今回の飯野税理士事務所コラムでは、幣事務所に時折いただく質問をまとめました。今回は「扶養親族Q&A」です。
ご相談内容:
60代の主婦ですが、今年の3月に夫が死去し、遺族年金をもらい始めました。子供の扶養に入りたいのですが、収入基準などはありますか?
回答:遺族年金が所得とみなされるかで所得税と健康保険の扱いが異なります
1. 国民年金法、厚生年金保険法等の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩緒は所得税が課税されません(非課税所得)ので、扶養親族の所得基準を考慮する必要はありません。
2. 健康保険の被扶養者として認められる条件の内、収入基準は、同居の場合年収が被保険者の半額より少なく、又は別居の場合収入が被保険者から仕送り額未満でなおかつ130万円未満(60才以上の場合、または障害者年金を受給している59才以下の場合は180万円未満)である。尚、健康保険上の扶養親族の収入制限においては、遺族年金も障害者年金も収入とみなされます。つまり年金額によっては年収の上限に抵触してしまい、健康保険上の扶養親族にはなれない場合もあるということです。
※税制上の扶養親族と健康保険上の扶養親族は、必ずしも一致しないということです
注記
・現在の法令・通達等に基づき作成しています
・本事例は、一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください