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富士市・富士宮の税理士なら
飯野明宏税理士公認会計士事務所


富士市、富士宮市、静岡市、沼津市、三島市、御殿場市とその周辺地域の皆様に、税理士業務と経営サポート業務を提供する税理士事務所です。
初回相談無料です。お気軽に、ご相談ください。

ごあいさつ

当事務所は、「知識を用いて仲間とお客様に変化を起こし、世の中を豊かにする」という経営理念のもと、富士市・富士宮市を中心に、静岡市・沼津市・三島市などのお客様へ税理士としての税務・会計サービスを提供しています。

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ご相談に来られる方の多くは、不安や迷いを抱えておられます。

私たちは「温もりの感じられる、きめ細やかで親身な対応」を行うことを大切にしています。

私の生まれ故郷である富士市横割に税理士事務所を構え、地域に根ざしたサービスを日々提供しています。

中小企業で継続的な成長をしたい方、相続の不安を安心に変えたい方、ぜひ一度、私たちにご相談ください。

これからも、知識を力に変え、富士市・富士宮で信頼される税理士事務所を目指してまいります。

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選ばれる5つの理由

 
1.経営者ご自身の成長を支援

誠実・責任・自主の姿勢を、常にメンバー全員が持ったうえで、
真剣に経営者ご自身の経営力向上支援に取り組んでいます。

2. 提供サービスを革新

メンバー全員が常に学習・成長することで、
提供するサービスを常に最善のものとして提供しています。

3. 税法・会計・経営学で課題を解決

代表税理士は、公認会計士かつMBAホルダーです。
税法・会計・経営学の専門性を駆使し、お客様に提供できる価値を常に考え、
提供し続けています。

4. 実践的で最新の経営理論・IT技術を提供

自身の事務所を使って、最新の経営理論およびIT技術の導入を実験しており、
実践に基づいた最先端の経営支援が提供可能です。

5. 相続対策・相続税申告に豊富な経験あり

代表税理士は、大手相続専門税理士事務所出身。
実務経験豊富であるため、安心な相続税申告を提供できます。

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  • 毎月の巡回監査
  • 予算と実績の差異分析
  • 決算2か月前の業績検討会
  • 法人税等・消費税申告書の作成
  • 年末調整・法定調書の作成
  • 資金繰り・融資相談
  • 事業承継・相続対策
  • 生前贈与等の相続対策
  • 相続税申告書の作成
  • 中小企業の事業継承
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コラム

