金(ゴールド)を売却・相続する際の税金とは? こんにちは。富士市・富士宮市の税理士飯野明宏です。 世界情勢の不安定化やインフレ対策として「金(ゴールド)」への投資が注目されている昨今、金を資産として保有される方も増えています。そんな中、「金を売ったら税金は?」「相続で金を受け継いだ場合はどうなるの?」といった疑問の声も聞かれるようになりました。 金に関する税金は、「売却」か「相続」か、「現物」か「積立」かなど、状況に応じて取り扱いが大きく異なります。本記事では、金の税務について次の観点から詳しく解説します。 📚 目次 第1章|金を売却したときの税金(譲渡所得) 第2章|金を相続したときの税金(相続税) 第3章|相続した金を売却した場合の税金 第4章|純金積立・金投資口座の税金 第1章|金を売却したときの税金(譲渡所得) ● 基本は「譲渡所得」として課税される 金地金や金貨を売却して得た利益は、原則として「譲渡所得」として総合課税の対象になります。売却益は、以下の計算式で算出します。 譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用) さらに所有期間によって、以下のように課税計算が変わります。 ・所有期間5年以内:短期譲渡所得…