の経費として認められるのか?」というテーマについて、税務の観点から整理して解説します。 1 取引先の冠婚葬祭に出席するのは業務の一環か? 法人の代表者が取引先や顧客の冠婚葬祭(結婚式や通夜・告別式等)に出席することは、実務上「業務の一部」として認識される場面も少なくありません。特に地方の中堅企業などでは、地域や業界とのつながりを重視する文化があり、出席の頻度も高くなりがちです。 このような出席に伴って発生する祝儀や香典、供花代などについては、交際費として法人経費に計上することが一般的に認められています。 2 衣装代は「交際費」にできるのか? 問題となるのは、社長がこれらの冠婚葬祭に出席する際に必要となる「礼服」「喪服」などの衣装代です。 税務上の取扱いとしては、この衣装代は原則として会社経費にすることはできません…

27 5月 2025

社長の妻が社長の代理で取引先のゴルフ大会に参加。会社の費用になる?

目次 1 社長の妻の出席でも会社経費になるケースとは? 2 法人経費として認められる要件 3 経費とされないケースとは? 4 実務対応:会社経費にするためにできること 5 まとめ:妻の出席費用も条件次第で経費処理は可能 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「社長の妻が社長の代理として取引先のゴルフ会などに出席した場合、その費用を会社経費として処理できるか?」というテーマについて、法人税務の観点から解説します。 ゴルフ費用について > 1 社長の妻の出席でも会社経費になるケースとは? 家族経営や同族会社においては、社長の妻が実質的な補佐役として社外の行事や会合に出席することがあります。たとえば、銀行や取引先とのゴルフ会、業界の会合などに社長が出席できない場合、代わりに社長の妻が参加するというケースです。 前提として、社長の妻の法人内での地位が重要な論点となります: 役員・従業員の場合: 正式な職務として代理出席する場合、業務上の必要経費として処理可能。…

27 5月 2025

ロータリークラブ・ライオンズクラブの会費を会社で負担すると経費になる?

目次 1 ロータリークラブ等の会費は法人で負担できる? 2 経常会費は「交際費」として認められる 3 臨時会費や特別会費は「寄付金」か「交際費」 4 個人的な支出と判断されると「給与(賞与)」扱いになるリスクも 5 まとめ:支出の性格を明確にし、適切な処理を こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「ロータリークラブやライオンズクラブなどの会費・活動費を法人が負担した場合の税務上の取扱い」について、交際費・寄付金・給与のいずれに該当するのかを解説します。 1 ロータリークラブ等の会費は法人で負担できる? 社長や役員がロータリークラブやライオンズクラブなどの社会団体に入会し、その会費を会社が負担することがあります。このような支出が法人の経費(損金)として認められるかどうかは、費用の性質と支出目的に応じて異なります。 結論から言えば、法人が負担した会費のうち、「経常会費」については交際費として処理可能です。 交際費について > 情報元:国税庁 会費及び入会金等の費用  …