【重要改正】生前贈与加算の変更 加算期間と対象のケース 相続税対策として「生前贈与」を行う方が増えていますが、注意が必要なのが「生前贈与加算」の制度です。 今回は、令和6年以降の改正で大きく変わった生前贈与加算について、その考え方や対象となるケース・ならないケースを、実務経験をもとにわかりやすく解説します。 目次 生前贈与加算とは? 加算対象期間の延長とその影響 生前贈与加算の対象となるケース 加算の対象外となる贈与とは? すでに支払った贈与税の取り扱い まとめ:今後の贈与対策のポイント 1. 生前贈与加算とは? 生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間内に行われた贈与を、相続財産に「持ち戻して」相続税の課税対象とする制度です。年間110万円の基礎控除内での贈与であっても、加算の対象となる点がポイントです。 これまでこの加算の対象期間は「相続開始前3年以内」でしたが、令和5年の税制改正により、最大7年以内に延長されました。 どういうこと? たとえば、6年前に100万円を子に贈与したとします。これまでは、 贈与税なし(110万円以下のため) 相続税の加算対象外(3年より前だから) でしたが、今後はこの100万円も相続財産に加算される可能性が出てきます。 2.…