事務所通信 | 2024年7月号①

2024年7月5日
2024年7月5日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

 

本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。

蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。

 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

7月の税務

7月10日

・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)

7月31日

・所得税の予定納税額の減額申請

・所得税の予定納税額の納付(第1期分)

・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)

 

 

<税務/会計トピックス>

住宅ローン控除の要件

 

◆住宅ローン控除って何?

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。

新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。

 

◆住宅ローン控除の要件(新築の場合)

・住宅取得後6か月以内に居住していること

・控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること

・床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること

・住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること

・10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること

・2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること

・居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと

・居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと

・住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと

・贈与による住宅の取得でないこと

 

◆「住んでいるか」が重要

要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。

「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。

また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。

 

 

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

 

 

 

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