会計

15 5月 2025

中小会計要領のポイント解説:具体的な会計処理の特徴

📚 目次 はじめに|中小企業向けの「各論」とは? 第1章|収益と費用の基本的な処理 第2章|資産と負債の基本的な処理 第3章|具体的な処理例とそのポイント まとめ|会計処理における中小企業への実務的配慮 はじめに|中小企業向けの「各論」とは? 「中小企業の会計に関する基本要領」(本要領)は、中小企業の実態に配慮した簡便な会計処理方法を「各論」として具体的に示しています。 今回は、その中でも中小企業にとって特に知っておくと役立つ会計処理のポイントをいくつかご紹介します。 第1章|収益と費用の基本的な処理 まず、収益の計上については、原則として製品・商品の販売やサービスの提供を行い、現金等を取得した時(または売掛金の発生時)に計上します。これは一般に「実現主義」と呼ばれます。実務上は、出荷時点で収益を計上する方法が多く見られますが、取引の実態に応じて決定することになります。 次に、費用の計上は、原則として費用の原因となる取引が発生した時点やサービスの提供を受けた時点で計上するというもので、これは「発生主義」といいます。 また、収益と関連費用を対応させて計上する「期間損益計算」の考え方も重要です。たとえば、販売した製品の売上原価を売上高に対応させて費用計上するような形がこれにあたります。 さらに、損益計算書では収益と費用は総額で表示する「総額表示」が原則です。たとえば、賃借した建物を転貸している場合には、受取家賃と支払家賃の両方を計上する必要があります。 第2章|資産と負債の基本的な処理 資産の計上については、原則として取得価額で計上する(取得原価主義)とされています。取得価額とは、資産の取得または製造に要した費用の合計であり、購入金額に付随費用を加えた金額です。 一方、負債の計上は、債務額で行うのが原則です。これは、将来支払うべき金額として認識する必要があります。 第3章|具体的な処理例とそのポイント 貸倒引当金…

15 5月 2025

中小企業のための会計ルール:中小会計要領の基本的な考え方

📚 目次 はじめに|本要領の目的と学び方 第1章|適切な記帳の重要性 第2章|企業会計原則との関係と留意点 第3章|継続性の原則:処理方法は一貫して 第4章|本要領で扱われていない処理への対応 まとめ|本要領を活用するための基本姿勢 はじめに|本要領の目的と学び方 「中小企業の会計に関する基本要領」(本要領)は、中小企業が計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等を示すものです。本要領を利用するにあたっては、単に個別の処理方法を知るだけでなく、その根底にある基本的な考え方を理解することが重要です。 今回は、本要領の「総論」で示されている、会計の基本的な考え方や利用上の留意事項をご紹介します。 第1章|適切な記帳の重要性 本要領を利用するにあたっては、適切な記帳が前提とされています。経営者が自社の経営状況を適切に把握するためにも、記帳は非常に重要です。 記帳はすべての取引について、次の原則に従って行う必要があります。 正規の簿記の原則に則ること。 適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成すること。 第2章|企業会計原則との関係と留意点 本要領は、企業会計原則で示されている一般的な会計の考え方にも留意する必要があるとして、次の6つの原則を挙げています。 真実性の原則:企業会計は、企業の財政状態および経営成績について真実な報告を提供するものでなければなりません。 資本取引と損益取引の区分の原則:両者を明瞭に区別しなければなりません。…

15 5月 2025

中小企業の会計、もっとシンプルに!中小会計要領とは?

はじめに|中小企業のための会計ルール 中小企業経営者の皆さん、日々の業務で会計処理に難しさを感じていませんか?日本の会計基準は国際的な流れを受けて複雑化する傾向がありますが、中小企業にはその実態に即した会計ルールとして「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「本要領」)があります。今回は、この本要領がなぜ作られ、どのような会社を対象としているのか、その概要をご紹介します。 第1章|本要領が作られた背景と目的 本要領が策定された背景には、主に中小企業の次のような実態への配慮があります。 まず、資金調達の方法についてです。中小企業は新株発行や社債発行といった資本市場からの調達はほとんど行っておらず、地域金融機関やメガバンクからの借入れが中心となっています。 また、利害関係者が限定されていることも特徴です。所有と経営が一致しているケースが多く、株式に譲渡制限が付されているため、利害関係者は主に取引金融機関、主要取引先、既存株主などに限られます。 さらに、多くの企業では税務申告が計算書類等を作成する主な目的となっており、法人税法で定める処理を意識した会計が行われています。 そして、経理体制も限られており、経理担当者の人数が少ない企業が多いという点も挙げられます。 このような実態を踏まえ、本要領は次のような考え方に立って作成されました。 まず、経営者が自社の経営状況を把握しやすいように、理解しやすく、経営に役立つ会計であることが求められています。 また、金融機関や取引先、株主などの利害関係者への情報提供にも資する内容となっています。 さらに、実務で定着している会計慣行を十分に考慮し、会計と税制の調和を図ったうえで、会社計算規則に準拠する形式とされています。 そして、計算書類等の作成にかかる負担を最小限にとどめ、中小企業に過度な負担をかけないよう配慮された会計です。 一言でいえば、中小企業の実態に配慮し、より簡便な会計処理を行うことが適当とされる中小企業を対象に、その実態に即した会計処理のあり方を取りまとめたものです。 第2章|本要領の利用が想定される会社 本要領の利用が想定されるのは、原則として次の株式会社を除く会社です。 ひとつは、金融商品取引法の規制の適用対象となっている会社です。もうひとつは、会社法上の会計監査人設置会社です。 これらに該当しない株式会社に加え、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社についても本要領を利用することができます。 なお、本要領は法令によってその利用が強制されるものではないため、「利用が想定される会社」という表現が用いられています。 第3章|他の会計基準との関係…