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03 6月 2025

相続税の専門家の見分け方

目次 1. なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 2. そもそも「相続」とは何か? 3. 相続税の専門家とは? 4. 実務で磨いた「相続税の専門性」 5. 相続税のプロの見分け方 6. 相続の不安を安心に変えるために 7. おわりに|新富士駅前から、安心の相続を 富士市・富士宮市を中心に 相続税申告や生前対策のサポートを行っている、税理士・公認会計士の飯野明宏です。 このたび、私が代表を務める「飯野明宏税理士公認会計士事務所」は、新たに【新富士駅前 相続税の専門院】というサービスを立ち上げました。 より専門性の高い支援を提供することで、「相続」という一大イベントに直面する地域の皆さまに、安心と信頼をお届けするための体制強化です。 本記事では、サービス立ち上げの背景や、相続税の専門家とはどんな存在か、そして「相続」とは何かをわかりやすくお話ししながら、相続税のプロを見分けるための視点についてもご紹介します。 https://iinotax.com/blog/9263/ 1 なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 相続税や譲渡所得といった「資産税」に強みを持つ私ですが、これまで地元・富士市や富士宮市において、その専門性を十分に提供できていない現実がありました。都会の一流事務所で培った知識と経験を、地元の皆さまに活かしきれていなかったのです。 「もっと皆様のお役に立ちたい!」 そう強く感じたことが、今回のサービス立ち上げの原点です。 相続税は、単なる数字合わせの税務ではありません。故人の想いを受け継ぎ、遺されたご家族の将来を守るための“人生に関わる”税務です。高度な法的知識、複雑な財産評価、そして人間関係への配慮が求められる非常に繊細な領域です。 この相続税業務に本気で取り組むためには、「専門院」として、地域に根差した中にも、専門性とスピードを両立する組織が必要でした。それが【新富士駅前 相続税の専門院】なのです。 2 そもそも「相続」とは何か? 相続とは、一言でいえば「亡くなった方の財産を、遺された方が引き継ぐ」ことです。 法律的には、民法に定められています。民法第5編「相続」(第882条以降)において、誰が相続人になれるのか、どのように財産を分けるのか、遺言がある場合はどう取り扱うのか、といったルールが細かく規定されています。 しかし、一般の方が相続を経験するのは、一生に2〜3回がせいぜいです。そのたびに一から学び直すことになり、精神的・経済的な負担も大きいものです。 だからこそ、「専門家の支援」が必要なのです。 3 相続税の専門家とは? 相続税を扱う税理士の中でも、真に専門性を有する人材はごく一部です。 税理士試験には「相続税法」という科目がありますが、それはあくまで税務上の論点に過ぎません。相続の全体像を理解するには、民法や不動産評価、判例知識など、幅広い分野の学習が必要です。 税理士として、そして相続を扱う専門家として、法的思考力は不可欠です。なぜなら、相続では税法だけでなく、民法や登記法、不動産の実務まで絡む場面が多いからです。机上の知識だけでは、真の相続対策はできません。 4 実務で磨いた「相続税の専門性」 私は以前、東京にある資産税専門の「東京シティ税理士事務所」で実務を積みました。ここで私は、相続に関する複雑な申告業務や調査対応を数多く経験しました。 特に印象的だったのは、隣に座っていた先輩税理士の存在です。彼は司法試験に挫折したものの、その思考力を武器に、税理士試験を軽々と突破。まさに「法と税の両輪」を持つプロフェッショナルでした。 そんな中で、「お前は、そんなことも分からないのか?」と何度も叱咤されながら、悔しさをバネに学び続けました。あの厳しい環境があったからこそ、今の自分の基礎があると確信しています。 5 相続税のプロの見分け方 では、どうすれば本物の相続税の専門家を見分けられるのでしょうか? 1. 税法六法を使いこなしているか? 相続税のプロは、「税法六法(法令・通達集)」を頻繁に引いています。インターネットで調べるだけの対応ではなく、法令そのものを素早く引けることが重要です。 2. 有名判例に通じているか? 税法は「前例主義」の世界です。つまり、最高裁判例などの解釈を理解していなければ、正しいアドバイスはできません。プロは、判例を暗記してはいませんが、常に最新の裁判例とその影響を把握し、判断根拠として引用できる状態にあります。 3. 毎年、最新の書籍や資料を更新しているか? 相続税の実務は、年々変化しています。税制改正、通達の変更、評価基準の見直しなど、キャッチアップが欠かせません。「数年前の知識」で仕事をしている税理士では、最新の対策や正確な申告はできません。 6相続の不安を安心に変えるために 相続は、人生の中でも大きな出来事です。そして、多くの人にとって「突然やってくるもの」でもあります。 そのとき、あなたの隣にいる税理士が、本当に信頼できる専門家かどうかは、その後の家族の未来を左右するほど重要です。 私たちは、「相続という大切な時間」に、誠実かつ専門的に寄り添う存在でありたいと思っています。 おわりに|新富士駅前から、安心の相続を 「新富士駅前 相続税の専門院」は、富士市・富士宮市の皆さまが安心して相談できる場所を目指して、今日も全力でサポートを行っています。 初めての相続税申告で不安な方 将来に向けて生前対策を検討されている方 他の事務所で不安を感じたことがある方 どんなご相談でも歓迎です。まずは一度、お話を聞かせてください。 この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号 公認会計士協会東海会 登録番号:31555号 静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。 大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。 現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

