相続税が払えないときの最終手段?「物納制度」 こんにちは。富士市・富士宮市の相続税専門、飯野明宏税理士事務所です。 相続税の納税では、多額の税金がかかるにもかかわらず、現金や預貯金が少なく納税資金に困るケースが少なくありません。前回のブログでは、相続税の分割納付を可能にする「延納制度」について解説しましたが、今回はそれでもなお納税が困難な場合の「物納制度」について詳しくご紹介します。 📚 目次 第1章|相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢 第2章|物納の適用要件とは?税務署に認められる条件 第3章|物納に充てられる財産とその優先順位 第4章|物納できない財産の具体例(管理処分不適格財産) 第5章|物納と売却、どちらが有利か?検討ポイント 第6章|物納の注意点とスケジュール 第7章|まとめ 物納は「最後の手段」?専門家のアドバイスを受けて判断を 第1章|相続税の物納とは?現物で納めるという選択肢 物納とは、相続税を延納でも支払えない場合に限り、相続財産そのものを現物で納付する制度です。原則として相続税は金銭での一括納付が求められますが、相続財産が不動産や株式ばかりで現金が乏しい場合、金銭での納付が現実的でないことがあります。そうした状況を考慮して設けられたのが、この「物納制度」です。 リンク 国税庁 相続税の物納 第2章|物納の適用要件とは?税務署に認められる条件 物納の適用を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。 延納によっても納付困難であること 相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に物納申請書を提出すること…