04 6月 2025

決算賞与とは?損金算入の注意点とメリット・デメリット

目次 1. 決算賞与とは?通常の賞与との違いを理解しよう 2. 決算賞与の損金算入について 3. 決算賞与を出す際の重要な注意点 4. 決算賞与を出すメリット・デメリット 5. まとめ:決算賞与を成功させるために こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 「今期は思ったより業績が良かった!従業員のみんなに還元したいし、節税もできるなら一石二鳥だ。」 このように考えて「決算賞与」の支給を検討される経営者の方もいらっしゃることでしょう。 決算賞与は、適切に処理すれば、その事業年度の損金に算入することができ、法人税等の負担を軽減する効果があります。 今回は、決算賞与の基本的な仕組みから、損金算入の要件、支給時のメリット・デメリットまで、経営者の皆さんが知っておくべきポイントを解説します。 法人税における損金について > 1 決算賞与とは?通常の賞与との違いを理解しよう 情報元:国税庁 使用人賞与の損金算入時期> 賞与の基本概念 「賞与」とは、企業が、支給額や支給時期を比較的自由に決められる費用です。労働者の勤務成績などに応じて支給され、支給額があらかじめ確定されていないものを指します。 決算賞与の特徴 決算賞与は、その名の通り決算時点の業績に基づいて支給額を決定し、臨時に支給される賞与です。業績が好調だった場合に、その利益を従業員に還元するという性質を持っています。 決算賞与のポイント: ■支給額に上限や下限の定めはなく、企業が自由に決定できる ■業績が低調な場合は、支給しないことも可能 ■雇用形態を問わず、パートやアルバイトなどの非正規社員にも支給可能 ■あらかじめ就業規則に定めていれば、特定の従業員にのみ支給したり、事業場別に金額を変えたりすることも可能 通常賞与との違い 項目 決算賞与 通常賞与(ボーナス) 支給時期 決算後に支給されるのが一般的 夏・冬など、企業が定めた時期に支給 支給額の決定 決算時点の業績に基づいて企業が決定 人事評価などに基づいて決定されることが多い 支給の確実性 業績次第で支給しないことも可能 比較的定期的に支給される 2 決算賞与の損金算入について 決算賞与を支給することで、人件費として計上し、法人税等の課税対象となる利益を圧縮する効果があります。 原則は「支給日基準」 使用人に対する賞与は、原則として、支給した日の属する事業年度に費用として計上し、損金算入します。これを「支給日基準」といいます。 この方法が最も確実で、税務上の問題が起こりにくい方法です。 未払計上する場合の要件 原則は支給日基準ですが、未払金として経費計上し、その事業年度の損金に算入することも法人税法上認められています。この場合の要件は、損金算入のハードルは比較的高いと言えます。 未払賞与を損金算入するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。 ■その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること ■この通知をした金額を、通知をした全ての使用人に対し、通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること ■その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること これらの要件のすべてを満たした場合に、未払計上した金額を損金算入できます。 損金算入が否認されるケース 未払計上した決算賞与は、上記の要件を満たさない場合に損金算入が否認される可能性があります。 特に注意が必要なケース 支給日在籍条件がある場合: ■支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合、その支給額の通知は上記の要件を満たさないとされています ■通知日から支給日までに退職した従業員がいた場合、その未払賞与の全額が損金算入できないこととなります ■給与規程等で賞与の支給日在籍条件を定めている場合も、たとえ結果的に誰も退職しなかったとしても、期末時点で債務が確定しているとは言えないと考えられ、損金算入が難しくなる可能性があります 3 決算賞与を出す際の重要な注意点 損金算入を検討する際に、注意すべき点をまとめます。 役員への支給分は原則損金に算入できない 役員への賞与支給分は、原則として損金に算入できません。 これは、意図的に課税所得や税金を調整することを防ぐためです。 ただし、「事前確定届出給与」の手続きを税務署で行っていれば、役員への決算賞与も損金算入できる可能性があります。 未払計上の場合、決算期末から1ヶ月以内の支給が必要 未払計上により当期で損金算入するには、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に全ての従業員に実際に支払う必要があります。 この期間を超えてしまうと、その決算賞与は翌期の費用として扱われることになります。 決算賞与通知書を作成し、通知通りに支給する 未払計上要件の「支給額の通知」を満たすために、決算賞与通知書を必ず作成しましょう。 通知書作成のポイント: ■決算賞与を損金算入する事業年度の終了日までに、支給対象の従業員全てに渡す ■メールや口頭ではなく、書面で行うことが推奨されます ■通知書には日付を記載し、従業員からの受領確認の署名や押印をもらっておく ■通知した金額を通知書通りに支払う 社会保険料の損金算入時期に注意 決算賞与にかかる社会保険料は、原則として賞与を支給した月の翌月、又は、翌々月末に支払いが発生します。 重要なポイント: ■社会保険料の損金算入時期は、保険料の計算対象月の末日が属する事業年度 ■決算期末後1ヶ月以内に決算賞与を支給した場合でも、社会保険料の損金算入は翌期になることが多い ■社会保険料も当期の損金に算入したい場合は、決算日よりも前に決算賞与を支給しておく必要がある 4 決算賞与を出すメリット・デメリット 決算賞与の支給を検討するにあたって、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。 メリット 損金算入による節税効果 要件を満たせば当期の損金に算入でき、法人税等の課税所得を減らすことができます。 従業員のモチベーション向上 業績を従業員に還元することで、貢献を認められたと感じ、モチベーションやエンゲージメントの向上が期待できます。 企業の評価向上 決算賞与を支給できる企業は、安定していると外部(優秀な人材、取引先、顧客)から評価されやすくなります。 デメリット 人件費が増え、キャッシュフローが悪化する可能性 決算賞与の原資は企業の利益ですが、支出が増えるため手元に残るお金が減少します。キャッシュフロー計算書などで資金繰りを十分に考慮する必要があります。 支給の有無や額による従業員間の評価の変化…

