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知らぬ間に借金も引き継ぐ!?相続で怖い「法定単純承認」に注意!

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続といえば、「財産を受け取る」というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし実際には、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

特に注意したいのが、「知らぬ間に借金も引き継いでしまう」法定単純承認の制度です。今回はこの落とし穴について詳しく解説します。

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1 相続人が選べる3つの方法

相続が発生すると、相続人には以下の3つの選択肢があります。

  • ■単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ(特別な手続き不要。放置=単純承認)。

  • ■限定承認:プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ。家庭裁判所に申述が必要。

  • ■相続放棄:最初から相続人ではなかったものとみなされる。借金も相続しない。

選択の期限と起算点

相続放棄・限定承認の申述期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。単に被相続人が亡くなったことを知った時ではなく、「自分が相続人になったこと」を知った時が起算点となる点に注意が必要です。

限定承認の実務上の注意点

限定承認は相続人全員が共同で申述する必要があり、一人でも反対者がいると利用できません。また、相続財産の清算手続きが複雑で、時間と費用がかかるため、実務上は相続放棄を選択するケースが多くなっています。

相続放棄について >


2 法定単純承認とは?うっかり相続にご用心!

「相続放棄しようと思っていたのに、知らないうちに相続していた!?」

それが法定単純承認の怖いところです。

次のような行為を行った場合、相続放棄や限定承認をする意思がなくても自動的に「単純承認した」とみなされると定めています。

法定単純承認となる3つの行為

  1. 相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為を除く)
  2. 相続開始から3ヶ月以内に放棄・限定承認の申述をしなかったとき
  3. 放棄・限定承認後でも、相続財産を隠したり消費したりしたとき

■ 法定単純承認の効果

法定単純承認が成立すると、その後に相続放棄や限定承認を申述しても受理されません。つまり、一度でも法定単純承認に該当する行為を行うと、取り返しがつかなくなります。

■ 「相続財産であることを知らなかった」は通用しない

相続財産に該当することを知らずに処分した場合でも、法定単純承認は成立します。「知らなかった」という主張は原則として認められません。

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3 「処分行為」と「保存行為」の違いとは?

処分行為とは?

相続財産に「手を加える行為」、つまり所有者としての意思を示した行為です。

例:

  • ■預金の引き出し

  • ■不動産の売却・解体・相続登記

  • ■債権の回収

  • ■株式の議決権行使 など

保存行為とは?

財産を維持・保全するための最低限の行為です。これに該当する場合は、法定単純承認にはなりません。


4 よくある事例で整理!これはアウト?セーフ?

相続開始後の行為と法定単純承認のリスク分類
行為内容処分行為?保存行為?説明
預金を引き出して生活費に使用処分借金を含めすべて相続したとみなされる
預金から葬儀費用を支払うグレー不当でない範囲なら保存行為扱いされる可能性あり
不動産の相続登記処分所有権を主張する行為とみなされる
不動産に鍵をかけた保存防犯目的の維持行為でセーフ
家賃の振込先を変更処分債権行使は相続の意思とみなされる
仏壇・墓石の購入保存社会通念上相当な支出と判断されることが多い
相続財産の形見分け保存通常はセーフだが、高額品は要注意

債務の支払いについて

被相続人の債務を相続財産から支払った場合、債権者のためになる行為として処分行為とみなされ、法定単純承認が成立する可能性があります。ただし、葬儀費用など社会通念上相当な範囲の支出は保存行為として扱われることもあります。

生命保険金の受取り

生命保険金の受取りは、原則として法定単純承認には該当しません。保険金は受益者固有の財産であり、相続財産ではないためです。ただし、保険契約者・被保険者・受益者がすべて被相続人の場合は相続財産となるため注意が必要です。

遺族年金・死亡退職金

遺族年金や死亡退職金の受給も、一般的には法定単純承認には該当しません。これらは遺族固有の権利として扱われることが多いためです。


5 「準確定申告」はしても大丈夫?

