税理士

税理士に関するコラム(blog)です。

28 5月 2025

短期前払費用の特例とは?活用する際の注意点や否認事例

目次 1 短期前払費用の特例とは? 2 特例の適用要件 3 該当する費用・該当しない費用の具体例 4 特例を使う際の注意点とリスク 5 実務での適用例と否認事例 6 まとめ:活用には専門的判断が不可欠 こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 会社の経費処理のなかでよく出てくる「前払費用」。これは、サービスの提供を受ける前に支払った費用であり、原則として、その役務の提供期間に応じて費用配分すべきものです。 ただし、「短期前払費用の特例」という例外的な取り扱いが法人税法上に認められており、要件を満たせば、支払時に一括で損金算入できる可能性があります。この特例を適用すれば、特に適用初年度において税金面で大きな効果を得ることが期待できます。 情報元:国税庁 短期前払費用として損金算入ができる場合 1 短期前払費用の特例とは? 短期前払費用の特例とは、法人が支払った前払費用のうち、「支払日から1年以内に提供を受ける役務」に係るものについては、支払時に全額をその年度の損金に算入することが認められる制度です。…

27 5月 2025

重加算税とは?適用ケースから計算方法、デメリット

目次 1 重加算税とは?制度の概要と役割 2 どんな場合に重加算税が課されるのか? 3 重加算税の計算方法と税率 4 重加算税のもたらす深刻なデメリット 5 重加算税における「故意」の判断基準 6 重加算税の対象となった場合の対処法 こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。今回は「重加算税」について、制度の概要から適用事例、計算方法、リスクと対処法までを実務的に解説します。 1 重加算税とは?制度の概要と役割 重加算税は、納税者が仮装や隠蔽を伴って不正な申告を行った場合に課される加算税です。意図的な不正行為への強い制裁措置として位置付けられており、税務コンプライアンスを促進する重要な役割を果たしています。 2 どんな場合に重加算税が課されるのか? 重加算税の適用には「隠蔽または仮装」が要件とされています。以下のようなケースが該当します:…

27 5月 2025

「税理士はいらない」って本当?

目次 1. 帳簿に追われた夜——あるフリーランスの現実 2. 「税理士はいらない」という考え方が広がった理由 3. 分岐点——「やっぱり限界かも」と思った瞬間 4. 「記帳を任せたい」は通じない? 税理士との正しい役割分担 5. 税理士に依頼することで得られる“自由” 6. それでも、自分でやりたい方へ——自力で対応する選択肢 7. 税理士は“いつか”ではなく“必要になったときにすぐ相談できる存在”に 1 帳簿に追われた夜——あるフリーランスの現実 「今年こそ、ちゃんと確定申告しようと思ってたんです。でも気づけばまた、期限ギリギリになっていて……」 これは、昨年の2月に初めてご相談を受けた、あるWebデザイナーの方の言葉です。彼はフリーランスとして独立して3年目。仕事は順調に増えていましたが、毎年、申告の時期になると胃が痛くなる思いをしていました。…

27 5月 2025

税理士変更で失敗しないために|見直し理由と変更手順を解説【富士市・富士宮対応】

目次 1 税理士を変更したいと感じる主な理由とは? 2 税理士の変更をためらう心理的ハードルとその克服法 3 税理士変更のベストタイミングはいつ? 4 税理士を変更する前にやるべき3つのステップ 5 税理士変更の伝え方は「感謝+前向きな理由」が基本 6 税務調査があった場合、変更前の税理士は関与する? 7 顧問契約時に確認すべき5つのポイント 8 税理士を変えて、経営が息を吹き返した話 まとめ|税理士を変えるという決断は、経営の未来を変える第一歩 はじめに|税理士変更を真剣に考えはじめたあなたへ 「税理士を変えたいけれど、どうしたらいいかわからない」「今の税理士と合わないけれど、契約を切るのは気が引ける」「良い税理士を探す方法が知りたい」そう感じたことはありませんか?…

27 5月 2025

【富士市・富士宮市】失敗しない税理士の選び方|信頼できるパートナーを見極める15の視点

目次 1 なぜ「良い税理士選び」が事業に直結するのか 2 面談は4〜5人が基本。1人だけで決めてはいけない理由 3 税理士事務所のタイプを見極める 4 対応可能な業務の範囲を確認する 5 事務所の規模による違いを理解する 6 税理士報酬は「総額」よりも「内訳」で比較する 7 対応のスピードと柔軟性を見極める 8 信頼できる「人柄」と誠実な姿勢を持っているか 9 相談しやすい空気感があるかどうか 10…

27 5月 2025

役員による使い込みに関する税金

目次 1 横領損失と損害賠償請求権は同時に計上されるのが原則 2 損害賠償を途中で免除した場合のリスク 3 過年度にわたる使い込みが発覚した場合の対応 まとめ|税務上も刑事上も重大なリスク。未然防止と早期対応を こんにちは。富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。会社の資金が、役員によって私的に使い込まれる(横領・不正経費使用など)という事態は、経営に重大な損害を及ぼすだけでなく、税務上の処理にも複雑な対応を求められます。 今回は、法人税における所得計算への影響を中心に、役員の使い込みが発覚した場合の税務上の取り扱いについて解説します。 リンク 税大ジャーナル 横領等の不法行為と帰属を巡る一考察 1 横領損失と損害賠償請求権は同時に計上されるのが原則 役員による資金の不正使用が判明した場合、会社にとっては「横領損失」が発生したとされます。税務上は、原則として横領が発覚した時点で損失を損金計上します。 同時に、会社は加害者である役員に対して損害賠償請求権を取得し、損害賠償相当額を益金に計上します。これを「同時両建説」と呼び、会計処理の例は以下のとおりです。 (借方)横領損失 10,000千円 / (貸方)売掛金 10,000千円 (借方)未収入金 10,000千円 / (貸方)損害賠償金収入 10,000千円 この処理により、損金と益金が同額となるため、所得金額には影響しません。 従業員の横領について >…