税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

23 5月 2025

「財産債務調書制度」対象者・提出期限・ペナルティを解説

目次 1 財産債務調書制度の基本理解 2 令和5年分からの重要な制度変更 3 提出義務の判定と対象者の拡大 4 加重措置と軽減措置の実務的影響 5 実務対応のポイントと今後の展望 1 財産債務調書制度の基本理解 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 財産債務調書制度は、内国税の適正な課税の確保を図るための重要な制度の一つです。 確定申告が必要な方や一定の要件に該当する方が、確定申告書とは別に保有する財産や債務に関する調書を税務署に提出することが義務付けられています。 この制度の真の目的は、将来の相続税申告対象財産を税務署が事前に把握することにあると考えられています。つまり、税務当局による「財産の見える化」を通じて、所得税・相続税の申告の適正性を担保する仕組みといえるでしょう。 昭和25年に「財産債務明細書」として導入された当初は罰則がなく実効性に乏しかったものの、平成27年度税制改正により加算税制度を伴う実効性のある制度として生まれ変わりました。そして令和4年度税制改正により、令和5年分から大幅な見直しが実施されています。 2 令和5年分からの重要な制度変更…

23 5月 2025

【法人成り・消費税】なぜ決算期を7ヶ月にする?

目次 1 消費税の課税事業者と免税事業者 2 なぜ設立1年目は免税になるのか 3 設立2年目に影響する「特定期間」の考え方 4 短期事業年度の特例とは?「7ヶ月」の意味 5 12ヶ月決算と7ヶ月決算の比較 6 注意点と実務対応 リンク 国税庁PDF 特定期間 リンク 国税庁 特定期間Q&A 1 消費税の課税事業者と免税事業者 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 消費税には、納税義務を負う「課税事業者」と、免税が認められる「免税事業者」があります。以下の条件をすべて満たすと、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。 ■資本金1,000万円未満で設立された法人であること…

23 5月 2025

【個人事業主向け】家族への給与は経費にできる?青色事業専従者給与!

目次 1 青色事業専従者給与とは? 2 青色事業専従者となるための要件 3 必要経費にできる金額の上限とは? 4 適用には事前手続きが必要! 5 制度適用にあたっての注意点 6 まとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 個人事業を営む中で、ご家族に仕事を手伝ってもらうというケースは珍しくありません。特に配偶者や子ども、親などと生計をともにしている場合、「せっかく働いてもらっているのだから給与を出したい」と考えるのは自然なことです。 しかし、家族に支払う給与については税法上の制限があります。青色申告者であれば「青色事業専従者給与」として、一定の要件を満たすことで家族への給与を必要経費として計上することが可能になります。 この記事では、青色事業専従者給与の制度概要、適用要件、手続き、注意点などを、解説します。 リンク 国税庁 青色事業専従者給与と事業専従者控除 1 青色事業専従者給与とは?…

22 5月 2025

家族が亡くなった時の生命保険がわからない?「生命保険契約照会制度」

目次 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 2 どんな時に利用できるの? 3 制度の利用方法を詳しく解説 4 利用上の重要な注意点 5 まとめ:大切な保険金を見逃さないために こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「父が亡くなったけど、どんな生命保険に入っていたか全く知らない…」「保険証券が見当たらない…」 こんな状況でお困りの方はいませんか?このような状況は決して珍しくありません。しかも、保険金請求権は被相続人の死亡日の翌日から3年で時効消滅する可能性があります。 そんな時に役立つのが「生命保険契約照会制度」です。今回は、この便利な制度について、概要から利用方法、注意点まで詳しく解説していきます。 リンク 生命保険協会 生命保険契約照会制度のご案内 1 生命保険契約照会制度とは?画期的なセーフティネット 生命保険契約照会制度は、亡くなったご家族が加入していた生命保険契約の有無を、一般社団法人生命保険協会を通して各保険会社に確認できる制度です。 制度の歴史と目的…

22 5月 2025

【従業員への食事代】税金がかからない方法とは?

目次 1. 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 2. 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 3. 福利厚生費以外で経費計上できる食事代とは? 4. まとめ|正しい手当支給で、福利厚生と節税を両立! こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 中小企業経営者の中には、従業員の福利厚生として「食事代の支給」を検討されている方も多いのではないでしょうか。実際、従業員のモチベーション向上や人材定着において「食事の提供」は非常に有効な手段です。 ただし、食事代の支給方法によっては「給与」とみなされて課税対象になる可能性があります。この記事では、課税されないためのルールや正しい経理処理の方法を、解説します。 1 従業員に支給する食事代、原則は「給与課税」 前提として、従業員の昼食や食事代は本来、各自の生活費に該当します。そのため、会社が全額または一部を負担すると、現物給与として所得税の課税対象になる可能性があります。 さらに、この金額は社会保険の報酬額の算定基礎にも含まれるため、保険料負担も増加してしまいます。 2 非課税とされる「食事の支給」要件とは? 2-1. 基本的な非課税要件…

22 5月 2025

報酬・料金にかかる源泉徴収の基礎と実務ポイント

目次 1. 源泉所得税とは? 2. 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 3. 実際の源泉徴収税額の計算方法 4. 消費税の取り扱い 5. 納付手続きと期限 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。報酬や謝礼を支払う際、「源泉徴収って必要?」「計算方法は?」といった疑問を抱える経理担当者の方も多いのではないでしょうか? 本記事では、報酬・料金に関する源泉徴収の対象・計算方法・納付手続きまで解説します。 1 源泉所得税とは? 源泉所得税とは、特定の支払(報酬、給与など)から所得税等をあらかじめ差し引いて、支払者が国に納める制度です。税収の安定確保と、納税者の税負担の平準化が目的とされています。 2 源泉徴収が必要な報酬・料金とは? 源泉徴収が必要かどうかは、支払を受ける側が個人か法人かで異なります。 今回は個人の場合について解説します。…