税理士

税理士に関するコラム(blog)です。

20 5月 2025

胎児にも相続権がある?

目次 1 胎児の相続権とは?民法第886条の規定 2 胎児がいる場合の遺産分割と実務上の注意点 3 胎児と相続税申告|申告期限と基礎控除の関係 4 胎児が代襲相続人になることもある 5 まとめ|胎児の相続は“出生”がカギ。正確な判断と慎重な対応を こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 「まだ生まれていない子ども=胎児には相続権があるのか?」 胎児にも相続人としての権利が認められるケースがあります。本記事では、胎児の相続権について、実務上の注意点や税務処理も交えながらわかりやすく解説します。   1 民法第886条が定める胎児の相続権とは? 民法には以下のように定められています。 第一項:胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。第二項:前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 胎児は生まれた場合に限り、相続開始時に「既に生まれていた」とみなされて、相続人として取り扱われます。出生が条件となるため、「停止条件付き相続権」とも呼ばれます。…

20 5月 2025

相続税が払えないときの最終手段?「物納制度」

目次 1 相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢 2 物納の適用要件とは?税務署に認められる条件 3 物納に充てられる財産とその優先順位 4 物納できない財産の具体例(管理処分不適格財産) 5 物納と売却、どちらが有利か?検討ポイント 6 物納の注意点とスケジュール 7 まとめ 物納は「最後の手段」?専門家のアドバイスを受けて判断を こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続税の納税では、多額の税金がかかるにもかかわらず、現金や預貯金が少なく納税資金に困るケースが少なくありません。前回のブログでは、相続税の分割納付を可能にする「延納制度」について解説しましたが、今回はそれでもなお納税が困難な場合の「物納制度」について詳しくご紹介します。 1 相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢…

19 5月 2025

【暦年贈与】贈与税のしくみとは?課税方法・計算例・非課税制度

目次 1 贈与税とは?誰に、いつ課されるの? 2 贈与税の課税方式と基礎控除 3 贈与税の計算方法と税率 4 非課税となる贈与とは? 5 贈与税の申告・納付はいつまで? 6 贈与税を巡るトラブルを防ぐには? こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 親や祖父母から財産を譲り受ける「贈与」。お金や土地、不動産をもらったとき、「税金はかかるの?」「申告は必要?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 今回は、贈与税の基本的なしくみから、課税の方法、税率の計算、非課税となる特例制度まで、贈与税に関する知識をわかりやすく解説します。 1 贈与税とは?誰に、いつ課されるの? 贈与税とは、個人から個人へ財産を無償で渡したときに、財産を「もらった側」が負担する税金です。 課税されるのは誰?…

19 5月 2025

相続税はいつから始まった?なぜ相続に税金がかかるのか

目次 1 相続税の誕生 - 明治38年、戦費調達から生まれた制度 2 なぜ相続に税金がかかるのか?時代とともに変化する課税根拠 3 激動の戦後改革 - シャウプ勧告による抜本的改革 4 独立後の制度再構築 - 日本の実情に合わせた改革 5 21世紀の相続税 - 高齢化社会への対応 6…

19 5月 2025

【相続トラブルを防ぐ】特別受益の持ち戻し免除とは?

目次 1 特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 2 持ち戻し免除とは? 3 持ち戻し免除が認められる3つのケース 4 持ち戻し免除の注意点 5 トラブルを避けるための生前対策 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続が発生した際、被相続人が生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、それは「特別受益」として相続財産に加えて計算されるのが原則です。しかし、被相続人が「その贈与分は相続財産に含めなくてよい」と意思表示していた場合は、この“持ち戻し”を免除することができます。 今回はこの「特別受益の持ち戻し免除」について、制度の概要、注意点、実務上の対策をわかりやすく解説します。 1 特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 相続人の一部が、被相続人から住宅取得資金や結婚資金などの多額の贈与を受けていた場合、それは**「特別受益」**とされ、相続時に相続財産へ持ち戻して計算するのが原則です。 この制度は、すべての相続人が公平に相続できるようにするために設けられています。 特別受益について >…

19 5月 2025

【相続トラブルを防ぐ】特別受益とは?知っておきたいポイントを解説

目次 1 特別受益とは?その意味と重要性 2 どんなものが特別受益になる? 3 特別受益があるときの相続分の計算方法 4 遺留分との関係と持ち戻し免除 こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続の現場では、被相続人から「生前に家を建ててもらった」「結婚資金を援助してもらった」など、特定の相続人だけが利益を得ていたというケースがあります。これが「特別受益」の問題です。 特別受益を正しく理解しておかないと、遺産分割協議が不公平になり、相続トラブル(争族)に発展する恐れもあります。本記事では、特別受益の基礎知識から計算方法、トラブル防止の対策まで、実務経験に基づいて分かりやすく解説します。 1 特別受益とは?その意味と重要性 特別受益とは、法定相続人の中で、被相続人から遺言や生前贈与により「特別な利益」を受けた人がいる場合に、その利益を公平な相続に反映させるための制度です。 例えば、長男だけが住宅購入資金1,000万円を生前に受け取っていた場合、それを考慮せずに相続すると、他の相続人から「不公平だ」と感じられてしまいます。そこで、その1,000万円を一度遺産に「持ち戻す」ことで、相続分を調整します。特別受益は相続税の対象ではないため、この持ち戻しは相続税に影響を与えることは、基本的にありません。あくまで、公平な相続分を計算するための概念です。 法的根拠と要件 特別受益は民法903条に定められた制度で、以下の要件を満たす必要があります: ・相続人が被相続人から受けた利益であること ・「遺贈」または「婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与」であること…