目次 1 相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢 2 物納の適用要件とは?税務署に認められる条件 3 物納に充てられる財産とその優先順位 4 物納できない財産の具体例(管理処分不適格財産) 5 物納と売却、どちらが有利か?検討ポイント 6 物納の注意点とスケジュール 7 まとめ 物納は「最後の手段」?専門家のアドバイスを受けて判断を こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続税の納税では、多額の税金がかかるにもかかわらず、現金や預貯金が少なく納税資金に困るケースが少なくありません。前回のブログでは、相続税の分割納付を可能にする「延納制度」について解説しましたが、今回はそれでもなお納税が困難な場合の「物納制度」について詳しくご紹介します。 1 相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢…