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富士市・富士宮の税理士なら
飯野明宏税理士公認会計士事務所


富士市、富士宮市、静岡市、沼津市、三島市、御殿場市とその周辺地域の皆様に、税理士業務と経営サポート業務を提供する税理士事務所です。
初回相談無料です。お気軽に、ご相談ください。

ごあいさつ

飯野明宏税理士公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、「知識を用いて仲間とお客様に変化を起こし、世の中を豊かにする」という経営理念のもと、富士市・富士宮市を中心に、静岡市・沼津市・三島市などのお客様へ税務・会計サービスを提供しています。

税務や相続のご相談に来られる方の多くは、不安や迷いを抱えておられます。私たちは「温もりの感じられる、きめ細やかで親身な対応」を大切にしています。

  • 専門知識を習得し、分かりやすくお伝えすること

  • お客様の立場に立ち、共に考え、共に変わっていくこと

  • 関わるすべての方の暮らしや経営が、より豊かになること

このような想いで、私の生まれ故郷である富士市横割に事務所を構え、地域に根ざしたサービスを日々提供しています。

中小企業で継続的な成長をしたい方、相続の不安を安心に変えたい方、ぜひ一度、私たちにご相談ください。これからも、知識を力に変え、信頼される税理士事務所を目指してまいります。

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Services

サービス紹介

  • 会社設立
  • 記帳指導
  • 税務相談
  • 法人税確定申告書の作成
  • 経営計画書作成のサポート
  • 経営アドバイス
  • 生前贈与等の相続対策
  • 相続税申告書の作成
  • 中小企業の事業継承
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お客様の声

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選ばれる5つの理由

 
1.経営者ご自身の成長を支援

誠実・責任・自主の姿勢を、常にメンバー全員が持ったうえで、
真剣に経営者ご自身の経営力向上支援に取り組んでいます。

2. 提供サービスを革新

メンバー全員が常に学習・成長することで、
提供するサービスを常に最善のものとして提供しています。

3. 税法・会計・経営学で課題を解決

代表税理士は、公認会計士かつMBAホルダーです。
税法・会計・経営学の専門性を駆使し、お客様に提供できる価値を常に考え、
提供し続けています。

4. 実践的で最新の経営理論・IT技術を提供

自身の事務所を使って、最新の経営理論およびIT技術の導入を実験しており、
実践に基づいた最先端の経営支援が提供可能です。

5. 相続対策・相続税申告に豊富な経験あり

代表税理士は、大手相続専門税理士事務所出身。
実務経験豊富であるため、安心な相続税申告を提供できます。
 

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初回相談までの流れ

受付

1.無料相談をご希望の方は
専用フォームまたはお電話にて、お名前やご連絡先、ご相談内容の概要などをお知らせください。
内容を確認のうえ、当事務所より折り返しご連絡差し上げます。

面談

2.初回相談
ご面談では、お客様のご状況やご要望を丁寧にお伺いし、最適なご提案をさせていただきます。
ご相談いただいたからといって、必ずご契約いただく必要はございませんので、安心してご利用ください。