04 6月 2025

税金が戻る?中小企業のための「欠損金の繰戻し還付」

目次 1. 欠損金の繰戻し還付とは? 2. どんな会社が使えるの?適用対象法人 3. 還付を受けるための条件 4. 還付金額の計算方法 5. 欠損金の繰戻し還付のメリット 6. 注意すべきポイント 7. 繰越控除と繰戻し還付、どちらを選ぶべきか? 8. まとめ:制度を上手に活用しよう こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 会社の経営は浮き沈みがあるものです。前年は順調に利益が出て法人税を納めたのに、今年は残念ながら赤字になってしまった。そんな経験をされた経営者の方も多いと思います。 このような状況で中小企業が活用できる、とても有用な制度があることをご存知でしょうか。 それが「欠損金の繰戻し還付」という制度です。 この制度を使えば、今期の赤字を前期の黒字と相殺することで、前期に納めた法人税の一部または全額の還付を受けることができます。 つまり、赤字のときに前期分の税金が戻ってきます。 今回は、この知っておくと得する制度について、仕組みから具体的な活用方法まで、解説します。 1 欠損金の繰戻し還付とは? 情報元:国税庁 欠損金の繰戻しによる還付> 基本的な仕組み 欠損金の繰戻し還付制度とは、当事業年度に生じた欠損金(赤字)を、直前の1事業年度の所得金額に繰り戻して相殺し、前期に納付した法人税額の還付を受けることができる仕組みです。 繰越控除との違い 通常、赤字が出た場合は「繰越控除」といって、赤字を将来の黒字と相殺する方法が一般的です。他方、繰戻し還付は赤字が発生した時点で前期の税金を取り戻せるという点が大きく異なります。 こんな場合に特に有効です: 業績回復が当分の間見込めない 繰越控除の効果を享受しにくい 資金繰りのために早期のキャッシュインが必要 適用範囲の注意点 この制度は法人税(国税)及び地方法人税のみに適用される制度であり、住民税や事業税といった地方税には適用されません。 繰越欠損金について、次のコラムもご確認ください。 繰越欠損金について > 2 どんな会社が使えるの?適用対象法人 欠損金の繰戻し還付を適用できるのは、主に中小企業者等に限られます。 ほとんどの中小企業が対象になると考えて良いでしょう。 3 還付を受けるための条件 制度を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 必須条件 ■ 欠損金が生じた事業年度について青色申告書を提出していること ■ 還付の対象となる前期から、欠損金の生じた当期の前事業年度まで、連続して青色申告書を提出していること ■ 欠損金が生じた事業年度の青色申告書を提出期限までに税務署に提出し、還付請求書を請求すること 重要なポイント 繰越控除の場合、欠損金発生年度が青色申告であれば、その後の確定申告が白色申告でも繰越は可能ですが、繰戻し還付の場合は、前期も青色申告である必要があります。 確定申告書とともに期限内に提出する必要があるので、期限管理も重要です。 次のコラムで、青色申告について、ご確認ください。 青色申告制度について > 4 還付金額の計算方法 還付金額は、以下の算式で計算されます。 還付金額 = 前期の法人税額 × (当期の欠損金額 ÷ 前期の所得金額) 具体的な計算例 例1: 前期所得500万円、前期法人税額90万円、当期欠損金200万円の場合 還付金額 = 90万円 × (200万円 ÷ 500万円) = 36万円 計算の注意点 計算の基礎となる欠損金額や所得金額は、法人税申告書別表7(1)で確認できます 還付金額は、計算基礎として還付請求書に記載した金額が限度となります 前事業年度に繰り戻せる欠損金は、前事業年度の所得金額が限度です 前事業年度の所得金額を超える欠損金については、繰戻し還付の対象にはならず、翌事業年度以降に繰越控除を行うことになります 次のコラムで、所得とは何か、どのように計算するのかについて、ご確認ください。 所得の決め方について > 5 欠損金の繰戻し還付のメリット キャッシュフローの改善 最大のメリットは、赤字の年度に法人税の還付を受けることができるため、手元資金を増やすことができることです。資金繰りが厳しい企業にとっては大きな助けとなります。 早期の税金回収 将来の黒字を待つ繰越控除と比べて、より早く税金を取り戻すことができます。 確実性の高い制度といえるでしょう。 6 注意すべきポイント 制度を利用する前に、以下の注意点を理解しておきましょう。…

