目次 1 交通事故の損害賠償金に相続税はかかる? 2 所得税の課税関係~多くは非課税に 3 例外的に課税されるケースもある 4 損害賠償請求権が相続された場合の評価方法 5 まとめと実務上の注意点 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 事故は身体的・精神的な負担に加え、損害賠償金の受け取りに伴う税金の取扱いについても、不安や疑問が生じる場面です。 本記事では、交通事故により損害賠償金を受け取った場合に、相続税や所得税がかかるのかどうか、その考え方を解説します。 1 交通事故の損害賠償金に相続税はかかる? 交通事故によって被害者が亡くなり、遺族が加害者から損害賠償金を受け取る場合、原則としてその損害賠償金は相続税の課税対象とはなりません。 その理由は、損害賠償金(慰謝料など)が「亡くなった方の財産」ではなく、「遺族自身の権利」として支払われるものであると考えられているためです。したがって、遺族が受け取る慰謝料等は、相続によって取得したものではなく、固有の権利による受領と位置付けられます。 情報元:国税庁 課税される所得と非課税所得 2…