相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。 法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。 法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。 相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。 この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。 法定相続分は次のとおりです。 配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。 (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2 (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3 (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者 (3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。 以上が、法定相続分についてです。