【特別受益の持ち戻し免除とは?】相続トラブルを防ぐための知識と注意点 こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。 相続が発生した際、被相続人が生前に特定の相続人へ財産を贈与していた場合、それは「特別受益」として相続財産に加えて計算されるのが原則です。しかし、被相続人が「その贈与分は相続財産に含めなくてよい」と意思表示していた場合は、この“持ち戻し”を免除することができます。 今回はこの「特別受益の持ち戻し免除」について、制度の概要、注意点、実務上の対策をわかりやすく解説します。 📚 目次 第1章|特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 第2章|持ち戻し免除とは? 第3章|持ち戻し免除が認められる3つのケース 第4章|持ち戻し免除の注意点 第5章|トラブルを避けるための生前対策 第1章|特別受益とは?~公平な遺産分割のための制度~ 相続人の一部が、被相続人から住宅取得資金や結婚資金などの多額の贈与を受けていた場合、それは**「特別受益」**とされ、相続時に相続財産へ持ち戻して計算するのが原則です。 この制度は、すべての相続人が公平に相続できるようにするために設けられています。 https://iinotax.com/blog/7894/ 第2章|持ち戻し免除とは? 持ち戻し免除とは、被相続人が「贈与分を相続財産に加えないでよい」と意思表示した場合に、特別受益を遺産分割の対象から除外できる制度です。 これは相続人間の公平よりも、「被相続人の意思」を重視する制度であり、特定の相続人を優遇したいという思いを反映できます。 第3章|持ち戻し免除が認められる3つのケース 1.…