相続を知るコラム

相続税の専門院の、相続を知るための、コラムのページです。

25 1月 2023

法定相続分とは?相続すべき「割合」を知っておこう

 法定相続分とは?相続すべき「割合」を知っておこう 目次 第1章|そもそも相続分とは? 第2章|法定相続分とは? 第3章|配偶者がいる場合の法定相続分 第4章|配偶者がいない場合の法定相続分 第5章|なぜ法定相続分を知ることが大切なのか? まとめ こんにちは。富士市・富士宮市を中心に相続税申告や生前対策の支援を行っている税理士・公認会計士の飯野明宏です。 「法定相続分」について解説します。 第1章|そもそも相続分とは? 「相続分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人がどれだけ受け取るかという“割合”のことです。 たとえば、相続人が2人いれば、1人あたり1/2ずつ相続することも考えられます。 しかし、相続は家族や親族間で起こるため、金額や気持ちの面でもトラブルが生じやすいものです。そのため、民法ではこの「相続分」について、あらかじめルールが定められており、これを「法定相続分」といいます。 第2章|法定相続分とは? 「法定相続分」とは、民法に定められた、相続人が財産を受け取るべき割合のことです。 この法定相続分は、遺言書がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に大きな役割を果たします。また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が法定相続分に応じて負担することになります。 第3章|配偶者がいる場合の法定相続分 法定相続分のうち、配偶者がいる場合の主なパターンは次のとおりです。 【法定相続分の一覧(配偶者ありの場合)】…

27 12月 2022

相続税の専門家の見分け方

相続税の専門家の見分け方 目次 第1章|なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 第2章|そもそも「相続」とは何か? 第3章|相続税の専門家とは? 第4章|実務で磨いた「相続税の専門性」 第5章|相続税のプロの見分け方 第6章|相続の不安を安心に変えるために おわりに|新富士駅前から、安心の相続を 富士市・富士宮市を中心に 相続税申告や生前対策のサポートを行っている、税理士・公認会計士の飯野明宏です。 このたび、私が代表を務める「飯野明宏税理士公認会計士事務所」は、新たに【新富士駅前 相続税の専門院】というサービスを立ち上げました。 より専門性の高い支援を提供することで、「相続」という一大イベントに直面する地域の皆さまに、安心と信頼をお届けするための体制強化です。 本記事では、サービス立ち上げの背景や、相続税の専門家とはどんな存在か、そして「相続」とは何かをわかりやすくお話ししながら、相続税のプロを見分けるための視点についてもご紹介します。 第1章|なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 相続税や譲渡所得といった「資産税」に強みを持つ私ですが、これまで地元・富士市や富士宮市において、その専門性を十分に提供できていない現実がありました。都会の一流事務所で培った知識と経験を、地元の皆さまに活かしきれていなかったのです。 「社会的な損失ではないか?」 そう強く感じたことが、今回のサービス立ち上げの原点です。 相続税は、単なる数字合わせの税務ではありません。故人の想いを受け継ぎ、遺されたご家族の将来を守るための“人生に関わる”税務です。高度な法的知識、複雑な財産評価、そして人間関係への配慮が求められる非常に繊細な領域です。…

24 11月 2022

【かんたんに相続税をぜんぶ解説】2 – 相続人の範囲と順位・法定相続分 –

第1回目で説明した法定相続分を詳しく説明します。その前提として、相続人の範囲と順位を説明します。 ※かんたんに相続税をぜんぶ解説しよう!というシリーズ動画です。まじめに相続に向き合おう。きちんと理解したうえで、相続税の申告を税理士に依頼しよう。あるいは、よくわかったうえで、相続対策をしよう、という方を対象としたシリーズ動画を制作中です。最後まで作れるように、がんばります。

22 11月 2022

【かんたんに相続税をぜんぶ解説】1- 相続の開始・被相続人・相続人・法定相続分 –

相続とは?何となくわかっていることを、しっかりと理解できるように説明します。被相続人、相続人、相続の開始、法定相続分(第2回で詳説)について分かるようになります。 ※かんたんに相続税をぜんぶ解説しよう!というシリーズ動画です。まじめに相続に向き合おう。きちんと理解したうえで、相続税の申告を税理士に依頼しよう。あるいは、よくわかったうえで、相続対策をしよう、という方を対象としたシリーズ動画を制作中です。最後まで作れるように、がんばります。

28 10月 2022

家族信託がオススメできるお客様 

ちょっと前に流行った家族信託についてです。私の理解では、オススメできるお客様はかなり限られます。 信託については、2回ほど流行が来ています。少し前に、2回目の流行が過ぎ去り、ビジネスチャンスとして、一部では、いまだに家族信託が利用されています。 私は流行の1度目の流行の時は、信託法が難しすぎて理解することに挫折しました。2回目は、めっちゃ気合を入れて、ほぼ全ての書籍を購入して、断片的な知識をつぎはぎして、なんとか理解できました。