03 6月 2025

【債務控除】相続財産から差し引けるもの・差し引けないもの

目次 1. 債務控除とは何か? 2. 債務控除の対象となる主な債務 3. 税務上問題となる可能性がある債務 4. 債務控除ができる人 5. 債務控除を利用する際の注意点 6. まとめ:専門家への相談をおすすめします こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 相続が発生したとき、故人の財産を引き継ぐことになりますが、この「財産」にはプラスのものだけでなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれています。 相続税を計算するときには、このマイナスの財産を差し引いて計算できる「債務控除」という制度があります。この制度を正しく理解して活用することで、相続税を適正に軽減することができます。 今回は、債務控除の仕組みと、どのような債務が控除の対象となるのか、逆に対象とならないものは何なのかについて、具体例を交えて解説します。 1 債務控除とは何か? 債務控除の基本的な仕組み リンク 国税庁 相続財産から控除できる債務 相続が発生すると、故人の財産は相続人が引き継ぎます。この「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払いになっている税金などのマイナスの財産も含まれます。 相続税はプラスの財産に対して課税されますが、亡くなった時点に借入金などの債務がある場合には、プラスの財産からこれらのマイナスの財産を差し引いて税額を計算することができます。この仕組みを「債務控除」といいます。 債務控除の金額が大きいほど、相続税の課税対象額が減り、結果として相続税が軽減されます。 https://iinotax.com/blog/7265/   債務控除が認められる要件 ただし、借金などの債務であればどんなものでも相続財産から差し引けるわけではありません。債務控除が認められる債務には要件があり、「被相続人の債務で相続開始の際に、現に存するもの」かつ「確実と認められるもの」である必要があります。 故人が亡くなった日の時点で現実に存在し、確実に支払う必要があると認められる債務が対象となります。 2 債務控除の対象となる主な債務 実際に債務控除の対象となる債務には、以下のようなものがあります。 金融機関からの借入金 金融機関など第三者からの借入金は、相続開始時の確実な債務と認められるため、亡くなった日の借入金の残高や未払利息が債務控除の対象となります。 未払い医療費 故人の治療費や入院費などで、亡くなった時点に未払いのもの(故人が入院中に亡くなった場合など)を相続人が支払った場合、債務控除の対象となります。 注意点: 債務控除できるのは故人にかかる医療費のみで、所得税法の医療費控除のように生計を一つにしていた親族の分は対象になりません。 未払いの税金 未払い固定資産税:故人が固定資産税を納付する前に死亡した場合、その不動産を相続した人が支払うことになるもの 準確定申告に係る所得税・消費税:相続開始の日から4か月以内に行う故人の所得税の確定申告で発生する税金 未払い住民税:故人が亡くなる時期に関わらず、未払いの住民税を相続人が代わりに支払う場合 預り敷金・保証金 故人が賃貸不動産を所有していた場合、借主から預かっていた敷金や保証金は、将来返還する義務がある「債務」とみなされ、債務控除の対象となります。 その他の未払金 公共料金:電気や水道料金など、故人が亡くなるまでにかかった費用 クレジットカードの未決済分:生前に使用していたクレジットカードの未払い分 商品代金の未払い:生前に購入した商品の代金で未払いとなっている部分