「準確定申告」も、処分行為とみなされる可能性があるため注意が必要です。
相続放棄を検討している場合は、まず家庭裁判所での申述を先に済ませるべきです。

準確定申告の期限と責任

準確定申告は相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をした場合でも、放棄前に準確定申告を行っていれば、その責任は引き続き負うことになります。

還付金がある場合の注意点

準確定申告により還付金が発生し、これを受け取った場合は相続財産の処分とみなされ、法定単純承認が成立する可能性があります。相続放棄を検討している場合は、還付金の受取りも慎重に判断する必要があります。


6 相続放棄を考えている場合の注意点まとめ

1.相続財産に手をつけない

2.必要最低限の行為(保存行為)にとどめる

3.相続開始を知った日から3ヶ月以内に放棄申述をする

4.判断に迷うときは専門家に相談する

5.借金が多そうな場合は、放棄期限の延長申請も可能

6. 他の相続人への影響を考慮する
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとみなされ、相続順位が変わります。例えば、子が全員相続放棄すると、両親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。

7. 放棄後の管理責任
相続放棄をしても、次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、放棄した人が財産管理を継続する義務があります(民法940条)。

8. 撤回はできない
家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。詐欺や脅迫による場合など、極めて限定的な場合を除いて取り消しはできません。

7 相続放棄後の注意点

放棄の対抗要件

相続放棄は債権者に対抗するため、放棄申述受理証明書の取得をお勧めします。債権者から請求があった場合に、相続放棄の事実を証明する必要があります。

相続財産管理人の選任

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して清算手続きを行います。この場合の費用負担についても事前に確認しておきましょう。

生活拠点の確保

被相続人と同居していた場合、相続放棄により居住権を失う可能性があります。放棄前に新しい住居の確保など、生活基盤の整備を検討する必要があります。

 

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飯野明宏税理士
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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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これで安心!遺産分割協議書の作成と注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続が発生した際、「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決めることを遺産分割協議といいます。そして、その結果を文書にしたものが遺産分割協議書です。

この協議書は、預金の解約や不動産の相続登記、相続税申告などに必要不可欠な書類です。この記事では、遺産分割協議書の基礎から作成手順、注意点、やり直しのリスクまでを詳しく解説します。


1 遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。

被相続人に遺言書がない場合や、遺言に書かれていない遺産がある場合には、法定相続人全員の合意によって協議を行う必要があります。

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協議が必要となる主なケース

  • 遺言がない
  • 遺言書が無効、または内容を変更したい
  • 遺言に記載されていない遺産が見つかった
  • 法定相続分とは異なる分け方をしたい 等

協議を始める前の必須準備

遺産分割協議を開始する前に、以下の準備が不可欠です:

相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人を漏れなく確定します。隠し子や養子縁組の存在が後で判明すると、協議が無効になる可能性があります。

相続財産の調査
– 不動産:登記事項証明書、固定資産税納税通知書で確認
– 預貯金:通帳、キャッシュカード、郵便物等から全口座を特定
– 有価証券:証券会社からの郵便物、電子交付サービス等で確認
– 負債:信用情報機関への照会、借用書、契約書等で確認

相続財産の評価:不動産は固定資産税評価額や路線価、動産は時価で評価し、分割の基準を明確にします。


2 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、協議の結果を文書化した「法的証拠」として機能します。これを作成することで、相続人全員の合意内容が明確になり、後々のトラブル防止に役立ちます。


3 遺産分割協議書の記載方法と構成

法定様式はありませんが、正確性と客観性が重要です。

記載すべき主な項目

  • 被相続人と相続人の情報(氏名、続柄、住所、生年月日)

  • 分割対象の遺産の内容と承継先

    • 不動産:登記事項証明書の内容を正確に記載

    • 預貯金:金融機関名、支店、口座番号など

    • 有価証券:銘柄名、保有口数、証券会社など

    • 負債:債権者名、契約内容、残高など

財産の特定方法

各財産は以下のように正確に特定して記載する必要があります:

