税理士飯野明宏

税理士飯野明宏の執筆したコラム(blog)です。

03 4月 2025

ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度

相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。 引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。   このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。   相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます。 例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。 ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。 この限度額を超えるような相続税の支払いが想定される場合には、この制度により納税資金を確保することは難しいので、別途、納税資金を準備する方法を確保しておいてください。 あくまで、葬儀費用や相続税の支払いがそこまで多額とならない場合、便利な制度となっています。 また、他の相続人の許可を得ずに、引き出しを行うと、後々トラブルとなりやすいため、他の相続人の合意を得たうえで引き出しを行いましょう。 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、本人確認書類に加え、おおむね次の書類が必要となります。ただし、各金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、各金融機関にお問い合わせのうえ、お手続きをお願い致します。 1 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) 2 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 3 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書  

29 1月 2023

国債金利上昇をきっかけに中小企業について考えてみたこと

中小企業にとって金利は重要な要素です。 私は、公認会計士試験を通じて、経済学とコーポレートファイナンスの基礎を身に付けました。その後も、税法論文を執筆するために、追加で経済学の学習を進めました。そのため、金利に関する通説は理解していると思います。 中小企業にとって金利がなぜ重要なのか?それは、金利が上昇すると事業投資が少なくなるからです。大きな事業投資には、借入れが不可欠です。金利が低いほど、事業投資がしやすく、高いほど、事業投資がしにくくなります。 日銀は、2022年12月に、長期金利の上限を「0.5%程度」に引き上げましたが、2023年13日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債の利回りが一時、0.545%に達しました。   金利は2つの側面でみることができます。市場で決定する金利と、理論上の金利です。 私が理解している理論上の金利について説明します。専門的な用語をなるべく使わず説明したいと思います。 金利=時間経過分の金利+返済不可能となるリスクに係る金利+物価上昇に係る金利 です。(※私は経済学の専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。おおむね間違ってはいないと思っています) 楽観的意見は、国外物価上昇を起因とする物価上昇分(為替の影響を含む)の上昇と考えることになるでしょう。そして、私は、今回は楽観的意見だと思っています。なぜなら、返済不可能となるリスクに係る金利上昇であれば、急激な金利上昇となるはずと予想するからです。 しかし、日銀が1兆円を使い、国債を買い支え、金利を調整している以上、本当の答えはわかりません。市場で決定される金利は、他の投資先の影響を多分に受けるからです。 日銀は「極めて緩和的」と主張しています。つまり、あくまで景気を良くするように金利を調整していくよ、という姿勢を崩していないという主張です。 したがって、直近では、金利の影響は、中小企業においては少ないでしょう。 生産労働人口は減少しています。生産性が上がらず、給与が上がらなければ、国に入ってくる所得税(最も多額の税目)の総額は減ります。国債費は22.1%です。国としては、何がなんでも返済不可能となるリスクに係る金利上昇は避けなければいけません。近いうちに、国家予算(2022年補正後予算110.3兆円)を減らさざるを得なくなります。どこから減らされるか、まずは、32.9%をしめる社会保障費ですが、投票権を持つ人の多くがお年寄りになる状況で、これを減らすと、政権政党は主張できるでしょうか。実は、既に減らす努力をしていますが、いずれゴッソリ削らさざるを得ないタイミングがくるでしょう。景気重視である以上、公共事業(5.5%)は削れないでしょう。そして、国に将来を考える良心があるのであれば、文教及び科学振興(4.9%)も減らせない。 今までの日本であれば、政治家は、自分で責任をとりたくないから、何も変えないでしょう。社会保障費の減少も微々たるものになるでしょう。 希望があるとすれば、50代~60代の官僚の良心です。そして、その提言を聞き入れる政権政党の政治家の良心です。 国債の総額の危険水域については、既に危険という説もありますし、日銀がひきつけている以上、あと500兆円程度は問題ないという説もあり、どの説が正しいかは、急激に国債の金額が下がり、それにともない金利が急上昇するまで、わかりません。 私は、いわゆるミレニアル世代の2年生になります。ユーグレナの社長の1年生分年下です(生まれた年は同じ)。その方が自分はミレニアル世代の1年生と言っていたのでそうなんでしょう。私自身は、ミレニアル世代は、私よりも若い世代だと思っていました。しかし、ミレニアル世代であるという自身の位置づけは、当事者意識の堅持となるので、よい考え方だと思います。 日本に残る我々ミレニアル世代(高度金融人材と最優秀層の理系研究者の多くは海外へ行くでしょう。これがグローバル化が生んだ過去との最も重要な差だと思っています)ができることは、緩やかに貧困に向かう我が国の中で、再興のための力を個々人がつけることしかありません。幸い、大企業と異なり、規模が小さいがゆえに、中小企業は変化がしやすいという利点があります。 そのために、日本の中小企業支援を一生の仕事と決めた以上、同年代と近い年、あるいは、私より若い中小企業者と中小企業後継者への支援が重要と考えています。現在、中小企業の社長の中心は60代~70代ですが、自社の継続は、全員が望んでいることでしょう。 ミレニアル世代は、自分の頭で考え、力をつけるということを忘れないでほしいと思っています。私もそうしようと思っています。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第5回 法定相続分について知る