03 6月 2025

相続税で控除できる葬儀費用

目次 1. そもそも葬儀費用が控除できる理由とは? 2. 控除の対象となる葬儀費用 3. 控除の対象とならない葬儀費用 4. 証拠書類の保管が重要 5. 注意すべきポイント 6. まとめ:専門家への相談をおすすめします こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 葬儀費用については「相続税から控除できる」ということをご存知の方も多いと思います。 葬儀にかかった費用の多くは、相続税の計算で相続財産から差し引くことができるのです。ただし、全ての葬儀関連費用が対象になるわけではありません。 今回は、どのような費用が控除の対象となるのか、逆に対象とならない費用は何なのかについて、解説します。 1 そもそも葬儀費用が控除できる理由とは? 次のコラムで、基本的な相続税の計算について解説しています。ご確認ください。 https://iinotax.com/blog/7265/ 葬儀費用は、厳密には故人の債務ではありませんが、故人の遺産から支払うのが一般的であるため、相続税法では特別に控除の対象とされています。これを「債務控除」と呼びます。 つまり、相続税を計算するときは、相続した財産の金額から葬儀費用を差し引いた金額に対して課税されるということです。葬儀費用が控除できれば、その分だけ相続税を節税できることになります。 次のコラムで、葬儀費用以外の債務控除について解説しています。ご確認ください。 https://iinotax.com/blog/9999/ 2 控除の対象となる葬儀費用 リンク 国税庁 相続財産から控除できる葬式費用 相続税の計算において控除できる葬儀費用は、以下のようなものです。 火葬・埋葬・納骨にかかった費用 基本的な葬儀の流れで必要な費用はすべて対象です。仮葬式と本葬式を両方行った場合は、その両方の費用が認められます。 納骨に関する費用も控除対象です。 遺体や遺骨の回送にかかった費用 故人を病院から自宅や葬儀場に搬送する費用、火葬場への搬送費用などが該当します。 通夜・告別式など「通常葬式にかかせない費用」 お通夜や告別式にかかった費用は、一般的に葬式に欠かせないものとして控除対象になります。 具体的には: 会場費 式場装飾費 音響設備費 受付用品費 など お寺さんや牧師さんなどへのお礼 読経料、お布施、などが含まれます。 通夜・告別式での飲食代 参列者にふるまう食事代はすべて対象です。仕出し業者に依頼した分だけでなく、自分でスーパーやコンビニで買い出しした軽食や飲み物代も含まれます。 会葬御礼品の購入代金 葬儀当日に弔問客全員にお渡しするタオルやハンカチなどの会葬御礼品も、「通常葬儀にかかせない費用」として控除可能です。ただし、金銭でのお礼は対象外です。 その他認められる費用 死亡診断書や死体検案書の発行費用:ご遺体の埋葬までの処置に直接必要なもの お車代・交通費:喪主の帰省費用、僧侶へのタクシー代など(常識的な額の範囲内) お花代:通夜や告別式に要した生花代やお供え物 死体の捜索・運搬費用:事故などで必要になった場合 3 控除の対象とならない葬儀費用 葬儀に関連する費用であっても、以下のものは相続税の控除対象になりません。 