不動産:「所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積」を登記事項証明書と完全一致させる
預貯金:「金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人」を通帳等で確認して正確に記載
有価証券:「銘柄名、保有口数、証券会社名、口座番号」を具体的に記載
曖昧な記載は金融機関や法務局で手続きが受け付けられない可能性があります。

分割方法の種類と記載例

現物分割:各財産をそのまま各相続人が取得(最も一般的)
代償分割:一人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う
換価分割:財産を売却して代金を分割
共有分割:複数の相続人で共有(将来のトラブルリスクがあるため推奨しない)

特別受益・寄与分がある場合

生前贈与を受けた相続人がいる場合(特別受益)や、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした相続人がいる場合(寄与分)は、その内容も明記する必要があります。

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4 署名・実印・印鑑証明書の重要性

協議書の信頼性を高めるため、法定相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
あわせて、印鑑証明書の添付も求められます。

  • 実印:本人確認力が高く、不動産登記や預貯金解約に必須

  • 印鑑証明書:協議書の正当性を証明する書類

複数ページの場合の注意点

協議書が複数ページになる場合は、各ページの継ぎ目に契印(割印)を押印し、文書の連続性と改ざん防止を図ります。

特別な場合の対応

未成年者がいる場合:家庭裁判所で特別代理人の選任が必要
認知症等で判断能力に問題がある場合:成年後見人の選任を検討
相続人が海外在住の場合:在外公館での証明書取得やサイン証明書が必要

印鑑証明書の有効期限

金融機関や法務局での手続きでは、印鑑証明書の発行から3ヶ月以内という期限があることが多いため、手続き直前に取得することをお勧めします。


5 遺産分割協議書の3つの効力

  1. 証拠力
     → 相続人全員の合意を証明し、将来の紛争を予防

  2. 財産の承継手続きに使用
     → 銀行、不動産登記、自動車名義変更などに必要

  3. 相続税申告に活用
     → 税務署に提出し、遺産の分割内容を明示する


6 遺産分割協議のやり直しはできる?

原則として、一度成立した遺産分割協議はやり直せません。ただし、以下のケースでは可能です。

  • 相続人全員の同意が再び得られる場合

  • 協議の無効・取消(詐欺・錯誤・一部除外など)が認められる場合

  • 後から新たな遺産が発見された場合

やり直しの注意点

  • 贈与税や譲渡所得税が発生する可能性あり

  • 不動産の再登記で費用と手間がかかる

  • 税務上の評価や申告内容も変更になる可能性がある

実務上のやり直し事例

新たな財産の発見:協議後に預金口座や不動産が見つかった場合、その部分についてのみ追加の協議が可能
相続人の除外:協議に参加しなかった相続人が後で判明した場合、協議は無効となり全面的なやり直しが必要
錯誤による協議:財産評価を大幅に間違えて協議した場合、錯誤として取り消せる可能性

やり直しを避けるための対策

– 相続人調査は必ず専門家に依頼し、漏れを防ぐ
– 財産調査は時間をかけて徹底的に行う
– 協議書作成前に相続人全員で内容を十分に確認
– 不明な点は税理士・司法書士等の専門家に相談

8 協議書作成時によくある間違いと対策

よくある記載ミス

不動産の表示誤り:登記簿謄本と一字一句違わずに記載する必要があります
預金口座の番号間違い:解約手続きで受け付けられなくなります
相続人の住所・氏名の誤記:印鑑証明書と完全一致させる必要があります

協議成立前の注意事項

協議書に署名・押印する前に相続財産を処分すると、法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。特に借金が多い場合は要注意です。

協議書の保管方法

原本は各相続人が1通ずつ保管し、コピーは必要に応じて金融機関等に提出します。紛失に備えて複数箇所での保管をお勧めします。

9 まとめ

遺産分割協議書の作成で最も重要なのは「正確性」と「完全性」です。

正確性:財産の表示、相続人情報、分割内容に一切の誤りがないこと
完全性:相続人・相続財産の調査に漏れがなく、全ての関係者が協議に参加していること

一度作成した協議書の修正は困難で、費用と時間がかかります。作成前の準備を丁寧に行い、不安な点は専門家に相談することで、円滑な相続手続きを実現できます。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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【準確定申告とは?】相続が発生したら4ヶ月以内に必要な手続き

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続が発生したとき、「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」が必要になることがあります。
これは、被相続人が生前に本来行うべきだった確定申告を、相続人が代わりに行うものです。

「四十九日が終わったばかりなのに、もう申告?」「準確定申告って何?」と戸惑う方も少なくありません。

今回は、準確定申告の概要・期限・必要なケース・手続きの流れ・注意点・ペナルティまでを、税理士がわかりやすく解説します。


1 準確定申告とは何か?通常の確定申告との違い

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の死亡年の1月1日から死亡日までの所得を申告する手続きです。
通常の確定申告(1月1日〜12月31日分)とは異なり、「その年の途中まで」の所得を計算します。

  • 申告義務は相続人がこれを引き継いで共同で申告する必要があります。

 


2 準確定申告が必要なケース・不要なケース

準確定申告が必要な人(主なケース)

次のいずれかに該当する場合、準確定申告が必要になります。

  • ■事業所得や不動産所得がある

  • ■給与収入が2,000万円超

  • ■2ヶ所以上から給与を得ている

  • ■年金収入が400万円超

  • ■その他所得(利子・配当など)が20万円超

  • ■株式や不動産を売却した

  • ■毎年確定申告をしていた 等

準確定申告が不要な人

  • ■給与収入のみ(年末調整済)かつ2,000万円以下

  • ■年金収入400万円以下かつ他の所得が20万円以下

  • ■相続放棄している 等

準確定申告を「した方がよい」ケース(還付がある)

  • ■医療費控除・寄附金控除・配偶者控除などが受けられる

  • ■源泉徴収や予定納税の過納がある
    還付金を受け取るために申告することができます


3 準確定申告の期限は4ヶ月!

準確定申告の期限は、
「相続が開始したことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。

例:4月1日に死亡 ⇒ 8月1日が申告期限(※土日祝の場合は翌営業日)

申告と納付の両方をこの期限内に行う必要があります

なお、還付を受けるための申告(医療費控除など)については、4ヶ月の期限を過ぎても、5年以内であれば申告が可能です。ただし、還付金は相続税の課税対象となるため、相続税の申告期限(10ヶ月以内)に間に合うよう早めに手続きを行いましょう。


4 準確定申告が2回必要になるケースとは?

以下のようなケースでは、準確定申告が2回必要です。

  • 1月1日〜3月15日の間に亡くなり、前年分の確定申告が未了

この場合、

  • 前年分の申告(前年1月1日〜12月31日)

  • 当年分の申告(当年1月1日〜死亡日)

の2年分を、亡くなった日から4ヶ月以内に申告する必要があります。

 


5 準確定申告の手続きの流れと必要書類

申告の流れ

  • ■必要性の確認と相続人間の連絡
  • ■必要書類の収集
  • ■申告書作成(全相続人の署名)
  • ■税務署への提出
  • ■納税または還付手続き
  • ■還付金がある場合は相続財産として相続税申告へ反映

主な必要書類

  • ■被相続人の源泉徴収票・支払調書

  • ■各種控除証明書(医療費、生命保険料など)

  • ■収支内訳書または青色申告決算書(事業所得がある場合)

  • ■準確定申告用の確定申告書+付表(相続人連署欄あり)

  • ■委任状(代表相続人が還付を受け取る場合)

  • ■マイナンバーカード、印鑑証明など


6 準確定申告に関する注意点

  • ■相続人全員で連名署名が必要

  • ■還付金は相続財産に含まれる

  • ■青色申告や消費税の事業承継届出も期限あり

  • ■消費税の準確定申告について
    被相続人が消費税の課税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円超など)だった場合、所得税とは別に消費税の準確定申告も必要です。消費税の準確定申告期限も所得税と同様に4ヶ月以内です。