依頼

3.ご依頼
弊事務所に業務をご依頼いただく場合には必ず事前にお見積りを差し上げますので、ご納得のうえでご依頼ください。

News

コラム

03 6月 2025

【債務控除】相続財産から差し引けるもの・差し引けないもの

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 相続が発生したとき、故人の財産を引き継ぐことになりますが、この「財産」にはプラスのものだけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれるています。 相続税を計算するときには、このマイナスの財産を差し引いて計算できる「債務控除」という制度があります。この制度を正しく理解して活用することで、相続税を適正に軽減することができます。 今回は、債務控除の仕組みと、どのような債務が控除の対象となるのか、逆に対象とならないものは何なのかについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。 目次 1. 債務控除とは何か? 2. 債務控除の対象となる主な債務 3. 税務上問題となる可能性がある債務 4. 債務控除ができる人 5. 債務控除を利用する際の注意点 6. まとめ:専門家への相談をおすすめします 1 債務控除とは何か? 債務控除の基本的な仕組み 相続が発生すると、故人の財産は相続人が引き継ぎます。この「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払いになっている税金などのマイナスの財産も含まれます。 相続税はプラスの財産に対して課税されますが、亡くなった時点に借入金などの債務がある場合には、プラスの財産からこれらのマイナスの財産を差し引いて税額を計算することができます。この仕組みを「債務控除」といいます。 債務控除の金額が大きいほど、相続税の課税対象額が減り、結果として相続税が軽減されます。 債務控除が認められる条件 ただし、借金などの債務であればどんなものでも相続財産から差し引けるわけではありません。債務控除が認められる債務には条件があり、「被相続人の債務で相続開始の際に、現に存するもの」かつ「確実と認められるもの」である必要があります。 つまり、故人が亡くなった日の時点で現実に存在し、確実に支払う必要があると認められる債務が対象となるのです。 2 債務控除の対象となる主な債務 実際に債務控除の対象となる債務には、以下のようなものがあります。 金融機関からの借入金 金融機関など第三者からの借入金は、相続開始時の確実な債務と認められるため、亡くなった日の借入金の残高や未払利息が債務控除の対象となります。 未払い医療費 故人の治療費や入院費などで、亡くなった時点に未払いのもの(故人が入院中に亡くなった場合など)を相続人が支払った場合、債務控除の対象となります。 注意点: 債務控除できるのは故人にかかる医療費のみで、所得税法の医療費控除のように生計を一つにしていた親族の分は対象になりません。 未払いの税金 未払い固定資産税:故人が固定資産税を納付する前に死亡した場合、その不動産を相続した人が支払うことになるもの 準確定申告に係る所得税・消費税:相続開始の日から4か月以内に行う故人の所得税の確定申告で発生する税金 未払い住民税:故人が亡くなる時期に関わらず、未払いの住民税を相続人が代わりに支払う場合 預り敷金・保証金 故人が賃貸不動産を所有していた場合、借主から預かっていた敷金や保証金は、将来返還する義務がある「債務」とみなされ、債務控除の対象となります。 その他の未払金 公共料金:電気や水道料金など、故人が亡くなるまでにかかった費用 クレジットカードの未決済分:生前に使用していたクレジットカードの未払い分 商品代金の未払い:生前に購入した商品の代金で未払いとなっている部分 3 税務上問題となる可能性がある債務 一部の債務については、税務上問題となる可能性があり、債務控除が認められるかどうか個別の判断が必要になる場合があります。 連帯債務 複数の債務者が同一内容の債務について各自全部の給付を負担するものです。故人が連帯債務者である場合、故人の負担すべき金額が明らかであれば、その部分の金額が債務控除の対象となります。 保証債務 主たる債務者が返済できない場合に、その債務を肩代わりするものです。保証債務は将来の支払いが未確定なため、原則として債務控除の対象とはなりません。 ただし、主たる債務者が弁済不能な状態にあり、かつその者に請求できないような状況であれば、その弁済不能部分について債務控除の対象となる場合があります。 4 債務控除ができる人 相続税の債務控除は、誰でもできるわけではなく、「相続人」と「包括受遺者」に限定されています。 包括受遺者とは 遺言により「財産の〇分の〇を遺贈する」というように、財産の全部または一部の割合を指定されて財産を取得した人を指します。 5 債務控除を利用する際の注意点 証拠書類の準備 債務控除を利用するには、債務が実際に存在することを証明する金銭消費貸借契約書などを証拠として添付する必要があります。 相続時点での状況確認 債務控除の対象となる債務は、故人が亡くなった時点で支払いが確実と認められる借入金などに限られます。相続時点で相続人が既に支払いを済ませている債務などは控除対象外となる場合があるので、自身のケースが対象となるか正確に把握することが重要です。 6 まとめ:専門家への相談をおすすめします 債務控除は、相続税の課税対象額を軽減するための重要な制度です。プラスの財産だけでなく、故人が残したマイナスの財産にも着目して計算を行うことで、相続税の負担を適正にすることができます。 債務控除の対象となるものとならないもの、また債務控除ができる人は法律で定められており、その判断は専門的です。債務控除以外にも、相続税の負担を軽減するための特例や控除は多数存在します。 これらの制度を知らずに申告してしまうと、相続税を多く納めてしまう可能性もあります。正確な手続きや計算を行い、効果的な節税対策を実施するためにも、相続税に強い税理士などの専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 適切な債務控除の活用により、相続税の負担を軽減し、円滑な相続手続きを進めていきましょう。 この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号 公認会計士協会東海会 登録番号:31555号 静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。 大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。 現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

