法人

26 5月 2025

社長所有のクルーザーを福利厚生用に法人が借り上げた場合、その賃料は損金になるか?

目次 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 2 損金算入のために必要な3つの条件 3 注意!「招待」による利用は福利厚生にはならない 4 賃料の「相当性」も忘れずに 5 まとめ:自由な利用・記録の整備・賃料の相当性がカギ こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。「社長が所有するクルーザーを、社員の福利厚生の一環として会社が借り上げたい。このときの賃料は経費(損金)になるのでしょうか?」 福利厚生を重視する企業が増える中、本記事では、税務上のポイントや判断基準について解説します。 1 福利厚生としてのクルーザー借り上げは認められるのか? 法人が資産や設備を借りて、その賃料を支払うこと自体は、原則として法人の経費として処理可能です。しかし、貸主が社長本人であり、その資産がクルーザーなど私的利用が疑われやすいものの場合は、より厳密な条件が求められます。 クルーザーのような高額な娯楽資産を福利厚生として認めてもらうことは、税務上極めて困難です。 現実的なリスク: ■税務調査で厳しく否認されるリスクが非常に高い ■社会通念上、クルーザーは「贅沢品」とみなされやすい…

26 5月 2025

家族への役員報酬はどう決める?メリットと注意点

目次 1 家族に役員報酬を支払うことは可能か? 2 税務上の「妥当な報酬額」の考え方 3 役員報酬を支払う6つの節税メリット 4 注意点:役員報酬に関する5つのリスク 5 まとめ 家族への役員報酬は、実態と根拠が重要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。今回は、家族を役員として迎え入れた際の「役員報酬」について、その決め方・税務上の留意点・節税の可能性を整理して解説します。家族経営をされている方、これから法人設立を検討されている方はぜひ最後までご覧ください。 1 家族に役員報酬を支払うことは可能か? 法人では、役員(取締役・監査役等)に対して「役員報酬」を支払うことが認められており、家族であっても、登記上の役員であれば支給可能です。ただし、税務上は「実態に見合った報酬かどうか」に注意が必要です。 2 税務上の「妥当な報酬額」の考え方 役員報酬には法律上の上限はありませんが、「業務内容・勤務時間・会社の業績・責任の重さ」等を総合的に勘案し、相当と認められる水準であることが求められます。 よく見られる評価基準…

23 5月 2025

【中小企業・個人事業主向け】少額減価償却資産の3つの特例を活用しよう

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 事業で使用するパソコンや什器などの資産を購入した際、一定額以上であれば通常は「減価償却」によって数年かけて経費化します。しかし、取得価額が比較的少額の固定資産については、購入した年に全額を経費にできる特例制度が用意されています。 本記事では、中小企業や個人事業主が活用できる3つの少額減価償却資産の特例について、それぞれの制度概要、適用条件、メリット・デメリットを解説します。 1 10万円未満の少額減価償却資産:誰でも使える基本の特例 制度の概要 取得価額が10万円未満の資産は、購入年度に全額を即時に経費計上できます。 特徴 10万円未満の少額減価償却資産の税務上の取扱い 項目 内容 対象者 中小企業・大企業問わずすべての事業者 経理処理 消耗品費または減価償却費で処理 年間限度額 なし(件数制限なし) 添付書類 申告書等への添付不要 償却資産税…

23 5月 2025

【中小企業向け】【2025年4月改定】雇用保険料率が引き下げに

目次 1 改定の背景:なぜ引き下げられるのか? 2 改定後の雇用保険料率(令和7年度) 3 企業が取るべき対応策 4 据え置きとなる料率も確認 5 まとめ 早めの準備と制度理解が鍵 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2025年(令和7年)4月1日より、雇用保険料率が改定されることが厚生労働省より正式に発表されました。今回の改定では、労働者・事業主の双方で負担する雇用保険料率が引き下げられます。これは、企業の人件費管理に直接関わる重要な変更です。 この記事では、改定の背景、具体的な変更内容、そして給与・賞与への適用タイミング、企業として必要な実務対応について、簡潔かつ正確に整理します。 1 改定の背景:なぜ引き下げられるのか? 雇用保険料率は毎年、制度の財政状況や雇用環境を踏まえて見直されます。2025年度の引き下げは、コロナ禍に対応するために導入されていた一時的な特例措置が終了し、雇用保険財政の健全化が進んだことを背景としています。 企業にとっては、雇用維持に向けた支援策からの正常化の流れともいえ、負担軽減が実現するものです。 参考として雇用保険料率の推移(一般の事業)を挙げます。…

23 5月 2025

【法人成り・消費税】なぜ決算期を7ヶ月にする?

目次 1 消費税の課税事業者と免税事業者 2 なぜ設立1年目は免税になるのか 3 設立2年目に影響する「特定期間」の考え方 4 短期事業年度の特例とは?「7ヶ月」の意味 5 12ヶ月決算と7ヶ月決算の比較 6 注意点と実務対応 リンク 国税庁PDF 特定期間 リンク 国税庁 特定期間Q&A 1 消費税の課税事業者と免税事業者 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 消費税には、納税義務を負う「課税事業者」と、免税が認められる「免税事業者」があります。以下の条件をすべて満たすと、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。 ■資本金1,000万円未満で設立された法人であること…

22 5月 2025

【従業員への食事代】税金がかからない方法とは?

目次 1. 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 2. 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 3. 福利厚生費以外で経費計上できる食事代とは? 4. まとめ|正しい手当支給で、福利厚生と節税を両立! こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 中小企業経営者の中には、従業員の福利厚生として「食事代の支給」を検討されている方も多いのではないでしょうか。実際、従業員のモチベーション向上や人材定着において「食事の提供」は非常に有効な手段です。 ただし、食事代の支給方法によっては「給与」とみなされて課税対象になる可能性があります。この記事では、課税されないためのルールや正しい経理処理の方法を、解説します。 1 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 前提として、従業員の昼食や食事代は本来、各自の生活費に該当します。そのため、会社が全額または一部を負担すると、現物給与として所得税の課税対象になる可能性があります。 さらに、この金額は社会保険の報酬額の算定基礎にも含まれるため、保険料負担も増加してしまいます。 2 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 2-1. 基本的な非課税要件…