香典返しにかかった費用 香典は参列者から喪主への贈与であり、税務上非課税の収入とされています。そのため、非課税の収入に対する香典返しを控除対象とするとバランスが取れないため、債務控除はできません。 注意点: 香典返しをせず、会葬御礼のみを渡した場合、その会葬御礼が香典返し扱いとなり、控除の対象から外れる可能性があります。 墓石や墓地に関する費用 墓石の購入費用 墓地の購入費用 墓地を借りるための費用 墓石への戒名彫刻費用(文字彫り代) これらは葬儀には直接関係しないため、控除対象になりません。 初七日以降の法事費用 初七日以降の法要は、一般的に葬儀(通夜・葬儀式・告別式・火葬まで)とは区別され、控除対象には含まれません。 対象外となるもの: 初七日以降の法事の食事代 花代 僧侶へのお布施 お車代 その他の対象外費用 永年供養料:遺骨の管理や今後の供養依頼のための費用 仏壇や位牌:葬儀後の仏具で、葬儀に直接関係しないもの 親族や参列者へのお車代:葬儀にかかせない費用とはいえないため 4 証拠書類の保管が重要 葬儀費用の控除を受けるためには、その費用を証明する書類が必要です。 領収書がある場合 仕出し業者への支払いなど、請求書や領収書がある場合は必ず保管しておきましょう。 領収書がもらえない場合 お寺さんへのお布施や心付け、戒名料など、領収書がもらえないこともあります。その場合でも、内容と金額をメモに残しておけば、証拠書類として認められます。 ただし、金額を偽ることはできませんので、正確な記録を心がけましょう。 5 注意すべきポイント 相続開始直前に引き出した現金 故人が亡くなる直前に、葬儀費用に充てるために預金口座から現金を引き出すことがあります。その場合、引き出された現金は「手許現金」として、相続税の計算上、プラスの財産に含めなければなりません。 これは税務調査で問題になりやすい点の一つですので、注意が必要です。 相続人以外が負担した費用 お花代などで、相続人以外の人が負担した金額は控除対象になりません。弔問客が負担したお花代が一括請求書に記載される場合もありますので、誰が負担したかを明確にしておくことが大切です。 判断が難しいケース どの費用が控除対象となるかの判断は、個別の状況によって変わることもあります。特に、会葬御礼が香典返しとみなされるケースなど、微妙な判断が必要な場合もあります。 6 まとめ:専門家への相談をおすすめします 葬儀費用の控除は、相続税を適正に計算するために重要な制度です。しかし、どの費用が対象となるかの判断は複雑な場合もあります。 適切に葬儀費用を控除し、税務署に指摘されない相続税申告を行うためには、専門家である税理士にご相談いただくのが安心です。 関連しそうな領収書等はすべて保存しておくことをお勧めします。 大切な家族を亡くした悲しみの中でも、税務上の取り扱いを正しく理解することで、適切な相続手続きを進めることができます。不明な点がある場合は、遠慮なく専門家にご相談ください。…