相続を知るコラムの第5回は、法定相続分について知ることが目的です。 法定相続分とは、いったい何のことか?それを知って、どんな良い事があるのか?説明していきます。   法定相続分を知る前提として、まず、相続分について説明します。 相続分とは、相続すべき割合のことです。なんのこっちゃ?って感じですよね。「べき」って何?と思われるでしょう。ここでは、簡単に、まだ知らない様々な法律上の問題において、役に立つから何らかの基準が必要、その基準にしたがう「べき」と理解しておきましょう。 この相続分を民法上の規定にしたがって基準化したものが、法定相続分です。つまり、人と人との間で、様々な問題が生じるおそれがあり、相続においても、もちろん生じうる。だから、法律で明確な基準を定めおき、民法上の基準として、相続すべき割合が法定相続分です。法定相続分には、プラスの財産だけでなく、マイナスの負債も含まれる点に注意が必要です。 法定相続分は次のとおりです。   配偶者がいるケースだけ考えてみましょう。配偶者がいない場合は、同じ順位の相続人は均分(同じ割合)ですので、法定相続分は、どの相続人も、原則均分になります。例外は(3)の場合です。 (1) 相続人が子と配偶者 子 1/2 (子が複数の場合は均分) 配偶者 1/2 (2) 直系尊属(被相続人の父・母や祖母・祖父等)と配偶者 直系尊属 1/3 配偶者 2/3 (3) 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者 (3)において、被相続人と父母の一方のみを同じくすることを半血、被相続人と父母の双方を同じくすることを全血といいます。半血の場合は、法定相続分は、全血の1/2となります。 以上が、法定相続分についてです。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第4回 相続人の順位を知る

相続を知るコラムの第4回は、相続人の順位についてです。正確には、相続人となる可能性のある人には順位があり、相続人になる場合と、ならない場合があります。 簡単にホワイトボードにしました。 まず、養子について説明します。養子とは、血縁は関係なく、法律的に子として扱われる人のことです。 相続人の順位は次のとおりです。 A 配偶者 常に相続人 1 子(または、その代襲者) 2 直系尊属 → 1がいないとき相続人 3 兄弟姉妹(または、その子) → 1と2がいないとき相続人になります 以上が、相続人の順位です。

25 1月 2023

-相続税の専門院- 第3回 相続人の範囲を知る

相続を知るコラムの第3回は、相続人の範囲についてです。正確には、相続人となる可能性のある人についてです。 被相続人と相続人については以下の第2回で説明しました。今回は、相続人について詳しく説明します。 https://iinotax.com/blog/6528/ 簡単にまとめたのが、次のホワイトボードです。 詳しく説明していきましょう。 まず、理解すべき用語は、父・母や祖父母等のことを直系尊属といいます。そして、子や孫等のことを直系卑属(ヒゾク)といいます。上の代は尊敬すべきだから「尊」属、下の代はその逆の漢字を便宜的に使っているので「卑」属と覚えましょう。 もう一つ、理解すべき用語は、代襲者です。場合により代襲相続人とも言います。代襲者とは、相続人となるべき人がすでに死亡等をしている場合のその人の直系卑属です。 相続人となる可能性がある人の範囲は次のとおりです。 1 子(またはその代襲者) 2 直系尊属 3 兄弟姉妹(またはその子) A 配偶者(内縁の妻は含まれません)(配偶者だけは常に相続人ですのでAの記号を使っています) 以上が、相続人の範囲です。

04 1月 2023

-相続税の専門院- 第2回 被相続人と相続人

相続を知るコラムの第2回は、被相続人と相続人についてです。既に、相続が発生している方は、ご自身が相続人であることを、ご理解していることかと思います。 まずは、第1回の相続とはなにか?をふりかえってみましょう。   相続とは、ある人が死亡し、その人の財産等を、以下の人に、ついでもらうことです。 1.配偶者(結婚相手) 2.子 3.その他家族   相続とは、ついでもらうことです。 相続人・被相続人を説明するためには、一旦、ここで定義した相続から離れる必要があります。 つぐ人が相続人。つがれる人が被相続人です。 つまり、これらの用語においては、つぐことが相続と理解できます。そのため、つぐ人が相続人。すなわち、相続する人が相続人。 「被」という漢字の意味は「うける・こうむる」という意味です。つまり、相続される人。すなわち、つがれる人が被相続人となります。 非常に簡単に説明すると。 亡くなった方≒被相続人 残された家族等≒相続人 と、なります。相続を知ることは、この相続人・被相続人という言葉を理解することからスタートします。

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