03 6月 2025

相続税で控除できる葬儀費用

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 大切な家族を亡くしたとき、悲しみの中でも様々な手続きや費用の支払いが必要になります。その中でも、葬儀費用については「相続税から控除できる」ということをご存知でしょうか。 葬儀にかかった費用の多くは、相続税の計算で相続財産から差し引くことができるのです。ただし、全ての葬儀関連費用が対象になるわけではありません。 今回は、どのような費用が控除の対象となるのか、逆に対象とならない費用は何なのかについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。 目次 1. そもそも葬儀費用が控除できる理由とは? 2. 控除の対象となる葬儀費用 3. 控除の対象とならない葬儀費用 4. 証拠書類の保管が重要 5. 注意すべきポイント 6. まとめ:専門家への相談をおすすめします 1 そもそも葬儀費用が控除できる理由とは? 葬儀費用は、厳密には故人の債務ではありませんが、故人の遺産から支払うのが一般的であるため、相続税法では特別に控除の対象とされています。これを「債務控除」と呼びます。 つまり、相続税を計算するときは、相続した財産の金額から葬儀費用を差し引いた金額に対して課税されるということです。葬儀費用が控除できれば、その分だけ相続税を節税できることになります。 2 控除の対象となる葬儀費用 相続税の計算において控除できる葬儀費用は、以下のようなものです。 火葬・埋葬・納骨にかかった費用 基本的な葬儀の流れで必要な費用はすべて対象です。仮葬式と本葬式を両方行った場合は、その両方の費用が認められます。 納骨に関する費用も控除対象です。 遺体や遺骨の回送にかかった費用 故人を病院から自宅や葬儀場に搬送する費用、火葬場への搬送費用などが該当します。 通夜・告別式など「通常葬式にかかせない費用」 お通夜や告別式にかかった費用は、一般的に葬式に欠かせないものとして控除対象になります。 具体的には: 会場費 式場装飾費 音響設備費 受付用品費 など お寺さんや牧師さんなどへのお礼 読経料、お布施、などが含まれます。 通夜・告別式での飲食代 参列者にふるまう食事代はすべて対象です。仕出し業者に依頼した分だけでなく、自分でスーパーやコンビニで買い出しした軽食や飲み物代も含まれます。 会葬御礼品の購入代金 葬儀当日に弔問客全員にお渡しするタオルやハンカチなどの会葬御礼品も、「通常葬儀にかかせない費用」として控除可能です。ただし、金銭でのお礼は対象外です。 その他認められる費用 死亡診断書や死体検案書の発行費用:ご遺体の埋葬までの処置に直接必要なもの お車代・交通費:喪主の帰省費用、僧侶へのタクシー代など(常識的な額の範囲内) お花代:通夜や告別式に要した生花代やお供え物 死体の捜索・運搬費用:事故などで必要になった場合 3 控除の対象とならない葬儀費用 葬儀に関連する費用であっても、以下のものは相続税の控除対象になりません。 