目次 1 結論:厚生費としての処理は認められない 2 経済的利益とは?役員賞与としての課税対象 3 実務上の注意点と対応策 4 まとめ|社長の入院費用は会社負担NG。課税のリスクに注意 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は、「社長の入院にかかった特別室の追加料金を会社が負担した場合、その費用を厚生費として処理できるのか?」というテーマについて、法人税の観点から解説します。 1 結論:厚生費としての処理は認められない このケースにおいて、特別室の追加料金は厚生費として損金に算入することはできません。なぜなら、医療費の中でも特別室の差額ベッド代は、あくまで個人の便宜のための支出であり、会社がその費用を負担した場合には「経済的利益の供与」にあたるためです。 つまり、その費用を法人が負担すると、社長個人への給与として取り扱われることになります。 2 経済的利益とは?役員賞与としての課税対象 法人が役員の私的な費用を負担した場合には、「経済的利益の供与」(法人税基本通達9-2-10)とみなされ、その相当額が役員報酬とされます。 情報元:国税庁 経済的な利益の供与…