大学生年代の子を持つ親にとっては、非常に大きなインパクトのある「特定親族特別控除」が創設される予定となっています。 大学生が103万円を超えてバイトをしてもOKという税改正です。 特定親族とは、何でしょうか? 特定親族とは、ある程度正確に表現すると次のように複雑になってしまいます。 特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、その納税者の配偶者及び青色事業専従者等に該当せず、その親族の合計所得金額が58万円超123万円いかである人のこと。 特定親族特別控除については、大学生世代の子供について、今までは年収103万円以上のアルバイトをしたら扶養控除(特定扶養控除)が0円になっていましたが、今後は、それを超えて稼いでも一定の控除をしてもよい、ということに変わったと理解しておきましょう。 大学生年代の子等を有する納税者の控除は次のようになる予定です。 1 年収103万円までは、今までどおり扶養控除(特定扶養控除)として63万円の控除が受けられます。 2 年収103万円超150万円以下の場合も、同額の63万円の控除が受けられます。 3 年収150万円超188万円以下の場合は、段階的に控除額が逓減するものの一定の控除を受けることが可能です。 (出典:自民党ウェブサイト)