特別寄与料とは?相続税の課税関係と注意点 こんにちは。富士市・富士宮市の飯野明宏税理士事務所です。 今回は、令和元年の民法改正により新設された「特別寄与料」と、その支払いに伴う相続税の課税関係について詳しく解説します。 📚 目次 第1章|そもそも「特別寄与料」とは? 第2章|特別寄与料と相続税の課税関係 第3章|課税時期と申告期限の注意点 第4章|まとめ 第1章|そもそも「特別寄与料」とは? 被相続人の介護や看護など、無償で長年にわたって尽力した親族がいた場合、その労務提供に見合う財産的な対価を「特別寄与料」として請求できる制度が、令和元年7月1日より施行されました。 これにより、相続人でない親族(例:長男の妻など)であっても、相続において金銭請求ができるようになった点が大きなポイントです。 特別寄与料が認められる要件 被相続人の親族であること(民法第1050条) 被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務提供を行っていたこと 相続人との間で協議が成立するか、家庭裁判所の審判で認定されること 第2章|特別寄与料と相続税の課税関係 特別寄与料は「遺贈」とみなされる 特別寄与者が相続人から金銭を受け取る場合、その金額は「遺贈により取得したもの」として扱われます(相法4条2号)。したがって、相続税の課税対象となります。 ただし、以下のように税務上の取り扱いには独自の論点があります。…