目次 1 貸倒処理の原則:債権者の弁済不能と判断されること 2 9-6-3(形式的貸倒れ)と他の貸倒れ規定との違い 3 継続的な取引停止と「1年以上経過」の適用について 4 取引停止後の処理と経済的実態に基づく判断 5 適用する貸倒れ規定に応じた適切な処理が重要 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「取引を打ち切った得意先に対する売掛金について、貸倒処理が認められるか」という論点を、法人税基本通達と実務に照らして解説します。 本ブログは次のブログの具体例となっています。 情報元:国税庁 貸倒損失として処理できる場合 貸倒損失について > 1 貸倒処理の原則:債権者の弁済不能と判断されること 売掛金等の金銭債権の貸倒処理については、原則として「相手方が弁済不能となった場合」において、その未回収債権の全額または一部について貸倒処理をすることが認められます。 この点、取引停止後1年以上経過し、かつ相手先との継続的な取引が行われていない債権について、備忘価額(1円)を除いて貸倒損失として損金処理できる旨が定められています。…





