税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

27 5月 2025

社長の入院による特別室料金は厚生費にできる?税務上の取り扱いと注意点

目次 1 結論:厚生費としての処理は認められない 2 経済的利益とは?役員賞与としての課税対象 3 実務上の注意点と対応策 4 まとめ|社長の入院費用は会社負担NG。課税のリスクに注意 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、「社長の入院にかかった特別室の追加料金を会社が負担した場合、その費用を厚生費として処理できるのか?」というテーマについて、法人税の観点から解説します。 1 結論:厚生費としての処理は認められない   このケースにおいて、特別室の追加料金は厚生費として損金に算入することはできません。なぜなら、医療費の中でも特別室の差額ベッド代は、あくまで個人の便宜のための支出であり、会社がその費用を負担した場合には「経済的利益の供与」にあたるためです。   つまり、その費用を法人が負担すると、社長個人への給与として取り扱われることになります。 2 経済的利益とは?役員賞与としての課税対象 法人が役員の私的な費用を負担した場合には、「経済的利益の供与」(法人税基本通達9-2-10)とみなされ、その相当額が役員報酬とされます。 情報元:国税庁 経済的な利益の供与…

27 5月 2025

自社のレストラン等で接待をした場合の交際費の額はどう決めるべきか?

目次 1 自社施設で接待した費用も交際費になる? 2 計上する交際費は「原価」 3 店舗建物の減価償却費や固定資産税はどう扱う? 4 経理処理のポイント:交際費は「製品」扱いで処理 5 まとめ:自社で接待する場合も原価ベースで交際費を計上 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「自社のレストラン等で接待をした場合の交際費の額はどう決めるべきか?」というテーマについて、税務上の取扱いと実務上の注意点を解説します。 1 自社施設で接待した費用も交際費になる? 社内で飲食店やクラブを運営している会社が、自社の顧客をその施設に招いて接待した場合、その費用も交際費として取り扱われるのかという疑問があります。 まず、税法上の定義では、交際費とは「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対して行う接待・贈答・慰安等の行為に要する費用」とされています。 原則としては、一般のお客様から徴収する金額が交際費となりますが、以下の場合のように、提供した料理等の原価を正しく計算し、その原価を交際費としている場合にはその計算も認めらるものと考えています。 ■製造原価を適正に把握している場合 ■継続的に原価ベースで処理している場合 ■合理的な原価計算に基づいている場合…

26 5月 2025

取引先を社長の自宅に招いた場合、その費用は経費にできるか?

目次 1 自宅接待でも経費にできるケースとは? 2 経費として認められる条件 3 認められないケース:私的な招待や慰労目的の場合 4 例外的に認められるケース:自宅会議の場合 5 まとめ:判断基準は「業務目的」と「実態」 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、「取引先や社員を自宅に招いたときの費用を会社の経費にできるか?」というテーマを解説します。 1 自宅接待でも経費にできるケースとは? 「取引先を自宅に招いて会食をした場合、その食材費や飲み物代などを会社に請求してもいいのでしょうか?」 このようなケースでは、接待の目的や内容によって、経費にできるかどうかが判断されます。法人の業務遂行の一環として行われたものであれば、たとえ自宅であっても、経費として処理できる可能性があります。 ただし、自宅での接待費用を会社経費とすることは、次のような税務上極めて高いリスクを伴います。 ■役員報酬(経済的利益の供与)として課税される可能性 ■交際費ではなく寄附金として認定されるリスク ■税務調査で厳しくチェックされやすい項目…

26 5月 2025

社長所有のクルーザーを福利厚生用に法人が借り上げた場合、その賃料は損金になるか?

目次 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 2 損金算入のために必要な3つの条件 3 注意!「招待」による利用は福利厚生にはならない 4 賃料の「相当性」も忘れずに 5 まとめ:自由な利用・記録の整備・賃料の相当性がカギ こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。「社長が所有するクルーザーを、社員の福利厚生の一環として会社が借り上げたい。このときの賃料は経費(損金)になるのでしょうか?」 福利厚生を重視する企業が増える中、本記事では、税務上のポイントや判断基準について解説します。 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 法人が資産や設備を借りて、その賃料を支払うこと自体は、原則として法人の経費として処理可能です。しかし、貸主が社長本人であり、その資産がクルーザーなど私的利用が疑われやすいものの場合は、より厳密な条件が求められます。 クルーザーのような高額な娯楽資産を福利厚生として認めてもらうことは、税務上極めて困難です。 現実的なリスク: ■税務調査で厳しく否認されるリスクが非常に高い ■社会通念上、クルーザーは「贅沢品」とみなされやすい…

26 5月 2025

アパートを経営している会社が「社用車」を購入してもよいのか?

目次 1 法人名義で乗用車を購入することは可能?基本的な考え方 2 税務署が見るポイント:「誰が」「何のために」使うのか 3 「不動産管理のために必要」と認められる条件 4 不動産売買事業への展開を予定している場合 5 税務調査で確認されるポイント 6 まとめ:成功する社用車購入のために こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。 不動産オーナーの方からよくいただくご相談の一つが、「法人で所有しているアパートの管理や新規物件の調査のために車を買いたい。社長である自分が使うけど、法人で買って問題ないですか?」というものです。 結論から申し上げると、事業に必要であれば法人での購入は可能です。ただし、使用目的と実態が非常に重要になります。 今回は、不動産賃貸業を営む法人における社用車購入の可否と、税務上の注意点について詳しく解説します。 1  法人名義で乗用車を購入することは可能?基本的な考え方 基本原則:事業に必要なら購入可能…

26 5月 2025

家族への役員報酬はどう決める?メリットと注意点

目次 1 家族に役員報酬を支払うことは可能か? 2 税務上の「妥当な報酬額」の考え方 3 役員報酬を支払う6つの節税メリット 4 注意点:役員報酬に関する5つのリスク 5 まとめ 家族への役員報酬は、実態と根拠が重要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。今回は、家族を役員として迎え入れた際の「役員報酬」について、その決め方・税務上の留意点・節税の可能性を整理して解説します。家族経営をされている方、これから法人設立を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。 1 家族に役員報酬を支払うことは可能か? 法人では、役員(取締役・監査役等)に対して「役員報酬」を支払うことが認められており、家族であっても、登記上の役員であれば支給可能です。ただし、税務上は「実態に見合った報酬かどうか」に注意が必要です。 2 税務上の「妥当な報酬額」の考え方 役員報酬には法律上の上限はありませんが、「業務内容・勤務時間・会社の業績・責任の重さ」等を総合的に勘案し、相当と認められる水準であることが求められます。 よく見られる評価基準…