04 6月 2025

法人税の繰越欠損金とは?赤字を将来に活かす

目次 1. 繰越欠損金とは?基本的な仕組みを理解しよう 2. 繰越欠損金を活用するメリット 3. 繰越欠損金の適用条件 4. 繰越期間と控除限度額 5. 欠損金の繰戻しによる還付という選択肢 6. まとめ:繰越欠損金を効果的に活用するために こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 会社を経営していると、どんなに頑張っても赤字になってしまう年度があるかもしれません。税金の計算上、その「赤字」は無駄にはなりません。法人税には、赤字を将来に活かして税金を軽減できる「繰越欠損金」という仕組みがあります。 この制度を正しく理解して活用することで、将来利益が出たときの法人税負担を軽減することが可能となります。 今回は、この繰越欠損金の基本的な仕組みから、具体的な活用方法、メリット、注意点までを、解説します。 1 繰越欠損金とは?基本的な仕組みを理解しよう 繰越欠損金の基本概念 情報元:国税庁 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除 繰越欠損金とは、法人税法上の課税所得がマイナス(赤字)のときの金額を「欠損金」といい、この欠損金を翌期以降に繰り越し、将来発生する黒字(課税所得)と相殺することで、その事業年度の課税所得を低く抑えることができる仕組みです。 この相殺することを「繰越控除」と呼びます。 なぜこの制度があるのか? この制度は、事業年度単位で変動する法人の税負担を均一にするために導入されました。例えば、1年目に100万円の赤字、2年目に100万円の黒字があった場合、2年間合計では損益がプラスマイナスゼロなのに、2年目だけで税金を払うのは不公平という考えに基づいています。 繰越欠損金制度があることで、将来黒字になった際に、過去の赤字分だけ税金のかかる所得を減らせるため、長期的な税負担の軽減につながります。 2 繰越欠損金を活用するメリット 繰越欠損金を活用することには、企業にとって大きなメリットがあります。 税負担の軽減 メリットは、法人税の支払額を削減できることです。 具体例: ■200万円の繰越欠損金がある年度に150万円の課税所得があった場合 ■繰越欠損金から150万円を差し引いて課税所得を0円にできます ■制度を使えなければ、この150万円に対して法人税がかかってしまいます キャッシュフローの改善 法人税の支払いが抑えられることで、手元資金の流出を抑え、運転資金を確保しやすくなります。特に中小企業にとって資金繰りの安定は生命線ともいえる重要な要素です。 経営の安定化 業績が悪化した場合でも、過去の赤字を活用して税負担を軽減できるため、事業継続がしやすくなります。企業は長期的な視点で利益計画を立てやすくなります。 3 繰越欠損金の適用条件 繰越欠損金制度を適用するためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。 必須条件 ■欠損金が発生した事業年度の確定申告を青色申告で行っていること ■その欠損金を繰り越す間の各事業年度においても、法人税の確定申告を連続して行っていること □欠損金発生年度が青色申告であれば、その後の確定申告が白色申告であっても繰越控除は可能です ■欠損金が発生した事業年度の帳簿書類を10年間保存すること □税法上の帳簿書類の保存期間は一般的に7年ですが、繰越欠損金が発生した年度のものは10年間(平成30年4月1日より前に開始した事業年度に発生した欠損金の場合は9年間)となります 青色申告制度について > 4 繰越期間と控除限度額 繰越欠損金には繰越できる期間に上限があります。(金額の上限については、本コラムでは扱いません。) 繰越期間 繰越欠損金は、発生した事業年度から原則として10年間繰り越すことができます。 ■平成30年4月1日より前に開始する事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年間 ■繰越欠損金が複数年度にわたる場合、最も古い年度に発生したものから順番に控除する必要があります 控除限度額 繰越欠損金の控除限度額は、企業の資本金の額によって大きく異なります。このコラムでは資本金1憶円以下の中小企業について説明します。 資本金1億円以下の中小企業 ■欠損金の全額を繰越控除できます ■所得が黒字であれば、場合によっては黒字所得の全額を繰越欠損金によって控除し、所得を0円にすることも可能 5 欠損金の繰戻しによる還付という選択肢 企業が赤字を計上した場合、繰越控除の他に、前期に納付した法人税から還付を受ける「欠損金の繰戻しによる還付」という制度もあります。 欠損金の繰り戻し還付 > 繰戻し還付の概要 ■対象:主として中小企業者等に限り適用 ■還付の対象:前期に納付した法人税(国税)のみ(地方税は対象外) ■対象期間:直前の1事業年度分のみ 繰戻し還付のメリット・デメリット メリット: ■赤字の年度に法人税の還付を受けられるため、早期にキャッシュフローを改善できる ■資金繰りが厳しい企業にとっては有効な手段 デメリット: ■制度を適用すると翌期以降に赤字を繰り越すことができない ■税務調査が実施される可能性が高くなる 選択の判断基準 翌年度以降に黒字転換が見込まれる場合は、繰越控除を選択した方が長期的な税務メリットが大きい可能性があります。どちらを選択するかは、企業の財務状況や将来の利益計画を考慮して慎重に判断することが重要です。 6 まとめ:繰越欠損金を効果的に活用するために 繰越欠損金制度は、企業が赤字となった場合に、その損失を将来の黒字と相殺し、法人税の負担を軽減できる非常に有用な仕組みです。税負担の軽減だけでなく、キャッシュフローの改善や経営の安定化にもつながります。 活用のポイント 必須条件を満たす: ■青色申告の適用 ■確定申告の継続 ■帳簿書類の10年間保存 制度の理解: ■繰越期間(原則10年) ■企業の規模による控除限度額の違い(中小企業は全額、大企業は50%など) ■最も古い年度から順次控除するというルール この記事を書いた税理士 飯野明宏税理士公認会計士事務所 代表税理士 飯野 明宏 東海税理士会富士支部所属 登録番号:127320号 公認会計士協会東海会 登録番号:31555号 静岡県富士市横割出身。静岡県立富士高校を卒業後、慶應義塾大学理工学部を経て、早稲田大学大学院会計研究科でMBAを取得。 大学院修了後は、あらた監査法人(PwC…

