目次 1.国債とは?その基本的な仕組みと種類 2.相続財産としての国債の取り扱い 3.国債の相続税評価額の計算方法 4.相続手続きと分割時の注意点 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 国債は有価証券の一種であり、お亡くなりになった方が国債をお持ちだった場合、相続財産に含まれます。有価証券や不動産など、現預金以外の相続財産は、遺産分割協議や相続税の計算をする際に、相続発生時点の時価を算定する必要があります。 今回は、国債の種類と、相続税評価額の計算方法について解説します。 1 国債とは?その基本的な仕組みと種類 国債は、国が発行している債券です。償還期限と利率が設定されており、国が償還(元本の支払い)と利子の支払いを行います。有価証券に分類されますが、株式とは異なり、償還期限まで保有すれば元本が保証されるのが特徴です。一方で、途中解約すると元本割れする可能性があります。 主な国債の種類は以下の通りです。 ■利付国債:半年ごとに利子が支払われ、満期に元本が返ってきます。 ■割引国債:額面より安い価格で購入し、満期に額面で償還されるため利子の支払いはありません。 ■個人向け国債:個人が購入できる利付国債で、発行1年後から中途換金可能。相続が発生した場合は1年未満でも中途換金できます。 2 相続財産としての国債の取り扱い 国債は、相続財産の一部として遺産分割と相続税の課税対象となります。遺言がある場合はそれに従って、ない場合は相続人同士で協議し、誰が国債を取得するかを決めます。 取得方法は次の2通りです。 1…





