税理士

税理士に関するコラム(blog)です。

24 5月 2025

【個人事業主へ】青色申告のメリットと申請期限

目次 1 青色申告の主なメリット 2 青色申告の注意点・デメリット 3 青色申告の承認申請は“期限厳守” こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 個人事業主の方に向けて、青色申告のメリットと注意点、申請のタイミングについて、解説します。 1 青色申告の主なメリット 青色申告は、正しい帳簿付けと申請を行うことで、税務上さまざまな優遇を受けられる制度です。  1. 最大65万円の青色申告特別控除 ■条件を満たせば、所得から最大65万円を控除 ■控除額は 65万円・55万円・10万円 の3段階 ※帳簿の形式と提出方法による ■所得税だけでなく、国民健康保険料等にも影響 例:500万円の所得→65万円控除→対象額は435万円に!…

23 5月 2025

なぜ住民票のある自治体への、ふるさと納税は損なのか?

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「住んでいる自治体にふるさと納税はできるの?」「損だって聞くけど本当?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、今回は住民票のある自治体にふるさと納税をした場合のメリット・デメリットを、制度の背景とあわせて詳しく解説します。 1 住んでいる自治体にふるさと納税はできる? まず結論からお伝えすると、居住している自治体にふるさと納税することは可能です。 ふるさと納税は、「応援したい自治体に寄付をする」という仕組みであり、寄付先の制限はありません。現在住んでいる都道府県や市区町村も、寄付対象の自治体に含まれます。 ただし、注意点として、その自治体が“住民票のある自治体”だった場合、返礼品を受け取ることはできません。 2 なぜ「損」と言われるのか?2つの理由 ① 返礼品がもらえない ふるさと納税の大きな魅力の一つが、地域の特産品やサービスなどの返礼品です。しかし、住民票登録のある自治体に対する寄付では返礼品が交付されません。 これは総務省の通知および地方税法により、 「当該地方団体の住民に対して返礼品を送付しないようにすること」と明記されているためです。 ※感謝状など金銭的価値のない返礼は例外的に認められています。 ② 実質的に2,000円の負担だけが残る ふるさと納税は自己負担2,000円を除いた金額が控除される制度です。つまり、返礼品がもらえない場合、2,000円を払って何も得られないという形になるため「損」と感じやすいのです。 3 それでも地元にふるさと納税をする意義とは?…

23 5月 2025

ふるさと納税のデメリットとは?知っておきたい8つの注意点

目次 1 ふるさと納税の仕組みをおさらい 2 ふるさと納税のデメリット・注意点 3 制度の特性を理解し、上手に使いこなそう 4 まとめ ふるさと納税のデメリットを知って納得の制度活用を こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 ふるさと納税は、寄付によって地域を応援しながら特産品も受け取れ、税金も控除される制度として広く知られています。テレビCMやインターネット広告でも頻繁に紹介され、その人気は年々高まっています。 しかし、制度を利用するうえで知っておくべき“デメリット”や注意点も存在します。本記事では、ふるさと納税の注意点を整理し、制度活用前の判断材料としてご紹介します。 1 ふるさと納税の仕組みをおさらい ふるさと納税とは、居住地以外の地方自治体に「寄付」することで、寄付額の一部が税金から控除される制度です。寄付した自治体からは、お礼として地域の特産品などの返礼品がもらえることも魅力の一つです。 https://iinotax.com/blog/8278/ 2 ふるさと納税のデメリット・注意点 ①…

23 5月 2025

【中小企業・個人事業主向け】少額減価償却資産の3つの特例を活用しよう

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 事業で使用するパソコンや什器などの資産を購入した際、一定額以上であれば通常は「減価償却」によって数年かけて経費化します。しかし、取得価額が比較的少額の固定資産については、購入した年に全額を経費にできる特例制度が用意されています。 本記事では、中小企業や個人事業主が活用できる3つの少額減価償却資産の特例について、それぞれの制度概要、適用条件、メリット・デメリットを解説します。 1 10万円未満の少額減価償却資産:誰でも使える基本の特例 制度の概要 取得価額が10万円未満の資産は、購入年度に全額を即時に経費計上できます。 特徴 10万円未満の少額減価償却資産の税務上の取扱い 項目 内容 対象者 中小企業・大企業問わずすべての事業者 経理処理 消耗品費または減価償却費で処理 年間限度額 なし(件数制限なし) 添付書類 申告書等への添付不要 償却資産税…

23 5月 2025

税務署の申告書控えへの収受日付印が廃止!知っておくべき対応策

目次 1 どんな変更?収受日付印の押なつが廃止 2 なぜ廃止された?背景にある「デジタル化」 3 収受印の代わりになるものは? 4 紙提出の場合の提出証明手段 5 中小企業・個人事業主への影響と対応策 6 e-Taxへの移行を今こそ検討すべき理由 7 まとめ 紙提出は証拠保全の工夫が必要 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 2025年(令和7年)1月1日から、税務署に提出した申告書や届出書等の「控え」に収受日付印(いわゆる受付印)を押さない運用が全国で始まりました。 これまで収受印は、提出した事実を証明する“証拠”として多くの場面で活用されてきました。特に紙で提出していた中小企業や個人事業主にとっては、大きな実務的変化です。 本記事では、この制度改正の概要と影響、そして今後の提出記録の取り扱いについて解説します。…

23 5月 2025

配当金を受け取ったら?確定申告と有利な課税方法の選び方

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 新NISAの導入や株式投資の普及により、「確定申告が必要なのか?」「どの課税方法が有利なのか?」といった疑問を持つ方も多いと思われます。 本記事では、配当金を受け取った際の確定申告の要否と、選択可能な課税方法の特徴と選び方を解説します。 1 配当金には税金がかかる:基本をおさらい 株式の配当金を受け取った場合、税法上「配当所得」として扱われます。課税方法は上場株式と非上場株式で異なりますが、いずれも税金が課される点に注意が必要です。 上場株式の配当金 ■所得税・復興特別所得税:15.315% ■住民税:5% ■合計:20.315%(源泉徴収済み) 2 NISA口座の配当金は非課税(ただし条件あり) NISA口座で受け取った配当金は非課税となります。ただし、「株式数比例配分方式」を選択していることが条件です。 「株式数比例配分方式(かぶしきすうひれいはいぶんほうしき)」とは、株式の配当金を証券口座ごとの保有株式数に応じて、証券会社を通じて受け取る方式のことを指します。 確認ポイント: 証券会社で比例配分方式を選んでいないと、配当金は課税口座に払い出され、非課税とならない場合があります。 3 上場株式の配当金:選べる3つの課税方法 上場株式の配当金については、次の3つの課税方法から選ぶことができます。 ①…