目次 1. そもそも「家なき子」って誰のこと? 2. 平成30年の法改正で何が変わった? 3. 申請に必要な書類は? 4. 絶対に忘れてはいけない申告のこと 5. まとめ:迷ったら専門家に相談を こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 相続で家を引き継ぐとき、税金が高くなって困ることがあります。「小規模宅地等の特例」という制度を使えば、土地にかかる相続税を最大80%減らすことができます。 小規模宅地等の特例について > この特例には「家なき子」という聞き慣れない言葉が出てきますが、これは税理士たちがよく使う専門用語です。正式な名前ではありませんが、とても重要な制度です。今回はこの「家なき子」について説明していきます。 1. そもそも「家なき子」って誰のこと? 「家なき子」とは、亡くなった方(父や母)と一緒に住んでいなかった家族のことを指します。ただし、別々に住んでいただけでは「家なき子」にはなりません。 情報元:リンク 国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)…