法人税

法人税に関するコラム(blog)です。

23 5月 2025

【中小企業・個人事業主向け】少額減価償却資産の3つの特例を活用しよう

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 事業で使用するパソコンや什器などの資産を購入した際、一定額以上であれば通常は「減価償却」によって数年かけて経費化します。しかし、取得価額が比較的少額の固定資産については、購入した年に全額を経費にできる特例制度が用意されています。 本記事では、中小企業や個人事業主が活用できる3つの少額減価償却資産の特例について、それぞれの制度概要、適用条件、メリット・デメリットを解説します。 1 10万円未満の少額減価償却資産:誰でも使える基本の特例 制度の概要 取得価額が10万円未満の資産は、購入年度に全額を即時に経費計上できます。 特徴 10万円未満の少額減価償却資産の税務上の取扱い 項目 内容 対象者 中小企業・大企業問わずすべての事業者 経理処理 消耗品費または減価償却費で処理 年間限度額 なし(件数制限なし) 添付書類 申告書等への添付不要 償却資産税…

23 5月 2025

税務署の申告書控えへの収受日付印が廃止!知っておくべき対応策

目次 1 どんな変更?収受日付印の押なつが廃止 2 なぜ廃止された?背景にある「デジタル化」 3 収受印の代わりになるものは? 4 紙提出の場合の提出証明手段 5 中小企業・個人事業主への影響と対応策 6 e-Taxへの移行を今こそ検討すべき理由 7 まとめ 紙提出は証拠保全の工夫が必要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2025年(令和7年)1月1日から、税務署に提出した申告書や届出書等の「控え」に収受日付印(いわゆる受付印)を押さない運用が全国で始まりました。 これまで収受印は、提出した事実を証明する“証拠”として多くの場面で活用されてきました。特に紙で提出していた中小企業や個人事業主にとっては、大きな実務的変化です。 本記事では、この制度改正の概要と影響、そして今後の提出記録の取り扱いについて解説します。…

23 5月 2025

【中小企業向け】【2025年4月改定】雇用保険料率が引き下げに

目次 1 改定の背景:なぜ引き下げられるのか? 2 改定後の雇用保険料率(令和7年度) 3 企業が取るべき対応策 4 据え置きとなる料率も確認 5 まとめ 早めの準備と制度理解が鍵 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2025年(令和7年)4月1日より、雇用保険料率が改定されることが厚生労働省より正式に発表されました。今回の改定では、労働者・事業主の双方で負担する雇用保険料率が引き下げられます。これは、企業の人件費管理に直接関わる重要な変更です。 この記事では、改定の背景、具体的な変更内容、そして給与・賞与への適用タイミング、企業として必要な実務対応について、簡潔かつ正確に整理します。 1 改定の背景:なぜ引き下げられるのか? 雇用保険料率は毎年、制度の財政状況や雇用環境を踏まえて見直されます。2025年度の引き下げは、コロナ禍に対応するために導入されていた一時的な特例措置が終了し、雇用保険財政の健全化が進んだことを背景としています。 企業にとっては、雇用維持に向けた支援策からの正常化の流れともいえ、負担軽減が実現するものです。 参考として雇用保険料率の推移(一般の事業)を挙げます。…

23 5月 2025

【消費税】購入者が受け取るキャッシュバックの税務処理とは?

目次 1 キャッシュバックの判断基準 2 課税取引となるキャッシュバック 3 不課税取引となるキャッシュバック 4 実務での注意点とまとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「家電を買ったらメーカーから5,000円キャッシュバック」「クレジットカードで1%還元」など、キャッシュバックは私たちの身近な制度です。しかし、事業者の方にとって重要なのは、このキャッシュバックで消費税の処理をどのようにするか、という点です。 キャッシュバックの提供元によって消費税の取り扱いが大きく異なります。 1 キャッシュバックの判断基準 キャッシュバックの定義 商品・サービスの購入後に、購入者へ代金の一部が返金される制度です。返金方法は現金振込、ポイント付与、次回割引クーポンなど様々です。 よくあるキャッシュバックの例 ■スマートフォンメーカーの新機種購入特典 ■住宅設備メーカーのリフォーム補助金 ■クレジットカードのポイント還元…

23 5月 2025

「財産債務調書制度」対象者・提出期限・ペナルティを解説

目次 1 財産債務調書制度の基本理解 2 令和5年分からの重要な制度変更 3 提出義務の判定と対象者の拡大 4 加重措置と軽減措置の実務的影響 5 実務対応のポイントと今後の展望 1 財産債務調書制度の基本理解 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 財産債務調書制度は、内国税の適正な課税の確保を図るための重要な制度の一つです。 確定申告が必要な方や一定の要件に該当する方が、確定申告書とは別に保有する財産や債務に関する調書を税務署に提出することが義務付けられています。 この制度の真の目的は、将来の相続税申告対象財産を税務署が事前に把握することにあると考えられています。つまり、税務当局による「財産の見える化」を通じて、所得税・相続税の申告の適正性を担保する仕組みといえるでしょう。 昭和25年に「財産債務明細書」として導入された当初は罰則がなく実効性に乏しかったものの、平成27年度税制改正により加算税制度を伴う実効性のある制度として生まれ変わりました。そして令和4年度税制改正により、令和5年分から大幅な見直しが実施されています。 2 令和5年分からの重要な制度変更…

22 5月 2025

【従業員への食事代】税金がかからない方法とは?

目次 1. 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 2. 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 3. 福利厚生費以外で経費計上できる食事代とは? 4. まとめ|正しい手当支給で、福利厚生と節税を両立! こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 中小企業経営者の中には、従業員の福利厚生として「食事代の支給」を検討されている方も多いのではないでしょうか。実際、従業員のモチベーション向上や人材定着において「食事の提供」は非常に有効な手段です。 ただし、食事代の支給方法によっては「給与」とみなされて課税対象になる可能性があります。この記事では、課税されないためのルールや正しい経理処理の方法を、解説します。 1 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 前提として、従業員の昼食や食事代は本来、各自の生活費に該当します。そのため、会社が全額または一部を負担すると、現物給与として所得税の課税対象になる可能性があります。 さらに、この金額は社会保険の報酬額の算定基礎にも含まれるため、保険料負担も増加してしまいます。 2 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 2-1. 基本的な非課税要件…