相続

相続に関するコラム(blog)です。

03 4月 2025

ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。 引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。   このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。   相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます。 例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。 ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。 この限度額を超えるような相続税の支払いが想定される場合には、この制度により納税資金を確保することは難しいので、別途、納税資金を準備する方法を確保しておいてください。 あくまで、葬儀費用や相続税の支払いがそこまで多額とならない場合、便利な制度となっています。 また、他の相続人の許可を得ずに、引き出しを行うと、後々トラブルとなりやすいため、他の相続人の合意を得たうえで引き出しを行いましょう。 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、本人確認書類に加え、おおむね次の書類が必要となります。ただし、各金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、各金融機関にお問い合わせのうえ、お手続きをお願い致します。 1 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) 2 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 3 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書  

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第5回 法定相続分について知る

相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。 法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。   法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。 相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。 この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。 法定相続分は次のとおりです。   配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。 (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2 (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3 (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者 (3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。 以上が、法定相続分についてです。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。 簡単にホワイトボードにしました。 まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。 相続人の順位は次のとおりです。 A 配偶者 常に相続人 1 子(または、その代襲者) 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります 以上が、相続人の順位です。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第3回 相続人の範囲を知る

相続を知るコラムの第3回は、相続人の範囲についてです。正確には、相続人となる可能性のある人についてです。 被相続人と相続人については以下の第2回で説明しました。今回は、相続人について詳しく説明します。 https://iinotax.com/blog/6528/ 簡単にまとめたのが、次のホワイトボードです。 詳しく説明していきましょう。 まず、理解すべき用語は、父・母や祖父母等のことを直系尊属といいます。そして、子や孫等のことを直系卑属(ヒゾク)といいます。上の代は尊敬すべきだから「尊」属、下の代はその逆の漢字を便宜的に使っているので「卑」属と覚えましょう。 もう一つ、理解すべき用語は、代襲者です。場合により代襲相続人とも言います。代襲者とは、相続人となるべき人がすでに死亡等をしている場合のその人の直系卑属です。 相続人となる可能性がある人の範囲は次のとおりです。 1 子(またはその代襲者) 2 直系尊属 3 兄弟姉妹(またはその子) A 配偶者(内縁の妻は含まれません)(配偶者だけは常に相続人ですのでAの記号を使っています) 以上が、相続人の範囲です。

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