事務所通信 | 2024年10月号②

2024年10月15日
2024年10月15日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

秋の気配も次第に濃くなり、穏やかな季節になってきました。
いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

 

2024年10月の税務

10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告

 

 

<税務/会計トピックス>クラウドサービス利用の注意点

◆クラウドサービス利用と個人情報保護法

ネットビジネスの進歩によって、クラウドサービスを利用する企業が多くなりました。同時に、クラウドサービスを利用する際には、個人情報保護法との関連で注意すべき点もあります。多くの民間事業者は、基本的に個人情報保護法における、個人情報取扱事業者となり、入手した個人データを、第三者に提供する場合には、原則として、本人の同意を必要とするなど、様々な義務が課されています。(個人情報保護法第27条など)

 

◆クラウド例外とは

いわゆる「クラウド例外」とは、一定の要件を満たす場合には、クラウドサービスを利用する企業に対して、個人情報保護法上の義務を課さないとするものです。なお、この「クラウド例外」は、個人情報保護法に規定が設けられているものではなく、個人情報保護委員会の「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」での取り扱いに過ぎませんが、実務では広く利用されています。具体的には、Q&A7-53において、「当該クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したことにはならない」とされています。
簡単に言えば、クラウドサービス提供事業者が個人データを預かっているだけの貸倉庫業のような場合が、これに該当します。ここでの「当該個人データを取り扱わないこととなっている場合」とは、契約の内容に、「当該外部事業者が、サーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、適切にアクセス制御を行っている場合等が考えられる」とされています。

 

◆クラウドサービス利用者の対応

これを逆に言えば、「クラウド例外」に該当しない場合には、「クラウドサービスを利用する企業は、個人情報保護法上、原則通りの義務が課される可能性がある」ということになります。従って、既にクラウドサービスを利用している場合、または、新たにクラウドサービスを利用しようとする場合にかかわらず、当該サービスが「クラウド例外」に該当するかどうか、契約内容をきちんと把握することが大切になります。

 

 

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト
直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト