税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

17 11月 2022

経営者必見!!【第3回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

第3回目ですが、だんだんやる気がなくなってきました笑 内容が良いのに、良くとらえるならば知的かつ巧妙であるがゆえ、ここまで文章が曖昧だと、読む気をなくします。 皆さんも、読む際は、覚悟しておいてください。 経営者必見!!【第2回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ 経営者必見!!【第1回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

17 11月 2022

経営者必見!!【第2回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

前回は、法則1「一番手の法則」について、書きました。具体的な議論の展開は次回つまり今回ということでしたが、特にありません。 あくまでも、この本は、コアとなるイメージをつかむことが重要だと、再読して思いました。 法則2と3は、法則1に既に書かれていることなので、無視してもよいでしょう。   経営者必見!!【第1回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ 経営者必見!!【第3回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

16 11月 2022

経営者必見!!【第1回】 – 重要テキスト解説 – 売れるもマーケ当たるもマーケ

税理士のイイノが、スモールビジネスである税理士事務所を経営するに当たり、最初の難関は、集客でした。 スモールビジネスに、自分のマーケティング知識を適応させていく過程というのは苦労の連続でした。マーケティングという学問の主戦場は、大手グローバル企業だからです。 私は、そういうときには、明らかに大手向きで、上手くいかないとわかりきった施策以外は、テキストどおりに、最小のコストで数多く実行し、上手くいかなかったらやめて、上手くいったものだけを残すということを、実施しています。

28 10月 2022

家族信託がオススメできるお客様 

ちょっと前に流行った家族信託についてです。私の理解では、オススメできるお客様はかなり限られます。 信託については、2回ほど流行が来ています。少し前に、2回目の流行が過ぎ去り、ビジネスチャンスとして、一部では、いまだに家族信託が利用されています。 私は流行の1度目の流行の時は、信託法が難しすぎて理解することに挫折しました。2回目は、めっちゃ気合を入れて、ほぼ全ての書籍を購入して、断片的な知識をつぎはぎして、なんとか理解できました。

28 10月 2022

こんなの誰が使うんだ? 配偶者居住権

令和2年4月1日以後に開始した相続から、配偶者居住権が適用されています。 最初に配偶者居住権を知った時は、「何だこれ?」というのが正直な印象で、今も実際に利用するイメージが、ぼんやりとしか、わきません。 新しいので一時話題になったのですが、今は、ほとんど聞かないので、本当に一部でしか利用されていないのだと思います。

27 10月 2022

相続税対策としての養子

相続税の基礎控除(相続税がかからない金額)を高くするために、長年つれそった同居の長男の妻等を、その親世代が信頼し、養子にするということもあります。 ただし、かなりレアケースですが、養子縁組による相続税の負担減少が否認されるケースもあります。 なお、孫養子(代襲相続人=本来の相続人である者が先になくなってしまった場合の子 は除きます)は、相続税の2割加算の対象です。つまり、その相続税が2割加算されます。注意しましょう。

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