香典返しにかかった費用 香典は参列者から喪主への贈与であり、税務上非課税の収入とされています。そのため、非課税の収入に対する香典返しを控除対象とするとバランスが取れないため、債務控除はできません。 注意点: 香典返しをせず、会葬御礼のみを渡した場合、その会葬御礼が香典返し扱いとなり、控除の対象から外れる可能性があります。 墓石や墓地に関する費用 墓石の購入費用 墓地の購入費用 墓地を借りるための費用 墓石への戒名彫刻費用(文字彫り代) これらは葬儀には直接関係しないため、控除対象になりません。 初七日以降の法事費用 初七日以降の法要は、一般的に葬儀(通夜・葬儀式・告別式・火葬まで)とは区別され、控除対象には含まれません。 対象外となるもの: 初七日以降の法事の食事代 花代 僧侶へのお布施 お車代 その他の対象外費用 永年供養料:遺骨の管理や今後の供養依頼のための費用 仏壇や位牌:葬儀後の仏具で、葬儀に直接関係しないもの 親族や参列者へのお車代:葬儀にかかせない費用とはいえないため 4 証拠書類の保管が重要 葬儀費用の控除を受けるためには、その費用を証明する書類が必要です。 領収書がある場合 仕出し業者への支払いなど、請求書や領収書がある場合は必ず保管しておきましょう。 領収書がもらえない場合 お寺さんへのお布施や心付け、戒名料など、領収書がもらえないこともあります。その場合でも、内容と金額をメモに残しておけば、証拠書類として認められます。 ただし、金額を偽ることはできませんので、正確な記録を心がけましょう。 5 注意すべきポイント 相続開始直前に引き出した現金 故人が亡くなる直前に、葬儀費用に充てるために預金口座から現金を引き出すことがあります。その場合、引き出された現金は「手許現金」として、相続税の計算上、プラスの財産に含めなければなりません。 これは税務調査で問題になりやすい点の一つですので、注意が必要です。 相続人以外が負担した費用 お花代などで、相続人以外の人が負担した金額は控除対象になりません。弔問客が負担したお花代が一括請求書に記載される場合もありますので、誰が負担したかを明確にしておくことが大切です。 判断が難しいケース どの費用が控除対象となるかの判断は、個別の状況によって変わることもあります。特に、会葬御礼が香典返しとみなされるケースなど、微妙な判断が必要な場合もあります。 6 まとめ:専門家への相談をおすすめします 葬儀費用の控除は、相続税を適正に計算するために重要な制度です。しかし、どの費用が対象となるかの判断は複雑な場合もあります。 適切に葬儀費用を控除し、税務署に指摘されない相続税申告を行うためには、専門家である税理士にご相談いただくのが安心です。 関連しそうな領収書等はすべて保存しておくことをお勧めします。 大切な家族を亡くした悲しみの中でも、税務上の取り扱いを正しく理解することで、適切な相続手続きを進めることができます。不明な点がある場合は、遠慮なく専門家にご相談ください。 この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号…

