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税理士イイノと妻ユミコの日常

27 10月 2022

相続税対策としての養子

相続税の基礎控除(相続税がかからない金額)を高くするために、長年つれそった同居の長男の妻等を、その親世代が信頼し、養子にするということもあります。 ただし、かなりレアケースですが、養子縁組による相続税の負担減少が否認されるケースもあります。 なお、孫養子(代襲相続人=本来の相続人である者が先になくなってしまった場合の子 は除きます)は、相続税の2割加算の対象です。つまり、その相続税が2割加算されます。注意しましょう。

27 10月 2022

借入をしてのアパート建築は、今も相続税対策として有効なのか?

(中略)バブルの時代までのようにアパートの賃料によって、借入金の返済が、容易であった時代には、有効な手段だったでしょう。何も考えなくても、よかったのかもしれません。(中略) 特に注意が必要なのは、アパートを建てようと営業をされた際に税理士が作成したシミュレーションを提示された時です。 そこに修繕費は載っているでしょうか? 最後に処分するときの解体費はどうなるのでしょうか? アパートを解体しなければならなくなった時に立ち退き料は載っているのでしょうか?

27 10月 2022

地味だけれども大切な遺言の話

相続において遺言は非常に有用なものです。できるだけ、存命中に作成しておきましょう。70歳あるいは75歳になったら作成する、と自分の中で決めておくとよいでしょう。注意すべきは、重度の認知症になってしまうと、遺言が作成できなくなります。まだら状態の認知症の場合は作成が、状態が良ければ、可能です(この場合は、必ず公正証書遺言にしましょう)。亡くなった方の財産は、元々その人の財産ですから、どのように分けたいかというのは、その亡くなった方の意思が最も尊重されます。

27 10月 2022

相続税申告での重要論点「名義預金」

もし、税理士が、相続人から入手した金融機関の残高証明書だけを使って、そのまま申告をしたら、かなり特殊な相続を除き、ほぼ現預金の相続財産に抜けがあると思います。(中略)いわゆる「名義預金」と言われるものがあります。簡単に説明すると、お亡くなりになった人以外の名義になっているけれども(通常は、他の人の口座に入っています)、実際は、お亡くなりになった人の財産である預金のことです。

27 10月 2022

メジャーになってきた「二次相続」

遺産分割協議書の作成は、税理士は直接することはできません。 できるのは税金の側面からの分割に関するアドバイスです。遺産分割協議について、税務上どのように分割をすると一次相続・二次相続のトータルでの相続税が、どのように減少するかをアドバイスします。(中略)お父さんとお母さんの相続の両方で、最も相続税が安くなるようなシミュレーションを、全相続人のご意見を汲んだうえで、何パターンか作成して提案するのが、一般的な我々の遺産分割協議におけるアドバイスの仕方です。

27 10月 2022

相続税の納税資金準備には要注意 連帯納付義務の存在

相続には、よく準備された良い相続と、不幸にも突然なくなったり何も相続について考えていなかったゆえの悪い相続があります。 良い相続というのは、納税資金を、預金や保険金を相続人に残して、相続人が相続財産から相続税の納税をできるように準備された相続です。

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