7 期限に遅れた場合のペナルティ(税務署からの制裁)

準確定申告に遅れると、通常の確定申告と同様に重いペナルティが発生します。

  • ■無申告加算税:
    – 税務調査前の自主申告:5%
    – 税務調査後の申告:10%(50万円超の部分は15%、300万円超の部分は25%)
    – 悪質な仮装隠蔽がある場合(重加算税):40%

  • ■延滞税:納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課税
    – 納期限の翌日から2ヶ月以内:年2.4%
    – 2ヶ月経過後:年8.7%
    (令和4年1月1日から令和7年12月31日までの税率)

 

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【証券口座の相続】口座開設・移管・売却・税務の注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

相続の際に「証券口座の相続手続き」が発生するケースも多く見られます。

しかし、証券口座の相続は不動産や預金とは異なる独自のルールが多く、注意を怠ると余計な手間や税負担が生じることもあります。

今回は、証券口座の相続手続きに関する注意点を、証券会社の実務や税務、法的観点から解説します。


1 まず確認したい:証券会社がわからない場合の対応

被相続人がどの証券会社で口座を保有していたかわからない場合、以下の方法で調査できます。

  • ■郵送物の確認:取引報告書や配当通知など
  • ■証券会社への照会:心当たりのある証券会社に直接連絡
  • ■証券保管振替機構(ほふり)への照会:上場株式は「ほふり」に登録された情報から確認可能

■開示請求の費用
証券保管振替機構への開示請求には費用がかかります。

リンク 証券保管振替機構 開示請求の料金

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2 相続人が新たに証券口座を開設する必要がある?

はい、原則として被相続人と同じ証券会社に新規口座を開設する必要があります

たとえば、被相続人が大和証券に口座を持っていた場合、相続人が野村證券のみの利用者であっても、まず大和証券に新規口座を開設し、そこに資産を移管する必要があります。

その後、必要に応じて他証券会社への移管も可能です。


3 口座の種類別:移管のルールに要注意

特定口座・一般口座

  • 被相続人の特定口座・一般口座の銘柄は、相続人の特定または一般口座に移管可能
  • ただし、特定口座に移管するには取得費情報の引継ぎができることが条件

NISA口座

  •  相続人のNISA口座に直接移管することはできません
  • 移管先は特定口座または一般口座となります
  • 売却時は「相続発生日時価」が取得費となり、被相続人のNISA口座での含み益は非課税
  • ただし、死亡日以降の配当金や分配金は課税対象となります
  • 相続人は死亡を知った日以後遅滞なく「非課税口座開設者死亡届出書」を金融機関に提出する必要があります

4 残高証明書の取得は必須

証券口座の相続には、残高証明書の取得が必要です。これは:

  • 相続税申告における評価額の基礎

  • 遺産分割協議での証明資料

になります。証券会社へ依頼する際には、以下の書類が必要です:

  • 死亡診断書

  • 戸籍謄本

  • 印鑑証明書

  • 遺産分割協議書 など

■相続手続きの所要期間
証券口座の相続手続きは、必要書類に不備がなければ約3週間程度で完了します。ただし、以下の要因により期間が延びることがあります:
□必要書類の準備期間
□相続人が複数いる場合の調整期間
□ 証券会社による審査期間

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5 非上場株式の相続は要注意

非上場株式

  • ■証券会社では扱われず、発行会社との直接手続き

  • ■株主名簿への変更登録が必要

  • ■株式譲渡に制限があるケースも多い


6 配当金の取り扱いと注意点

被相続人が亡くなった後でも、株式の配当金は支払われ続けます。

  • ■多くの場合、故人宛てに通知書が届き、郵便局等で現金受取が可能

  • ■ただし、相続人が正式に手続きしないと、トラブルになる恐れも

信託銀行等への配当金の相続手続きを別途行うことが推奨されます。


7 まとめ 証券口座の相続は“複雑”。専門家への相談を

証券口座の相続には、以下のような注意点が伴います:

