相続が発生すると、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなります。 引き出しができないと、税金やお葬式の費用の支払いができなくなり、困ったことになります。 このような困ったことが生じないように、2019年7月1日より、相続が発生し、銀行口座が凍結されたとしても、相続預金のうち一定額については、引き出しが可能となりました。 相続財産に含まれる預貯金について、遺産分割がされていない場合でも、各相続人は、相続開始時における預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分を、金融機関に対して仮払いを請求することができます。 例えば、相続人が子2名の場合、各相続人である子が引き出し可能な金額は、預金額×1/3×1/2となります。 ただし、仮払の金額には限度額があり、各金融機関ごとに上限を150万円とされています。3つの金融機関をご利用の場合は、150万円×3つ=450万円までの仮払いが可能となります。 この限度額を超えるような相続税の支払いが想定される場合には、この制度により納税資金を確保することは難しいので、別途、納税資金を準備する方法を確保しておいてください。 あくまで、葬儀費用や相続税の支払いがそこまで多額とならない場合、便利な制度となっています。 また、他の相続人の許可を得ずに、引き出しを行うと、後々トラブルとなりやすいため、他の相続人の合意を得たうえで引き出しを行いましょう。 遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用するに当たっては、本人確認書類に加え、おおむね次の書類が必要となります。ただし、各金融機関により、必要となる書類が異なる場合がありますので、くわしくは、各金融機関にお問い合わせのうえ、お手続きをお願い致します。 1 亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの) 2 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 3 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書