03 6月 2025

相続専門メディア『相続の教科書』に当事務所が掲載されました。

相続専門メディア『相続の教科書』に当事務所が掲載されました。‎ 当事務所の紹介ページ: https://sozoku.co.jp/office/iinotax 相続の教科書は、運営会社様が厳選した専門家を紹介する相続のポータルサイトです。 運営会社:M&A仲介会社なら、みつきコンサルティング 関連:M&Aとは 関連:M&A仲介とは

03 6月 2025

【債務控除】相続財産から差し引けるもの・差し引けないもの

こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 相続が発生したとき、故人の財産を引き継ぐことになりますが、この「財産」にはプラスのものだけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれるています。 相続税を計算するときには、このマイナスの財産を差し引いて計算できる「債務控除」という制度があります。この制度を正しく理解して活用することで、相続税を適正に軽減することができます。 今回は、債務控除の仕組みと、どのような債務が控除の対象となるのか、逆に対象とならないものは何なのかについて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。 目次 1. 債務控除とは何か? 2. 債務控除の対象となる主な債務 3. 税務上問題となる可能性がある債務 4. 債務控除ができる人 5. 債務控除を利用する際の注意点 6. まとめ:専門家への相談をおすすめします 1 債務控除とは何か? 債務控除の基本的な仕組み 相続が発生すると、故人の財産は相続人が引き継ぎます。この「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払いになっている税金などのマイナスの財産も含まれます。 相続税はプラスの財産に対して課税されますが、亡くなった時点に借入金などの債務がある場合には、プラスの財産からこれらのマイナスの財産を差し引いて税額を計算することができます。この仕組みを「債務控除」といいます。 債務控除の金額が大きいほど、相続税の課税対象額が減り、結果として相続税が軽減されます。 債務控除が認められる条件 ただし、借金などの債務であればどんなものでも相続財産から差し引けるわけではありません。債務控除が認められる債務には条件があり、「被相続人の債務で相続開始の際に、現に存するもの」かつ「確実と認められるもの」である必要があります。 つまり、故人が亡くなった日の時点で現実に存在し、確実に支払う必要があると認められる債務が対象となるのです。 2 債務控除の対象となる主な債務 実際に債務控除の対象となる債務には、以下のようなものがあります。 金融機関からの借入金 金融機関など第三者からの借入金は、相続開始時の確実な債務と認められるため、亡くなった日の借入金の残高や未払利息が債務控除の対象となります。 未払い医療費 故人の治療費や入院費などで、亡くなった時点に未払いのもの(故人が入院中に亡くなった場合など)を相続人が支払った場合、債務控除の対象となります。 注意点: 債務控除できるのは故人にかかる医療費のみで、所得税法の医療費控除のように生計を一つにしていた親族の分は対象になりません。 未払いの税金 未払い固定資産税:故人が固定資産税を納付する前に死亡した場合、その不動産を相続した人が支払うことになるもの 準確定申告に係る所得税・消費税:相続開始の日から4か月以内に行う故人の所得税の確定申告で発生する税金 未払い住民税:故人が亡くなる時期に関わらず、未払いの住民税を相続人が代わりに支払う場合 預り敷金・保証金 故人が賃貸不動産を所有していた場合、借主から預かっていた敷金や保証金は、将来返還する義務がある「債務」とみなされ、債務控除の対象となります。 その他の未払金 公共料金:電気や水道料金など、故人が亡くなるまでにかかった費用 クレジットカードの未決済分:生前に使用していたクレジットカードの未払い分 商品代金の未払い:生前に購入した商品の代金で未払いとなっている部分 3 税務上問題となる可能性がある債務 一部の債務については、税務上問題となる可能性があり、債務控除が認められるかどうか個別の判断が必要になる場合があります。 連帯債務 複数の債務者が同一内容の債務について各自全部の給付を負担するものです。故人が連帯債務者である場合、故人の負担すべき金額が明らかであれば、その部分の金額が債務控除の対象となります。 保証債務 主たる債務者が返済できない場合に、その債務を肩代わりするものです。保証債務は将来の支払いが未確定なため、原則として債務控除の対象とはなりません。 ただし、主たる債務者が弁済不能な状態にあり、かつその者に請求できないような状況であれば、その弁済不能部分について債務控除の対象となる場合があります。 4 債務控除ができる人 相続税の債務控除は、誰でもできるわけではなく、「相続人」と「包括受遺者」に限定されています。 包括受遺者とは 遺言により「財産の〇分の〇を遺贈する」というように、財産の全部または一部の割合を指定されて財産を取得した人を指します。 5 債務控除を利用する際の注意点 証拠書類の準備 債務控除を利用するには、債務が実際に存在することを証明する金銭消費貸借契約書などを証拠として添付する必要があります。 相続時点での状況確認 債務控除の対象となる債務は、故人が亡くなった時点で支払いが確実と認められる借入金などに限られます。相続時点で相続人が既に支払いを済ませている債務などは控除対象外となる場合があるので、自身のケースが対象となるか正確に把握することが重要です。 6 まとめ:専門家への相談をおすすめします 債務控除は、相続税の課税対象額を軽減するための重要な制度です。プラスの財産だけでなく、故人が残したマイナスの財産にも着目して計算を行うことで、相続税の負担を適正にすることができます。 債務控除の対象となるものとならないもの、また債務控除ができる人は法律で定められており、その判断は専門的です。債務控除以外にも、相続税の負担を軽減するための特例や控除は多数存在します。 これらの制度を知らずに申告してしまうと、相続税を多く納めてしまう可能性もあります。正確な手続きや計算を行い、効果的な節税対策を実施するためにも、相続税に強い税理士などの専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 適切な債務控除の活用により、相続税の負担を軽減し、円滑な相続手続きを進めていきましょう。 この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号 公認会計士協会東海会 登録番号:31555号 静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。 大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。 現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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(※1階が面談応接室、3階は執務室)

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