  • ■証券会社ごとの対応ルール

  • ■口座開設や移管手続きの煩雑さ

  • ■非上場株・NISAなど特殊な状況

 

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【遺留分とは?】遺言があっても相続できる最低限の権利と「放棄」

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

被相続人が自由に財産を遺せるとはいえ、相続人には生活保障の観点から「最低限の取り分」が法律で保障されています。
それが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。

本記事では、遺留分の基本から放棄の方法、家庭裁判所の許可、相続税や負債のリスク、未成年の扱いまでを解説いたします。


1 遺留分とは?〜法定相続人に認められた最低限の取り分

遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に法律で保障された「最低限の相続分」のことです。

たとえ遺言で「財産はすべて他人に渡す」と記されていても、以下の相続人は一定割合を請求する権利があります:

  • ■配偶者
  • ■子(または代襲相続人)
  • ■直系尊属(父母など)

ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

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2 遺留分の割合はどれくらい?

相続人の構成により、遺留分の割合は次のように異なります。

相続人の構成と遺留分の割合
相続人の構成遺留分の割合
配偶者・子がいる場合法定相続分の 1/2
配偶者のみ・親のみなど直系尊属だけ法定相続分の 1/3
兄弟姉妹のみ遺留分なし

3 遺留分を主張するには?|遺留分侵害額請求権

以前は「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、現在は遺留分侵害額請求権とされています。

この権利は、

  • ■相続の開始および侵害を知った日から1年
  • ■相続開始から10年

のいずれか早い方までに行使しなければ、時効により消滅します。


4 遺留分の放棄とは?|相続放棄とは別の制度

「遺留分放棄」とは、遺留分のみを請求しないことを明確にする手続きです。

これは「相続放棄(遺産全体の放棄)」とは別制度で、次の点に注意が必要です。

遺留分放棄と相続放棄の違い
項目遺留分放棄相続放棄
放棄対象遺留分のみ遺産全体
タイミング生前 or 死後相続開始後のみ
手続き生前放棄は家庭裁判所の許可が必要
死後放棄は意思表示のみで可
相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
借金相続の扱い放棄しても借金相続の可能性あり(相続権は残るため)一切相続せず、借金も引き継がない

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5 生前に遺留分を放棄する方法と要件

被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、無理な強要や不当な誘導を防ぐためです。

手続きの流れ

  • ■遺留分権利者が申立て(家庭裁判所)

  • ■必要書類:申立書・戸籍謄本など

  • ■家庭裁判所が審査(放棄の理由・代償の有無など)

  • ■許可されると「許可審判書」が送付

※許可には合理性が必要で、必ず通るとは限りません。


6 相続開始後の遺留分放棄とその注意点

被相続人の死亡後(相続開始後)に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は不要です。

  • ■放棄する人が、請求先に対し意思表示すれば成立

  • ■口頭でも可能だが、念書などの書面作成が推奨されます

ただし、書面があっても一律に法的効力があるとは限らず、争いの可能性もあるため、慎重に行う必要があります。


7 遺留分放棄のメリット・デメリット

メリット

  • ■紛争の予防に役立つ
  • ■相続関係の整理がしやすくなる
  • ■相続開始後の放棄は手続きが簡便

デメリット

  • ■生前の放棄は家庭裁判所の判断が必要で見通しが立ちにくい
  • ■一度許可された放棄は原則として簡単には撤回できない
  • ■放棄すると最低限の取り分も失うため、「代償」がないと損になる可能性がある

8 放棄を検討する際のチェックポイント

  • ■なぜ放棄してほしいのか、理由に納得できるか

  • ■放棄の見返り(代償)はあるか、証拠として残せるか

  • ■感情的な判断ではないか

  • ■未成年者が放棄する場合は特別代理人の選任が必要か


9 相続税や負債との関係にも注意

遺留分を放棄しても、法定相続分による相続権は残ります
そのため、以下の点に注意が必要です:

