目次 1 取引先の冠婚葬祭に出席するのは業務の一環か? 2 衣装代は「交際費」にできるのか? 3 税務上の判断基準:「衣装代=衣食住の個人的費用」 4 交際費として認められる支出との違い 5 まとめ:社長の冠婚葬祭出席は経費でも、衣装はNG こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「社長が取引先の冠婚葬祭に出席する際の衣装代を会社が負担した場合、その支出は会社の経費として認められるのか?」というテーマについて、税務の観点から整理して解説します。 1 取引先の冠婚葬祭に出席するのは業務の一環か? 法人の代表者が取引先や顧客の冠婚葬祭(結婚式や通夜・告別式等)に出席することは、実務上「業務の一部」として認識される場面も少なくありません。特に地方の中堅企業などでは、地域や業界とのつながりを重視する文化があり、出席の頻度も高くなりがちです。 このような出席に伴って発生する祝儀や香典、供花代などについては、交際費として法人経費に計上することが一般的に認められています。 2 衣装代は「交際費」にできるのか? 問題となるのは、社長がこれらの冠婚葬祭に出席する際に必要となる「礼服」「喪服」などの衣装代です。 税務上の取扱いとしては、この衣装代は原則として会社経費にすることはできません…