税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

23 10月 2022

特別国税調査官による相続税・贈与税の調査実態 令和1事業年度分

注目すべきなのは、相続税の重加算税の賦課率です11.2%と10%を超えています。特官のターゲットとなったもののうち、仮装隠蔽、つまり「悪質」と判断された人が10%超もいるということです。個人的には、「大変な思いをして、蓄財した資産について税金をとられたくない。代々引き継いできた財産を守りたい。」という気持ちはとてもよくわかります。しかし、私は税理士です。税法どおりに相続税の申告をすることが仕事です。個人的な観点、あるいは、税理士としての観点、いずれの観点からであっても、この数字を見ると、「悪質」とみなされる申告であったり、無申告はやめておいた方がよいということが、よくわかります。

22 10月 2022

地方の土地相続の救世主!? 相続土国庫帰属制度

相続等によって、土地の所有権、または、共有持分を取得した人などは、一定の要件をみたす土地であれば、その土地の所有権を、国に、引き取ってもらうことができるようになります。  この制度は、富士市や、富士宮市の、特に市街地以外の箇所に土地を保有している方にとっては、非常に有用な制度となるでしょう。  「この土地なんだけどさー。持っていてもしょうがないんだよね。固定資産税がかかるだけ。」という声を、相続税の申告手続を行うたびに伺います。

21 10月 2022

他人事ではない未登記不動産。 相続登記義務化前でも相続登記はしてください

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。 私は5年ほど前に、東京から静岡県の富士市に帰ってきて、税理士事務所を開業しました。 その時、最もびっくりしたのが、相続税の申告を行ったときに遭遇した未登記不動産の存在です。東京では土地や建物が登記されていないということは、あり得ないことだったのです。しかし、地方では価格の安い土地や建物はお金をかけてまで登記するのは、もったいないということなのでしょうか。不動産は、登記されていることが当然だと思っていた私にとって、とてもショックなことでした。

21 10月 2022

最強の相続対策! 住宅取得等資金の贈与

資産家にとって最強の相続対策は、間違いなく住宅取得等資金の贈与です。  この制度が、令和5年12月31日まで2年延長されました。  制度の内容を簡単に説明すると、子供が、お父さん・お母さんや、おじいさん・おばあさんから、住宅取得等資金の贈与を受けて、住宅を取得する為にお金をもらい住宅を取得すると、一定の金額まで贈与税がかからないというものです。

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