事務所通信 | 2024年12月号②

2024年12月15日
2024年12月15日 飯野悠美子

いつもお世話になっております。

クリスマスを控えて、街も活気づいております。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけて
お過ごしください。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

 

2024年12月の税務

12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付

翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

 

<税務/会計トピックス>

結局どうなった?電子取引データの保存方法

 

◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。

◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。

◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。 タワーマンション事件では、被相続人が事業承継の目的で取得したマンションの相続税評価は、財産評価基本通達(評価通達)によるのではなく、総則6項を適用した鑑定評価額によるとして追徴課税されました。
相続人は相続税評価額をマンション取得のための借入金と相殺し、相続税額をゼロと申告しましたが、銀行に残された資料等から一連の取引が租税負担の軽減を意図したものであると認定されました。

記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」

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