相続を知るコラム

相続税の専門院の、相続を知るための、コラムのページです。

20 5月 2025

【相続税の延納】一括納付が難しいときの救済制度とは?

目次 1 延納とは?現金一括納付が困難な人のための制度 2 延納の適用要件|4つの条件をすべて満たす必要あり 3 延納の期間と利子税|不動産の割合で最大20年 4 延納する際のメリットと注意点 5 許可の取消しと代替策 6 まとめ:延納制度は「最後の砦」。早めの相談がカギ こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続税は、相続や贈与によって財産を取得した人に課される税金ですが、現金一括で支払うのが難しいケースも少なくありません。今回は、そんなときに使える「延納」制度について、税理士の視点から丁寧に解説します。 1 延納とは?現金一括納付が困難な人のための制度 相続税や贈与税は原則として「金銭一括納付」が求められます。しかし、税額が大きく現金で支払うのが難しい場合、一定の条件のもとで「年賦払い」が認められる制度が延納です。 延納は税務署に申請し、許可を受ける必要があり、原則として担保を提供し、分割払いの期間中は利子税を支払います。 2…

19 5月 2025

相続時精算課税制度とは?メリット・デメリット

目次 1 相続時精算課税制度とは? 2 相続時精算課税制度の仕組み 3 令和5年度の改正ポイント 4 メリットと重要な注意点 5 知らないと危険!8つの重大なデメリット 6 実務対応のポイントとまとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 「贈与税が心配…でも、子や孫に早めに資産を渡したい」 その際に検討にあがる制度が「相続時精算課税制度」です。しかし、メリットの裏に潜む重大なデメリットを知らずに利用すると、想定した節税効果が得られない可能性があります。 今回は、相続時精算課税制度の仕組みやメリット・デメリット、さらに令和5年度の税制改正で何が変わったのかを、解説します。 情報元:国税庁 相続時精算課税の選択 1 相続時精算課税制度とは?…

19 5月 2025

【暦年贈与】贈与税のしくみとは?課税方法・計算例・非課税制度

目次 1 贈与税とは?誰に、いつ課されるの? 2 贈与税の課税方式と基礎控除 3 贈与税の計算方法と税率 4 非課税となる贈与とは? 5 贈与税の申告・納付はいつまで? 6 贈与税を巡るトラブルを防ぐには? こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 親や祖父母から財産を譲り受ける「贈与」。お金や土地、不動産をもらったとき、「税金はかかるの?」「申告は必要?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 今回は、贈与税の基本的なしくみから、課税の方法、税率の計算、非課税となる特例制度まで、贈与税に関する知識をわかりやすく解説します。 1 贈与税とは?誰に、いつ課されるの? 贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で渡したときに、財産を「もらった側」が負担する税金です。 課税されるのは誰?…

19 5月 2025

相続税はいつから始まった?なぜ相続に税金がかかるのか

目次 1 相続税の誕生 - 明治38年、戦費調達から生まれた制度 2 なぜ相続に税金がかかるのか?時代とともに変化する課税根拠 3 激動の戦後改革 - シャウプ勧告による抜本的改革 4 独立後の制度再構築 - 日本の実情に合わせた改革 5 21世紀の相続税 - 高齢化社会への対応 6…

19 5月 2025

【相続トラブルを防ぐ】特別受益の持ち戻し免除とは?

目次 1 特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 2 持ち戻し免除とは? 3 持ち戻し免除が認められる3つのケース 4 持ち戻し免除の注意点 5 トラブルを避けるための生前対策 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続が発生した際、被相続人が生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、それは「特別受益」として相続財産に加えて計算されるのが原則です。しかし、被相続人が「その贈与分は相続財産に含めなくてよい」と意思表示していた場合は、この“持ち戻し”を免除することができます。 今回はこの「特別受益の持ち戻し免除」について、制度の概要、注意点、実務上の対策をわかりやすく解説します。 1 特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 相続人の一部が、被相続人から住宅取得資金や結婚資金などの多額の贈与を受けていた場合、それは**「特別受益」**とされ、相続時に相続財産へ持ち戻して計算するのが原則です。 この制度は、すべての相続人が公平に相続できるようにするために設けられています。 特別受益について >…

19 5月 2025

【相続トラブルを防ぐ】特別受益とは?知っておきたいポイントを解説

目次 1 特別受益とは?その意味と重要性 2 どんなものが特別受益になる? 3 特別受益があるときの相続分の計算方法 4 遺留分との関係と持ち戻し免除 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続の現場では、被相続人から「生前に家を建ててもらった」「結婚資金を援助してもらった」など、特定の相続人だけが利益を得ていたというケースがあります。これが「特別受益」の問題です。 特別受益を正しく理解しておかないと、遺産分割協議が不公平になり、相続トラブル(争族)に発展する恐れもあります。本記事では、特別受益の基礎知識から計算方法、トラブル防止の対策まで、実務経験に基づいて分かりやすく解説します。 1 特別受益とは?その意味と重要性 特別受益とは、法定相続人の中で、被相続人から遺言や生前贈与により「特別な利益」を受けた人がいる場合に、その利益を公平な相続に反映させるための制度です。 例えば、長男だけが住宅購入資金1,000万円を生前に受け取っていた場合、それを考慮せずに相続すると、他の相続人から「不公平だ」と感じられてしまいます。そこで、その1,000万円を一度遺産に「持ち戻す」ことで、相続分を調整します。特別受益は相続税の対象ではないため、この持ち戻しは相続税に影響を与えることは、基本的にありません。あくまで、公平な相続分を計算するための概念です。 法的根拠と要件 特別受益は民法903条に定められた制度で、以下の要件を満たす必要があります: ・相続人が被相続人から受けた利益であること ・「遺贈」または「婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与」であること…