04 6月 2025

決算賞与とは?損金算入の注意点とメリット・デメリット

目次 1. 決算賞与とは?通常の賞与との違いを理解しよう 2. 決算賞与の損金算入について 3. 決算賞与を出す際の重要な注意点 4. 決算賞与を出すメリット・デメリット 5. まとめ:決算賞与を成功させるために こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 「今期は思ったより業績が良かった!従業員のみんなに還元したいし、節税もできるなら一石二鳥だ。」 このように考えて「決算賞与」の支給を検討される経営者の方もいらっしゃることでしょう。 決算賞与は、適切に処理すれば、その事業年度の損金に算入することができ、法人税等の負担を軽減する効果があります。 今回は、決算賞与の基本的な仕組みから、損金算入の要件、支給時のメリット・デメリットまで、経営者の皆さんが知っておくべきポイントを解説します。 法人税における損金について > 1 決算賞与とは?通常の賞与との違いを理解しよう 情報元:国税庁 使用人賞与の損金算入時期> 賞与の基本概念 「賞与」とは、企業が、支給額や支給時期を比較的自由に決められる費用です。労働者の勤務成績などに応じて支給され、支給額があらかじめ確定されていないものを指します。 決算賞与の特徴 決算賞与は、その名の通り決算時点の業績に基づいて支給額を決定し、臨時に支給される賞与です。業績が好調だった場合に、その利益を従業員に還元するという性質を持っています。 決算賞与のポイント: ■支給額に上限や下限の定めはなく、企業が自由に決定できる ■業績が低調な場合は、支給しないことも可能 ■雇用形態を問わず、パートやアルバイトなどの非正規社員にも支給可能 ■あらかじめ就業規則に定めていれば、特定の従業員にのみ支給したり、事業場別に金額を変えたりすることも可能 通常賞与との違い 項目 決算賞与 通常賞与(ボーナス) 支給時期 決算後に支給されるのが一般的 夏・冬など、企業が定めた時期に支給 支給額の決定 決算時点の業績に基づいて企業が決定 人事評価などに基づいて決定されることが多い 支給の確実性 業績次第で支給しないことも可能 比較的定期的に支給される 2 決算賞与の損金算入について 決算賞与を支給することで、人件費として計上し、法人税等の課税対象となる利益を圧縮する効果があります。 原則は「支給日基準」 使用人に対する賞与は、原則として、支給した日の属する事業年度に費用として計上し、損金算入します。これを「支給日基準」といいます。 この方法が最も確実で、税務上の問題が起こりにくい方法です。 未払計上する場合の要件 原則は支給日基準ですが、未払金として経費計上し、その事業年度の損金に算入することも法人税法上認められています。この場合の要件は、損金算入のハードルは比較的高いと言えます。 未払賞与を損金算入するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。 ■その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること ■この通知をした金額を、通知をした全ての使用人に対し、通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること ■その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること これらの要件のすべてを満たした場合に、未払計上した金額を損金算入できます。 損金算入が否認されるケース 未払計上した決算賞与は、上記の要件を満たさない場合に損金算入が否認される可能性があります。 特に注意が必要なケース 支給日在籍条件がある場合: ■支給日に在職する従業員のみに賞与を支給することとしている場合、その支給額の通知は上記の要件を満たさないとされています ■通知日から支給日までに退職した従業員がいた場合、その未払賞与の全額が損金算入できないこととなります ■給与規程等で賞与の支給日在籍条件を定めている場合も、たとえ結果的に誰も退職しなかったとしても、期末時点で債務が確定しているとは言えないと考えられ、損金算入が難しくなる可能性があります 3 決算賞与を出す際の重要な注意点 損金算入を検討する際に、注意すべき点をまとめます。 役員への支給分は原則損金に算入できない 役員への賞与支給分は、原則として損金に算入できません。 これは、意図的に課税所得や税金を調整することを防ぐためです。 ただし、「事前確定届出給与」の手続きを税務署で行っていれば、役員への決算賞与も損金算入できる可能性があります。 未払計上の場合、決算期末から1ヶ月以内の支給が必要 未払計上により当期で損金算入するには、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に全ての従業員に実際に支払う必要があります。 この期間を超えてしまうと、その決算賞与は翌期の費用として扱われることになります。 決算賞与通知書を作成し、通知通りに支給する 未払計上要件の「支給額の通知」を満たすために、決算賞与通知書を必ず作成しましょう。 通知書作成のポイント: ■決算賞与を損金算入する事業年度の終了日までに、支給対象の従業員全てに渡す ■メールや口頭ではなく、書面で行うことが推奨されます ■通知書には日付を記載し、従業員からの受領確認の署名や押印をもらっておく ■通知した金額を通知書通りに支払う 社会保険料の損金算入時期に注意 決算賞与にかかる社会保険料は、原則として賞与を支給した月の翌月、又は、翌々月末に支払いが発生します。 重要なポイント: ■社会保険料の損金算入時期は、保険料の計算対象月の末日が属する事業年度 ■決算期末後1ヶ月以内に決算賞与を支給した場合でも、社会保険料の損金算入は翌期になることが多い ■社会保険料も当期の損金に算入したい場合は、決算日よりも前に決算賞与を支給しておく必要がある 4 決算賞与を出すメリット・デメリット 決算賞与の支給を検討するにあたって、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが重要です。 メリット 損金算入による節税効果 要件を満たせば当期の損金に算入でき、法人税等の課税所得を減らすことができます。 従業員のモチベーション向上 業績を従業員に還元することで、貢献を認められたと感じ、モチベーションやエンゲージメントの向上が期待できます。 企業の評価向上 決算賞与を支給できる企業は、安定していると外部(優秀な人材、取引先、顧客)から評価されやすくなります。 デメリット 人件費が増え、キャッシュフローが悪化する可能性 決算賞与の原資は企業の利益ですが、支出が増えるため手元に残るお金が減少します。キャッシュフロー計算書などで資金繰りを十分に考慮する必要があります。 支給の有無や額による従業員間の評価の変化…

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