今回のコラムは、税理士の飯野が書いています。
インボイスに関するYouTube動画はこちら
https://iinotax.com/blog/5146/
私は、現在YouTubeで、インボイスに関する説明の動画を制作しています。そのため、インボイスについて、ありとあらゆる国税庁、その他行政機関から発行されている資料を読み込みました。
そこで感じたのは、「これ、本当にできるの?」という疑問です。規則に則って、そのまま実行をしようとすると、とても事務作業が増加します。
おそらく最初はガチガチに規則を作って、その後実際に運用をしてみて、実態に合わない部分については修正を加えていくという意図かと思います。
例えば、一定の場合には、インボイス以外の資料に基づいて、仕入税額控除が受けられるのですが、その場合には、売ってくれた人の住所を帳簿に記載しないといけないというルールがあります。今まででさえ、会計入力時に、摘要欄への記載は相当面倒くさい作業だったと思いますが、そこに「住所を書きなさい」というのは、相当な負担になるな、と思いました。そのため、このルールは使われないルールになるでしょう。
今でさえ、仕入税額控除を受けるために必要な帳簿の記載を意識して会計入力を行っている方は、少数派だと思います。
行政は、納得感のある理由を説明したうえで、徹底した周知をしなければ、インボイス制度を支える各種のルールは、誰も守らないルールになってしまうと思います。