03 6月 2025

相続税の専門家の見分け方

目次 1. なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 2. そもそも「相続」とは何か? 3. 相続税の専門家とは? 4. 実務で磨いた「相続税の専門性」 5. 相続税のプロの見分け方 6. 相続の不安を安心に変えるために 7. おわりに|新富士駅前から、安心の相続を 富士市・富士宮市を中心に 相続税申告や生前対策のサポートを行っている、税理士・公認会計士の飯野明宏です。 このたび、私が代表を務める「飯野明宏税理士公認会計士事務所」は、新たに【新富士駅前 相続税の専門院】というサービスを立ち上げました。 より専門性の高い支援を提供することで、「相続」という一大イベントに直面する地域の皆さまに、安心と信頼をお届けするための体制強化です。 本記事では、サービス立ち上げの背景や、相続税の専門家とはどんな存在か、そして「相続」とは何かをわかりやすくお話ししながら、相続税のプロを見分けるための視点についてもご紹介します。 https://iinotax.com/blog/9263/ 1 なぜ「相続税の専門院」を始めたのか? 相続税や譲渡所得といった「資産税」に強みを持つ私ですが、これまで地元・富士市や富士宮市において、その専門性を十分に提供できていない現実がありました。都会の一流事務所で培った知識と経験を、地元の皆さまに活かしきれていなかったのです。 「もっと皆様のお役に立ちたい!」 そう強く感じたことが、今回のサービス立ち上げの原点です。 相続税は、単なる数字合わせの税務ではありません。故人の想いを受け継ぎ、遺されたご家族の将来を守るための“人生に関わる”税務です。高度な法的知識、複雑な財産評価、そして人間関係への配慮が求められる非常に繊細な領域です。 この相続税業務に本気で取り組むためには、「専門院」として、地域に根差した中にも、専門性とスピードを両立する組織が必要でした。それが【新富士駅前 相続税の専門院】なのです。 2 そもそも「相続」とは何か? 相続とは、一言でいえば「亡くなった方の財産を、遺された方が引き継ぐ」ことです。 法律的には、民法に定められています。民法第5編「相続」(第882条以降)において、誰が相続人になれるのか、どのように財産を分けるのか、遺言がある場合はどう取り扱うのか、といったルールが細かく規定されています。 しかし、一般の方が相続を経験するのは、一生に2〜3回がせいぜいです。そのたびに一から学び直すことになり、精神的・経済的な負担も大きいものです。 だからこそ、「専門家の支援」が必要なのです。 3 相続税の専門家とは? 相続税を扱う税理士の中でも、真に専門性を有する人材はごく一部です。 税理士試験には「相続税法」という科目がありますが、それはあくまで税務上の論点に過ぎません。相続の全体像を理解するには、民法や不動産評価、判例知識など、幅広い分野の学習が必要です。 税理士として、そして相続を扱う専門家として、法的思考力は不可欠です。なぜなら、相続では税法だけでなく、民法や登記法、不動産の実務まで絡む場面が多いからです。机上の知識だけでは、真の相続対策はできません。 4 実務で磨いた「相続税の専門性」 私は以前、東京にある資産税専門の「東京シティ税理士事務所」で実務を積みました。ここで私は、相続に関する複雑な申告業務や調査対応を数多く経験しました。 特に印象的だったのは、隣に座っていた先輩税理士の存在です。彼は司法試験に挫折したものの、その思考力を武器に、税理士試験を軽々と突破。まさに「法と税の両輪」を持つプロフェッショナルでした。 そんな中で、「お前は、そんなことも分からないのか?」と何度も叱咤されながら、悔しさをバネに学び続けました。あの厳しい環境があったからこそ、今の自分の基礎があると確信しています。 5 相続税のプロの見分け方 では、どうすれば本物の相続税の専門家を見分けられるのでしょうか? 1. 税法六法を使いこなしているか? 相続税のプロは、「税法六法(法令・通達集)」を頻繁に引いています。インターネットで調べるだけの対応ではなく、法令そのものを素早く引けることが重要です。 2. 有名判例に通じているか? 税法は「前例主義」の世界です。つまり、最高裁判例などの解釈を理解していなければ、正しいアドバイスはできません。プロは、判例を暗記してはいませんが、常に最新の裁判例とその影響を把握し、判断根拠として引用できる状態にあります。 3. 毎年、最新の書籍や資料を更新しているか? 相続税の実務は、年々変化しています。税制改正、通達の変更、評価基準の見直しなど、キャッチアップが欠かせません。「数年前の知識」で仕事をしている税理士では、最新の対策や正確な申告はできません。 6相続の不安を安心に変えるために 相続は、人生の中でも大きな出来事です。そして、多くの人にとって「突然やってくるもの」でもあります。 そのとき、あなたの隣にいる税理士が、本当に信頼できる専門家かどうかは、その後の家族の未来を左右するほど重要です。 私たちは、「相続という大切な時間」に、誠実かつ専門的に寄り添う存在でありたいと思っています。 おわりに|新富士駅前から、安心の相続を 「新富士駅前 相続税の専門院」は、富士市・富士宮市の皆さまが安心して相談できる場所を目指して、今日も全力でサポートを行っています。 初めての相続税申告で不安な方 将来に向けて生前対策を検討されている方 他の事務所で不安を感じたことがある方 どんなご相談でも歓迎です。まずは一度、お話を聞かせてください。 この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号 公認会計士協会東海会 登録番号:31555号 静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。 大学院修了後は、あらた監査法人(PwC Japan有限責任監査法人)や、都内の税理士法人にて勤務。 現在は、地元・富士市・富士宮にて「飯野明宏税理士公認会計士事務所」を運営し、法人税・相続税の両面に強みを活かした専門的なサポートを提供しています。

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