事務所通信 | 2024年4月号②

2024年4月25日
Posted in コラム
2024年4月25日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

春の暖かい日差しが気持ちのいい季節になりました。

いかがお過ごしでしょうか。

 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

2024年4月の税務

4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出

 

4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)

 

<税務/会計トピックス>

労働基準監督署の調査で是正勧告される場合とは

労働基準監督署は事業所にとって、労働保険料の申告か時間外労働の協定書提出くらいしか利用しないという企業も多いかもしれません。労働基準監督署は各都道府県労働局の直轄組織であり厚労省の出先機関です。労働基準法や労働契約法、安全衛生法、労働災害補償法等労働に関する法令について企業が遵守しているかを調査、取り締まりや各種手続きを行う機関です。時に事業所調査が入りますが何をするのでしょうか。

◆労働基準監督署の調査とは何を見る

労働基準監督署の調査は何をするのか?

1.定期監督 年度の計画を定めて行われる監査です

2.申告監督 定期的あるいは労働者からの申告などをもとに立ち入り調査をする

3.司法警察事務 度重なる指導にもかかわらず是正しない場合、重大、悪質な事案等は強制調査を行い検察庁に送検します

労働基準監督署の調査の目的は労働基準法に違反していないか、不備がないか調べます。特定の業種に集中して行われる場合もあります。調査の結果法令違反があれば是正勧告書、法違反というほどではないが改善すべきところは指導票で指摘されます。期日までに是正内容を是正報告書に記載、労基署に提出します。

労基署調査が行われた事業所のうち約15%が「申告監督」(内部告発的な相談)です。従業員や退職した社員の残業代の未払いや不当解雇、パワハラによるメンタル不全などの通報を受け内容や真偽の確認、裏付け事実などを調査します。申告者保護のため、申告があったことはふせられます。

◆調査される主な項目は

・事実内容や経営内容、組織図

・従業員数や派遣労働者の有無、外国人労働者の有無

・労働条件、労働条件通知書、労働者名簿

・労働時間 労働時間管理・記録の方法

・就業規則、残業時間等協定書

・賃金に関すること、最低賃金も含む

・年次有給休暇の管理簿

・安全衛生に関する事項

・定期健康診断等健康管理 等

いずれにしろ日頃から法令遵守と健全な経営、社内のコミュニケーションを図っておけば調査に入られても慌てることはありません。

 

 

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

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