いつもお世話になっております。
新たな年を迎え、皆様にとってご多幸がありますようお祈りいたしております。
本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年1月の税務
1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
<税務/会計トピックス>
児童手当の変更 所得制限廃止・手当の拡充
◆令和6年10月1日から児童手当制度改正
この改正は子育て支援の強化を目的にしていて、子供を育てる従業員の生活に密接に関わりがあります。
児童手当が家計の一部の支えにもなっている世帯も多いかもしれません。定期的に支給される児童手当は年間総額にするとまとまった金額になります。ただ、今までの制度では保護者の収入に伴う支給制限もあり児童手当を受けることができない世帯も少なくなかったでしょう。
このたび児童手当の拡充が行われ、保護者の所得制限は撤廃されました。また、さらに中学生までだった対象者が高校生年代も支給対象者となりました。
さらに、支給額も増額されています。
◆改正点の詳細は
①支給対象が拡大(所得制限の撤廃、年齢上限の拡大)
これまでの児童手当は各世帯の主たる生計者の所得額に応じて支給額が制限されていました。主な生計者の収入が一定額を超える場合は子供の年齢に関係なく、児童手当の額が下がるか支給されなくなるとされていました。このような所得による制限を撤廃することとし子供を養育するどの家庭にも児童手当を支給するのが一つの大きな改正点です。
②年齢制限と支給額の拡大
いままでの児童手当は中学校卒業(15歳になった後の最初の3月末日)までが支給対象となっていましたが今後は子供が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月末日まで)になるまで支給されます。
支給される金額は月1人当たり0~2歳は1万5千円、3歳~小学生1万円、中学生1万円、新しく設定された高校生年代1万円、第3子以降は0歳~18歳3万円に増額されました。
③支給時期の変更
児童手当の支給時期が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更されました。
新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うと令和6年10月分から手当を受けられます。
記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」