いつもお世話になっております。
本格的な夏の前に、木々の緑が色濃くなってまいりました。
蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
7月の税務
7月10日
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月31日
・所得税の予定納税額の減額申請
・所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
<税務/会計トピックス>
住宅ローン控除の要件
◆住宅ローン控除って何?
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供したときは、一定要件下で、住宅ローンの年末残高を基準として、所得税を控除することができます。正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。
新築の場合の住宅ローン控除が受けられる要件を確認してみましょう。
◆住宅ローン控除の要件(新築の場合)
・住宅取得後6か月以内に居住していること
・控除を受ける年分の年末まで引き続き居住の用に供していること
・床面積50(特例は40)平方メートル以上かつ居住用に2分の1以上を供していること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得が2,000(特例は1,000)万円以下であること
・10年以上のローンであり、民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンであること
・2つ以上住宅がある場合は、主として居住の用に供する住宅であること
・居住用財産の譲渡特例等、一定の譲渡所得の特例を居住年および前2年の3年間受けていないこと
・居住年の翌年以後3年以内に、居住した住宅以外の一定の財産を譲渡し、一定の譲渡所得の特例を受けていないこと
・住宅の取得(土地等の取得を含む)は、生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
・贈与による住宅の取得でないこと
◆「住んでいるか」が重要
要件の通り、住宅ローン控除は住んでいなければ受けられません。ただし転勤で居住を移す場合は、単身赴任等で家族が引き続き居住していれば住宅ローン控除は継続して受けられます。
「住宅ローン控除も受けられないし、賃貸にして利益を」と考える方もいるかもしれませんが、賃貸にした場合は金融機関の住宅ローンは特別金利等の優遇がなされている関係で規約違反となり、一括返済を求められることが一般的です。
また、悪質な不動産投資会社等が、顧客に対して「居住用と言えばローンが通る」等の話をもちかけていたケースも報道されています。「知らなかった」では済まされませんので、ご注意ください。
記事提供元:ゆりかご倶楽部「税務会計トピックス」