先日から、税理士の飯野がオススメする「税理士のための百箇条-実務と判断の指針-」について、妻ユミコがまとめてみたシリーズを、お届けしています。
筆者は、税理士・公認会計士・弁護士の3つの資格をお持ちの、関根稔先生です。
先生が、各業界を見てきた視点で、主に若手税理士などに向けて「気付き」を与える目的で、執筆された本です。
わたしは将来的に税理士を目指しているので、少し早いですが、大先生からのアドバイスを先に読むことができる、貴重な機会にしていきたいと思っております!
今回は、第14 利益相反行為と税理士です。
弁護士と税理士の、資格と実務経験の両方がある先生だからこそ書ける、利益相反行為について、弁護士と税理士の立場を比較した内容だと思いました。
そもそも私は弁護士さんと深く関わった経験や、弁護士さんについての知識を深める機会は、今まではありませんでした。
そのため、「利益相反行為」というのが、弁護士にとって非常に重要で当然の規定であるということを、認識したことが無かったです。
ですが、税理士事務所なので、弁護士さんを顧問先様などに紹介する機会があり、お客様から裁判の内容などを教えて頂ける場面が時々あります。
その際には、たしかに、双方の弁護士が、共に自分の依頼者のために120%の利益を主張しているというのは、間違いなく感じます。
一方で、先生がおっしゃっている通り、相続について、遺産分割協議等を行う際は、税理士事務所の対応は、相続人様全員のバランスを見ながらアドバイスをすることが多い印象です。
実際に、実務で40年以上相続に携わってきた職員に過去の案件について聞いても、税理士事務所の場合は、そもそも相続案件を行う際に、
法人顧問先として長らく関与してきたお客様の相続に携わることなども多く、論理で論破していくというよりは、家族の特性なども加味しながら、紛争にならない様にご助言を差し上げることが多いとのことでした。
「はじめに」でも、先生が記載していらっやる通り、弁護士と税理士は、同じ士業であっても、職種の柄が全く異なるということを、改めて感じた章でした。
税金のド素人 妻ユミコが読む!税理士ってどんな生き物?|第11 歴史は税法で作られる
税金のド素人 妻ユミコが読む!税理士ってどんな生き物?|第10 税法には3つの種類