目次 1 ロータリークラブ等の会費は法人で負担できる? 2 経常会費は「交際費」として認められる 3 臨時会費や特別会費は「寄付金」か「交際費」 4 個人的な支出と判断されると「給与(賞与)」扱いになるリスクも 5 まとめ:支出の性格を明確にし、適切な処理を こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「ロータリークラブやライオンズクラブなどの会費・活動費を法人が負担した場合の税務上の取扱い」について、交際費・寄付金・給与のいずれに該当するのかを解説します。 1 ロータリークラブ等の会費は法人で負担できる? 社長や役員がロータリークラブやライオンズクラブなどの社会団体に入会し、その会費を会社が負担することがあります。このような支出が法人の経費(損金)として認められるかどうかは、費用の性質と支出目的に応じて異なります。 結論から言えば、法人が負担した会費のうち、「経常会費」については交際費として処理可能です。 交際費について > 情報元:国税庁 会費及び入会金等の費用 …





