社長の出張費、どこまで経費にできる?

2025年5月26日
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2025年5月26日 管理人

こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。
「社長の出張宿泊費や日当は、いくらまで経費として認められるの?」

というテーマについて、税務上の判断ポイントを整理します。


1 出張費の範囲と損金算入の基本ルール

まず、法人が経費として処理できる「出張費」には、次のようなものが含まれます。

  • ■交通費(航空運賃、鉄道運賃、タクシー代など)
  • ■宿泊費
  • ■日当(食費や雑費に充てる定額支給)

これらは原則として、「業務遂行に通常必要とされる金額の範囲」であれば、法人の損金として認められます。

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2 判断基準は「通常必要な支出」かどうか

税務上の判断では、次の観点を総合的に見て、出張費が妥当なものかどうかが検討されます。

  • ■出張の目的・内容・行先・日数
  • ■出張者の職務や地位
  • ■出張規程の有無とその内容
  • ■同業他社との比較における相場感

つまり、社長だからといって高額な費用が常に認められるわけではなく、業務に必要な支出かつ他社と比べて妥当な金額であることが重要です。

税務上の具体的な判断基準:

宿泊費の目安:

  • ■一般的なビジネスホテル:1泊1~2万円程度
  • ■中級ホテル:1泊2~5万円程度
  • ■高級ホテル:1泊5万円超

注意:これらは目安であり、以下の要素で変動します:

  • ■出張先の物価水準
  • ■出張の目的と重要性
  • ■出張者の職責と地位
  • ■宿泊施設の選択肢の有無

 

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3 1泊20万円のホテルは認められるのか?

1泊20万円のホテルのような極めて高額な宿泊費については、税務上認められる可能性は極めて低いのが実情です。

認められる可能性がある例外的なケース:

  • ■重要な商談で、相手方の指定により特定ホテルでの宿泊が必須
  • ■出張先に他に宿泊施設が存在しない特殊な地域
  • ■緊急事態により他に選択肢がなかった場合

しかし、これらの場合でも:

  • ■詳細な理由書と証拠書類の保存が必要
  • ■税務調査で厳しくチェックされるリスクが高い
  • ■社会通念上の相当性を超える部分は給与認定される可能性

4 日当の設定と注意点

「日当」についても注意が必要です。日当とは、出張時の食費や雑費などを補うための定額支給のことですが、これも常識的な金額の範囲内に収める必要があります。

仮に、日当が過大であったり、年額で定期支給されているような場合は、実質的には給与とみなされ、所得税課税の対象になる可能性があります。

日当の一般的な相場:

国内出張の場合:

  • ■管理職:1日2,000~5,000円
  • ■部長職:1日3,000~7,000円
  • ■役員:1日5,000~10,000円

海外出張の場合:

  • ■アジア:1日5,000~15,000円
  • ■欧米:1日10,000~20,000円

重要な注意点:

  • ■日当は実費精算ではなく定額支給のため、領収書は不要
  • ■ただし、社会通念上相当な金額を超える部分は給与課税のリスク
  • ■出張日数に応じた合理的な金額設定が必要

5 法人税・所得税両面から見た整備ポイント

出張費が経費として認められ、かつ給与課税されないためには、次の点を押さえましょう。

  1. 出張旅費規程を整備する
     → 社長・役員も含め、役職ごとの上限金額を設定する

  2. 実際の出張内容を記録・保存する
     → 出張報告書・旅費精算書を必ず作成

  3. 合理的な範囲の支出に留める
     → 高額な場合は理由を明記し、裏付け資料を添付

実務上のリスクと対応策:

高リスクなケース:

  • ■出張旅費規程がない、または形骸化している
  • ■社長・役員の出張費が従業員と比較して過大
  • ■出張の実態が不明確
  • ■私的な要素(観光、家族同伴等)が含まれる

リスク回避策:

  • ■適正な出張旅費規程の策定と厳格な運用
  • ■出張承認・報告手続きの徹底
  • ■社会保険労務士や税理士による規程の定期見直し
  • ■同業他社の水準との比較検討

6 まとめ:出張費の妥当性は“実態”と“整備”で決まる

出張旅費については、「社会通念上の相当性」が重要な判断基準となります。

安全な運用のポイント:

1. 保守的な金額設定:同業他社の平均的な水準を参考
2. 明文化された規程:恣意的な運用を避ける
3. 客観的な記録:出張の実態を証明できる書類の整備
4. 継続的な見直し:社会情勢の変化に応じた規程の更新

特に同族会社では、税務調査で厳しくチェックされる傾向があるため、より保守的な対応を心がけることをお勧めします。

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飯野明宏税理士
この記事を書いた税理士

飯野明宏税理士公認会計士事務所
代表税理士 飯野 明宏

東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号

公認会計士協会東海会 登録番号:31555号

静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。

大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。

現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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