  • ■相続財産に負債があると、借金も引き継ぐリスク

  • ■借金を放棄したい場合は、別途「相続放棄」が必要

  • ■相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内

 

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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【相続欠格とは?】相続人の資格を自動的に失う重大なケースと注意点

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

民法上「相続欠格(そうぞくけっかく)」という制度があり、一定の不正行為をした相続人は自動的に相続資格を失います

本記事では、相続欠格の定義・対象となる行為・他制度との違い・相続税への影響まで解説します。


1 相続欠格とは?~不正な相続人を排除する法律制度

相続欠格とは、特定の不正・不法な行為を行った法定相続人が、法律上当然に相続資格を失う制度です。
目的は、相続の秩序と公正を守ること
相続で利益を得るために不正行為をした者が、遺産を受け取ることがないようにするための措置です。

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2 相続欠格が適用される5つの行為(欠格事由)

相続欠格が成立するのは、民法891条で定められた次の5つの行為をした場合です。

欠格事由①:被相続人などを故意に殺害・殺害未遂して刑に処せられた

→ 故意による場合が対象。過失による事故は含まれません。

欠格事由②:被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴・告発を怠った

→ 殺害者をかばって通報しなかった場合など。

欠格事由③:詐欺または強迫で遺言の作成・取消・変更を妨げた

→ 遺言内容の変更を妨害して、自分に有利な結果を狙う行為。

欠格事由④:詐欺または強迫により、被相続人に遺言をさせた、または取り消させた

→ 虚偽の情報や脅迫により、遺言を誘導した場合など。

欠格事由⑤:被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した

→ 遺言書を不正に書き換えたり、隠したりする行為。

3 相続欠格の成立と手続きの特徴

相続欠格は、上記の欠格事由に該当した時点で自動的に成立します。
家庭裁判所の判断や、被相続人の意思表示は必要ありません。

相続欠格の特徴
項目相続欠格の特徴
手続き不要(法律上当然に発生)
被相続人の意思無関係(許しても無効)
取消し一切不可
効果相続権・遺贈・遺言の権利すべて喪失
(民法891条による)

 


4 相続廃除との違いとは?

「相続させたくない」と考える際、相続廃除との違いを理解しておくことが大切です。

相続欠格の特徴
項目相続欠格の特徴
手続き不要(法律上当然に発生)
被相続人の意思無関係(許しても無効)
取消し一切不可
効果相続権・遺贈・遺言の権利すべて喪失
(民法891条による)

相続廃除について >


5 代襲相続はどうなる?

相続欠格となった相続人に子や孫がいる場合、代襲相続が認められます

つまり、相続権を失うのはあくまで欠格者本人だけであり、その子(代襲相続人)は相続人としての資格を有します。

これは、相続放棄とは異なる点です。

相続欠格と相続放棄の違い(本人の資格と子への影響)
項目相続欠格相続放棄
本人の相続資格失う放棄によって失う
子への影響子は代襲相続できる(民法887条2項)子に代襲相続権なし(相続放棄は代襲の対象外)

代襲相続について >


6 相続税の計算・基礎控除への影響

相続税法では、相続欠格者は法定相続人の数に含まれません
ただし、欠格者に代襲相続人がいれば、その代襲者は含まれます。

これにより、以下の点で影響が出ます:

  • ■基礎控除額
    → 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

  • ■非課税限度額(生命保険金・退職金)
    → 500万円 × 法定相続人の数

  • ■相続税の総額計算
    → 法定相続割合に基づき計算されるため、構成員の数が影響

基礎控除について >


7 まとめ:相続欠格は重大なペナルティ。正しい理解と早めの対策を

相続欠格は、法律によって自動的に適用される極めて厳格な制度です。
一度適用されると、相続人としての地位を一切失うことになります。

そして、その影響は「相続税」「相続手続き」「遺産分割協議」にまで及びます。

 

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飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

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