目次 1 準確定申告とは?まずは基本を確認 2 還付金と還付加算金の違いとは? 3 還付金は相続財産になる! 4 還付加算金は相続税の対象外!でも所得税がかかる こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。 相続が発生すると、被相続人が亡くなった年の所得について「準確定申告」を行う必要があります。準確定申告の結果、すでに支払っていた税金の一部が還付金として戻ってくることがありますが、そのとき気になるのが相続税との関係です。 今回は、準確定申告によって戻ってきた還付金や還付加算金(利息部分)が、相続税の対象になるのかどうかを分かりやすく解説いたします。 1 準確定申告とは?まずは基本を確認 被相続人が死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告する手続きが「準確定申告」です。 申告期限:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 提出先:被相続人の納税地を所轄する税務署 この準確定申告によって、過払いとなっていた所得税が還付されることがあります。 注意点として、納税が必要な準確定申告は4ヶ月以内が厳格な期限ですが、 還付のみの場合は5年以内まで申告可能です。ただし、相続税申告がある場合は、…