目次 1 延納とは?現金一括納付が困難な人のための制度 2 延納の適用要件|4つの条件をすべて満たす必要あり 3 延納の期間と利子税|不動産の割合で最大20年 4 延納する際のメリットと注意点 5 許可の取消しと代替策 6 まとめ:延納制度は「最後の砦」。早めの相談がカギ こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続税は、相続や贈与によって財産を取得した人に課される税金ですが、現金一括で支払うのが難しいケースも少なくありません。今回は、そんなときに使える「延納」制度について、税理士の視点から丁寧に解説します。 1 延納とは?現金一括納付が困難な人のための制度 相続税や贈与税は原則として「金銭一括納付」が求められます。しかし、税額が大きく現金で支払うのが難しい場合、一定の条件のもとで「年賦払い」が認められる制度が延納です。 延納は税務署に申請し、許可を受ける必要があり、原則として担保を提供し、分割払いの期間中は利子税を支払います。 2…