【つれづれ日記】住民税の非課税額について

2022年1月25日
Posted in コラム
2022年1月25日 飯野悠美子

税理士事務所で働くようになって初めて知ったことはいろいろあるのですが、「これを知らずに損をしている人がいるのではないか」と思うことのひとつが個人住民税の非課税額についてです。

富士市では、住民税の均等割りも所得割も課税されない人は前年の合計所得金額が41万5000円以下の人です。

(生活保護を受けている場合や未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親に該当する場合を除く)

例えば前年の収入が給与収入100万円のみの場合、100万円から給与所得控除55万円を引いた45万円が合計所得となり、住民税が課税されます。

給与収入が96万円の場合は合計所得は41万円となり住民税非課税となります。

上記は扶養親族がいない人の場合ですが、扶養親族がいる場合は

31万5,000円×[1+同一生計配偶者+扶養親族数(16歳未満の年少扶養親族含む)]+28万9,000円

合計所得がこの計算式の金額以下の場合に非課税となります。

富士市で扶養親族がひとりいる場合は、合計所得91万9000円までは非課税です。

給与収入で言えば146万9000円までであれば非課税ということになります。

夫婦ともに所得がある場合は、どちらの扶養親族にすると税金がお得になるかの検討をされることをおすすめします。

※なお、会社の家族手当や社会保険、そして保育料・児童手当の所得制限などへの影響がでる場合もあり

適用については、総合的に検討する必要がありますのでご注意ください。

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