目次 1 社長の妻の出席でも会社経費になるケースとは? 2 法人経費として認められる要件 3 経費とされないケースとは? 4 実務対応:会社経費にするためにできること 5 まとめ:妻の出席費用も条件次第で経費処理は可能 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「社長の妻が社長の代理として取引先のゴルフ会などに出席した場合、その費用を会社経費として処理できるか?」というテーマについて、法人税務の観点から解説します。 ゴルフ費用について > 1 社長の妻の出席でも会社経費になるケースとは? 家族経営や同族会社においては、社長の妻が実質的な補佐役として社外の行事や会合に出席することがあります。たとえば、銀行や取引先とのゴルフ会、業界の会合などに社長が出席できない場合、代わりに社長の妻が参加するというケースです。 前提として、社長の妻の法人内での地位が重要な論点となります: 役員・従業員の場合: 正式な職務として代理出席する場合、業務上の必要経費として処理可能。…





