事務所通信 | 2024年1月号

2024年1月15日
Posted in コラム
2024年1月15日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

 

新たな年を迎え、皆様にとってご多幸がありますようお祈りいたしております。

本年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。

 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

2024年1月の税務

1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月22日までに納付)

 

1月31日
・支払調書の提出

・源泉徴収票の交付

・固定資産税の償却資産に関する申告

・11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・給与支払報告書の提出

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)

 

 

<税務/会計トピックス>

2割特例の適用に「不適用届出書」提出が必要な場合がある

◆令和5年10月31日付国税庁の周知依頼

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者には「2割特例」という3年間の納税の経過措置が設けられています。

これに関して、国税庁から、「インボイス発行事業者の登録申請書のほか、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)を含む課税期間に係る『消費税課税事業者選択届出書』を提出している場合には、課税時間の末日までに『課税事業者選択不適用届出書』を提出しないと2割特例が適用されなくなるから要注意!!」ということを周知してもらうよう日本税理士会連合会宛に依頼がありました。

◆何らかの理由で選択していたら再度検討を

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になる場合には、インボイス発行事業者の登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の日(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となり、同日から課税事業者となっています。同日からの適用であれば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は不要でした。

しかしながら、何らかの理由(=たとえば、令和5年10月1日より前に設備投資等がありその消費税還付目的があったなど)で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出していた場合には、国税庁からの周知にある追加手続きをすべきか否か、再度、納税額のシミュレーションをし直して、対応を確認する必要があります。

予定通り設備投資等がなされていれば当初の選択通りでよいかもしれませんが、経済事情の悪化等で設備投資が先延ばしされていた場合などには、見積納税額の計算のし直しが必要となるでしょう。

◆ギリギリまで検討できるが早めに対応を

通常、消費税の課税選択等の適用申請は、適用を希望する「課税期間の初日の前日までに」とされています。

しかしながら、経過措置関連では、「課税期間の末日までに」という措置が取られており、今回の「2割特例適用のための『課税事業者選択不適用届出書』の提出も課税期間の末日までに」とされています。

どちらが得なのか、損をしないのかのシミュレーションをする時間は課税時間の末日までありますが、通信環境システムの不具合などで遅れることのないように、早めに対応した方が良いでしょう。

 

 

 

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト
直前!インボイス対策!YouTube動画 特設サイト