先日から、税理士の飯野がオススメする「税理士のための百箇条-実務と判断の指針-」について、妻ユミコがまとめてみたシリーズを、お届けしています。
筆者は、税理士・公認会計士・弁護士の3つの資格をお持ちの、関根稔先生です。
先生が、各業界を見てきた視点で、主に若手税理士などに向けて「気付き」を与える目的で、執筆された本です。
わたしは将来的に税理士を目指しているので、少し早いですが、大先生からのアドバイスを先に読むことができる、貴重な機会にしていきたいと思っております!
今回は、第17 取引の社会です。
「第14 利益相反行為と税理士」で記載のあった、税理士には利益相反行為規定がないので、複数の相続人からの依頼を受けて、全員の利益を守るという立場で仕事をすることができるという内容と、通じるところがあると思いました。
つまり、遺産分割協議などでは、紛争を揉めさせることなく、税理士という立場で、バランス良くアドバイスしていくのは、適切なことだといった内容でした。
その際、前回は弁護士には利益相反行為規定があるので、弁護士が入ると紛争が揉めるという内容で、税理士との比較をしていました。
今回は、税理士と弁護士を同じ「現場での取引」を行うものとして、取り上げています。
そして、その取引は優れた制度であり、良くわかっている専門家が現場での和解の努力として、取引を成立させることが、最適と述べています。
第14についても、本章についても、基本的には現場を平和におさめるということが、最も理想的であるという軸がある様に思います。
私自身はまだ専門家でなく、ただの会計事務所職員ではありますが、個人的な感覚としても、現場を平和におさめることが理想的であると、同じ様に思いました。
実際に、税務調査などでも取引を目にすることはあると思います。この取引が、いかに重要かということを、今回、改めて学ぶことができました!
税金のド素人 妻ユミコが読む!税理士ってどんな生き物?|第16 立法趣旨は歴史が語る
税金のド素人 妻ユミコが読む!税理士ってどんな生き物?|第14 利益相反行為と税理士